国務院の「産業構造調整促進の暫定規定」公布施行に関する決定
各省、自治区、直轄市人民政府、国務院各部·委員会、各直轄機構: 「産業構造調整の暫定規定」(以下「暫定規定」と略称)は2005年11月9日の国務院第112回常務会議で可決され、公布されている。 「暫定規定」の制定と実施は、党の第16期5中全会の精神を徹底し、「第11次5カ年計画」の目標を実現するための重要な措置であり、科学的発展観、マクロ経済調整の強化·改善、経済成長方式のさらなる転換、産業構造調整と高度化の推進、国民経済の安定的·急速的な発展の維持に重要な意義を持つ。各省、自治区、直轄市人民政府は産業構造調整を現在と今後の一定期間の改革発展の重要な任務とし、責任制を確立し、徹底的に尽力し、「暫定規定」の要求にしたがって、当該地区の産業発展の現状と結びつけ、具体的な措置を制定し、投資の方向を合理的に導き、先進的な生産能力の発展を奨励·支援し、遅れた生産能力を制限、淘汰し、盲目的な投資と低水準の重複建設を防止、産業構造の最適化とグレードアップを推進する。各関連部門は財政や税務、融資、土地、輸出入といった関連政策の制定と改正を進め、産業政策との協調を強化し、産業構造調整を促進する政策システムをさらに改善する。各省、自治区、直轄市人民政府と国家発展·改革、財政、税務、国土資源、環境保護、工商、質量検験検疫、銀行監督、電力監督、安全生産監督管理、業界主管などの関連部門は、産業構造調整業務を健全化するための組織協調と監督検査メカニズムを確立し、それぞれの職務を尽くし、緊密に協力し、力をあわせて、産業政策の執行効力を確実に強化する。「暫定規定」の実施を徹底するにあたって、政府の指導と市場調整との間の関係を正確に処理し、市場の資源配置という基礎的役割を十分に発揮するとともに、発展と安定、局部的利益と全体的利益、現在の利益と長期的な利益との関係を正確に処理し、経済の安定的かつ急速な発展を保たなければならない。 国務院 二○○五年十二月二日
産業構造調整促進の暫定規定 ( 原文)
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