登録の申請について
Q: 知的財産権税関保護の登録とは何ですか。
A: 税関に知的財産権の保護を求める権利人が、「条例」の規定によって税関総署の規定した書式で知的財産権の法律状況、関係貨物の状況、知的財産権の合法使用の状況、侵害貨物の輸出入の状況を書面で税関総署に通知し、税関保護の資格を取得するための手続きを、知的財産権税関保護の登録といいます。 知的財産権の登録はその知的財産権が法律に保護されていることを前提としており、中国の法律、法規に保護されていない知的財産権は税関で登録できません。
Q: どんな知的財産権が税関で登録できますか。
A: 中国の法律、法規に保護されている知的財産権はすべてが税関で登録できるわけではありません。税関の知的財産権保護の力と正常貿易の利益の保護を考慮して、現時点では商標権、著作権、専利権のみしか税関の登録保護を受けられません。
Q: 知的財産権登録の意義はなんですか。
A: 知的財産権登録には以下の三つの意義があります。 ①税関が保護措置をとるための前提条件です。「条例」の規定によりますと、知的財産権の権利人がその知的財産権を税関に登録していない場合、侵害貨物の輸出入を発見したといっても、税関に差し押さえを求めることはできません。 ②税関が侵害貨物を発見するのに役立ちます。「条例」では、知的財産権の権利人が登録後にも発見した輸出入の貨物について、税関に保護措置を申請する必要があると規定されていますが、侵害貨物を発見できるか否かは税関の検査活動が鍵と言えます。権利人が登録を行うとき税関に提出した知的財産権の法律状況、権利人の連絡先、合法使用の状況、侵害嫌疑のある貨物の状況、写真などの資料によって、税関は日常の検査活動で侵害の疑いがある貨物を発見し、それを差し押さえることができます。このため、知的財産権の事前登録によって、権利人の合法的な権益が適時な保護を受けられます。 ③侵害の発生を予防します。税関は輸出入の侵害貨物を没収するほか、輸出入をした企業に処罰も与えるため、知的財産権の登録は侵害貨物を輸出入する企業にとって、警告の効果があり、その侵害行為を抑止する役割を果たします。
Q: どんな人が知的財産権の税関登録を申請できますか。被許諾者が登録を申請することができますか。
A: 中国の「商標法」に規定される商標登録人、「専利法」に規定される専利権者、「著作権法」に規定される著作権の権利人が税関に知的財産権の登録を申請できます。 税関総署では現時点で知的財産権の被許諾者による登録申請を受理しませんが、被許諾者は知的財産権の権利人の代理人として登録を申請することができます。
Q: 登録申請はどの部門に提出しますか。
A: 「知的財産権税関保護条例」の規定によりますと、知的財産権の権利人が税関総署に直接登録を申請しなければなりません。各地の税関は登録申請を受理しません。税関総署の政策法規司が登録の申請を受理します。
Q: 知的財産権の登録を申請するにはどんな文書が必要ですか。
A: 登録を申請する際に必要な文書は以下のとおりです。 ①「知的財産権税関保護登録申請書」。税関総署の制定した書式でなければなりません。 ②知的財産権の権利証明書 ③申請者の身分証明書 ④登録代理の場合の授権委託書と登録代理人の登録証明書または身分証明書 ⑤被許諾者または合法的な輸出入者の情況 ⑥侵害貨物を輸出入する嫌疑者の情況と証拠 ⑦関係貨物の写真またはサンプル ⑧侵害係争についての説明
B: どこから登録申請書を取得しますか。
A: 申請者は税関総署のウェブサイト(http://www.customs.gov.cn/ipr/ipr2001c/default.asp)では申請書の書式をダウンロードできます。または税関総署の政策法規司の知的財産権保護処からも取得できます。問い合わせ電話:(010)65195362または65155391。E-mail: lqy@mail.customs.gov.cn。
B: 登録申請書の作成にどんな注意事項がありますか。
A: ①登録申請書の数は知的財産権証書の数と一致しなければなりません。即ち「一つの証明書に一つの申請が必要」。申請者は一つの申請書で複数の知的財産権の登録を申請することはできません。 ②申請書ははっきりと記入してください。書き直しは無効で、ボールペンと鉛筆の記入もできません。申請書はコンピュータで編集してから印刷することができます。 ③特別に規定した項目以外は中国語で記入しなければなりません。申請書の所定の欄に書き切れない場合、別紙に記入することもできます。
B: 税関は付属文書についてどんな要求がありますか。
A:付属文書は有効に完備し、はっきりと記入してください。外国語の文書には中国語の訳本が必要です。申請者は工商営業許可書のコピーを身分証明書として提出する場合、所在地の工商管理部門による確認の捺印が必要です。専利証明書の発行日から一年が経った場合、申請者は中国専利管理局の発行する専利登録簿副本を提出しなければなりません。登録の代理委託書は税関総署の規定以外の書式を使用することができます。侵害嫌疑者の情況が登録時に確認できない場合、提供しなくてもいいです。
B: 「登録代理人」というのは何ですか。登録代理人は知的財産権の税関保護でどのような役割を果たしますか。
A:登録代理人というのは知的財産権の権利人から依頼を受けて、権利人の代わりに税関での知的財産権登録の手続きをする中国大陸部の機構です。登録代理人として登録業務をすることができるのは以下のような機構があります。中国大陸部における被許諾者、弁護士事務所、知的財産権代理機構、権利人と一定の利益関係があるそのほかの機構です。法律制度の相違点と通信の不便などの原因で、税関総署では現時点で香港、澳門、台湾地区の関係機構による直接の登録申請は受理しません。税関が知的財産権の権利人との間で安定的な連絡ルートを確保するため、上述の大陸部の機構からの個人の名義による登録申請も受理しません。
B: 税関総署にどのように登録申請を提出しますか。
A:登録申請者は次の宛先に申請書類を郵送することができます。 北京市建国門内大街6号 郵便番号:100730 税関総署政策法規司知識産権保護処 登録申請は申請者またはその代理人により提出してください。そのほかの機構、個人または各地の税関により転送することはできません。
B: 権利人が登録を申請するには登録料を支払う必要がありますか、登録料の基準はどのように規定していますか。
A:「知的財産権税関保護条例」と「税関総署の知的財産権税関保護料金に関する規定」により、権利人は登録の確認された後に税関総署に登録料を支払う必要があります。 税関は登録を認可した後、権利人又は代理人に書面での納付通知を出します。登録料金は一件につき一律800人民元です。登録料金は銀行を通じて税関が指定した口座に振り替えます。税関総署は郵便局よりの送金、現金、小切手などの納付方法を受理しません。 登録期間内の更新又は変更は別に料金を支払う必要がありませんが、登録が無効となった後再申請する場合、規定によって登録料を支払う必要があります。 知的財産権の登録は登録料の納付に関わらず、認定されると直ちに効力が発生します。ただし、納付通知が到達されてから長期にわたっても登録料が支払わなかった場合、税関総署は登録を無効とすることができます。
B: 登録が受理されたか否かをどのように確認しますか。
A:税関総署が登録申請に対する審査期限は短いため、申請者に受理通知書を送付します。申請者は税関総署のウェブサイト(http://www.customs.gov.cn/ipr/ipr2001c/default.asp)で受理の情報を調べることができます。 |