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登録の有効期限と更新について

B:登録はいつから発効しますか。

A:登録は登録申請の税関に認定された日から発効します。税関総署から「登録証明書」を受け取る前には申請者が税関総署のウェブサイトで登録の発効情況について調べることができます。

B:登録の有効期限についてどのように規定していますか。

A:「条例」の規定によりますと、知的財産権が有効期限にある前提で、保護登録の有効期限は7年と設定されます。但し、登録の効力が発生した日より数えて、知的財産権の法律保護期間が7年に満たない場合、登録の有効期限は知的財産権の法律保護期限に従います。

B:満期となる登録は更新できますか。

A:できます。「条例」の第十条の規定によりますと、知的財産権の有効を前提に、権利人は期限満了前の六ヶ月以内に、税関総署に登録の更新を申請することができます。これによって、登録の更新には二つの要件が求められます。
①知的財産権の有効期限がある場合。すなわち、商標の場合は登録の期限、専利の場合は授権の有効期限、著作権の場合は法定の有効期限が満期になっていないことです。専利の場合はさらに専利権が維持されていることも必要です。
 ②登録が満期になる前に更新を申請します。「条例」の第十条の規定によりますと、登録更新の申請は期限満了前の六ヶ月より早い時期に提出することはできませんが、満期になったあとも申請できません。

B:権利人はどのような登録更新の手続きが必要ですか。

A:登録更新は税関総署へ更新申請書を提出するだけの簡単な手続きで済みます。更新申請書には規定の書式は要求されませんが、更新する知的財産権登録の名称と登録番号の説明があれば結構です。ただし、登録更新の申請書の件数は更新する知的財産権の数と合致しなければなりません。登録更新は無料です。

B:登録が満期になるまでに更新の申請が提出されなかった場合、税関総署は登録についてどのように処理しますか。

A:「条例」の第十条の規定によりますと、知的財産権税関保護の登録が満期になっても更新の申請がなかった場合、知的財産権の登録も自動的に失効します。このため、満期になって更新の申請のない知的財産権の登録について、税関総署は取り消しすることができます。

B:更新を申請しなかったため登録が失効した場合、権利人は登録を再申請することができますか。

A:できます。更新を申請しなかったため登録が取り消された場合、権利人は新たに登録を申請することができます。ただし、このような場合は登録の更新を申請できません。再申請には「登録申請書」およびすべての付属書類の提出と、登録料の支払いが必要です。

B:登録商標権の期限満了で税関の登録が満期になる場合、商標の権利人は更新を申請できますか。

A:できません。税関登録の更新には知的財産権の有効期限が必要とされています。商標登録の期限満了は商標権が法律によって保護されなくなることを示します。商標登録人が期限満了までに商標登録機関に登録の更新を申請した場合でも、中国の法律では法定期間内の更新申請によって自動的に商標権の更新が成立するとの規定はなく、実際でも更新の申請期間内において登録商標に変更があったこともあるので、税関ではその保護登録の更新を受理しません。
 ただし、満期になったが更新手続きをしている商標権については、税関総署はその取消を一時見合わせにします。この場合商標の権利人側は、期限満了の前に商標権の更新申請が受理されたことを証明する書類を提示する必要があります。税関での登録の取消は半年延期されますが、商標の権利人が半年後も更新された商標登録証を提供しなかった場合には、税関総署はその登録を取り消します。



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