登録の申請に対する審査について
Q:登録の可否はいつ通知されますか。
A:「知的財産権税関保護条例」によりますと、税関総署は全ての申請書類が完備してから30日以内に、登録の可否を申請者に通知しなければなりません。申請者が提出した最初の書類が不十分で、補足、修正が必要とされた場合、審査期限は補足の書類が到達した日から起算されます。
Q:どのような情況で申請書類の補正が求められますか。
A:以下の情況では申請書類の補正が必要とされます。 ①登録申請書の記入が規範に合致してない時。 ②付属の書類が揃っていない時。 ③登録申請書の内容は付属の書類と一致しません。 税関総署が補正を求める場合、申請者に通知書を出します。補正が必要とする申請書類について税関総署は返却することもできるし、補正まで保存することもできます。
Q:どのような情況において登録申請が拒絶されますか。
A:以下の場合登録の申請は認可されません。 ① その知的財産権が中国の法律により保護されおらず、また、保護はまだ発効していない若しくは保護は無効となっている時。 ② 登録に申請した知的財産権が税関の保護対象となっていない時。 ③ 権利人又は権利人の代理人の提出した申請でない時。 ④ 申請書類には修正、補足の必要があるとされたにもかかわらず、規定の期限内に完備しない時。
Q:税関総署が登録申請を認可してからどのように申請者に通知しますか。
A:登録申請が認可されると、税関総署は「知的財産権税関保護登録証明書」を作成して、申請者に発行します。この証明書の使用は税関保護を受ける証明の書類として、税関に保護措置を求める場合に限られます。 |