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登録の変更と取消について

Q:どのような情況において権利人は税関総署に登録の変更を申請しなければなりませんか。

A:「条例」の第十一条の規定によりますと、登録された知的財産権に変更があった場合、権利人は知的財産権の主管部門による変更確認された日より、十日間以内に税関総署に登録の変更または取消の手続きをしなければなりません。法律によって知的財産権の変更は主管部門の確認が必要ではない場合、権利人は変更の発効する日から十日間以内に登録の変更または取消の手続きをしなければなりません。

Q:どのような状況で、権利人は登録の変更または取消の手続きをしますか。

A:登録申請書および付属書類に記された内容に変化があった場合、権利人は登録の変更または取消の手続きをする必要があります。
① 登録商標または専利授権書の内容に変化があった時。    
② 著作権が譲渡された時。
③ 知的財産権が無効とされたまたは取消しされた時。
④ 知的財産権の使用許諾の情況に変更があった時。
⑤ 権利人または代理人の連絡先の電話、ファックス又は住所に変更があった時。
⑥ 侵害商品の状況が変った時。

Q:登録の変更が期限通りに行われなかった場合、権利人にどんな影響がもたらされますか。

A:登録の変更が期限どおりに行われなかった場合、権利人にとって以下の影響が出る可能性があります。
 ① 税関による知的財産権の保護に影響が出ます。登録は税関が知的財産権保護を実施する際の基礎で、その正確性は税関保護の効果につながります。たとえば、権利人が知的財産権の許諾情況、侵害の疑いのある貨物、または連絡先に起こった変化についてタイムリーに登録の変更手続きをとらなかった場合、税関では侵害の疑いのある貨物が発見されても、荷受人と発送人の輸出入活動の合法性は判明できないため、権利人に知らせることもできません。
 ② 税関の保護における過失に対して法律上の責任を負うリスクがある。「条例」の第二十七条の規定によりますと、権利人が正確な情報を提供しなかった原因により、税関保護で起こった過失に対して、権利人はその責任を負わなければなりません。

Q:権利人が登録の変更をしなかった場合、税関総署はその登録を取消しできますか。

A:「税関総署が知的財産権の税関保護を実施する方法」の規定によりますと、権利人が規定の期限で登録の変更または取消の手続きをしなかった場合、税関総署はその登録を取り消すことができます。



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