税関保護措置の申請について
Q: 税関保護措置とはなんですか。
A: 税関が法律に基づいて、中国の法律と行政法規に保護されている知的財産権を侵害した貨物の出入国を取り締まる活動が税関保護措置です。 税関が知的財産権を保護する際の具体的な措置は、荷受人と発送人に対して貨物の知的財産権状況の説明を要求、侵害及び侵害嫌疑貨物の差し押さえ、貨物の侵害情況と荷受人および発送人に対する調査、法律による侵害貨物の廃棄処分、侵害標識の除去処理、故意侵害者の処罰、刑事罰対象案件の公安、司法機関への送付、等があります。このうち、侵害嫌疑貨物の差し押さえは税関保護における重要な手段です。このため、権利人が税関に申請する保護措置の内容は実質的に侵害嫌疑貨物の差し押さえだともいえます。
Q: どのような情況において、権利人は税関保護措置を申請することができますか。
A:以下の二つの情況において、権利人は税関に対して保護措置を求めることができます。(1)侵害嫌疑貨物は出入国しようとしていると発見した場合。(2)税関が侵害嫌疑貨物を差し押さえ、権利人に通知した場合。
Q: 税関総署に登録をしていない知的財産権の権利人は、税関に対して保護措置を求めることができますか。
A:できます。「条例」第十五条の規定によりますと、事前に税関総署に登録を受けていない知的財産権の権利人が、税関に保護措置の実施を請求する場合は、税関総署に保護措置の実施の請求書類を提出します。同時に、知的財産権の税関登録申請書類を提出しなければなりません。ただし、税関総署が知的財産権税関保護の登録を認可するまえに、輸出入地税関が保護措置を実施することはできません。
Q: 権利人が税関に保護措置の実施を請求する場合、担保金を支払う必要がありますか。
A:「条例」第十四条の規定によりますと、権利人が税関に貨物の差し押さえを求める際には、輸入貨物のCIF価格または、輸出貨物のFOB価格と同額の担保金を税関に寄託しなければなりません。
Q: 現金以外の担保方法について、税関は受理できますか。
A:原則としてはできません。「条例」の規定により、担保の方法は現金(小切手、為替手形を含む)であり、このため、いまのところ税関は抵当など、そのほかの担保方法を受理することができません。
Q: 権利人は税関に対して、証拠の取り調べだけを要求し、侵害嫌疑貨物の差し押さえを要求しないことができますか。
A:できません。「条例」の規定から見ると、権利人のために侵害嫌疑貨物の輸出入国情報とサンプルの収集は税関保護措置の内容ではありません。もし、権利人が税関総署に保護措置の実施を要求する一方、侵害嫌疑貨物の差し押さえを要求しない場合は、保護措置の実施要求を提出しなかったと見なします。
Q:どういう税関が「条例」の中に規定してある「輸出入地税関」ですか。
A:「条例」における「輸出入地税関」とは、貨物を輸出する輸出地税関、貨物を輸入する輸入地税関、中継貿易における輸入貨物の到着地税関と輸出貨物の発送地を意味しています。
Q: 税関が貨物を差し押さえた後、権利人に保護申請を提出してもらう場合、権利人はどの期間内にそれを提出しなければなりませんか。
A:「条例」第十四条の規定によりますと、権利人が税関差し押さえ通知を受領した日から3日以内に知的財産権の保護申請を書面で提出しなければなりません。原則としては、担保金も同時に寄託しなければなりません。ただし、それが現実的な困難である場合、税関に猶予を申請することができます。
Q: 「条例」の中の期限に関する「日」は労働日ですか。
A: 法律の中に明確に労働日と規定したところ以外は、期限に関する「日」はみんな自然日を指します。もし期限の最終日が「休日」である場合には、延長することができます。期限の中にある「休日」は延長しません。
Q: もし当該知的財産権が税関総署に登録されていないし、権利人も保護措置の実施を申請していなかった場合であって、税関が侵害疑いのある貨物を発見した場合、自主的に保護措置を取ることができますか。
A:できます。もし侵害の疑いがある貨物が密輸、脱税などそのほかの「税関法」違法行為がある場合、税関は法律に基づき、輸出入国差し止め措置をとることができます。 ただし、「知的財産権税関保護条例」には税関が職権により積極的に保護措置をとるように規定してないため、事実上知的財産権が税関総署に登録されておらず、または権利人が保護措置の実施を申請しない場合には、税関による保護措置は困難です。
Q: 権利人が提出した保護措置の申請はどのような要件を満たさなければなりませんか。
A:「条例」第十三条の規定によりますと、権利人は保護措置の申請を書面で提出しなければなりません。その場合、以下の内容を記載してください。 ① 保護を求める知的財産権の名称、税関登録番号; ② 侵害嫌疑者の名称、住所、法人代表、主な営業場所; ③ 侵害の疑いがある貨物の名称、規格等の関連; ④ 侵害疑いのある貨物が出入国する港、時間、運送手段、荷受人または発送人等関連情報; ⑤ 侵害の証拠; ⑥ 税関に求める保護措置; ⑦ そのほか、税関が必要とする事項。 ただし、権利人が上記のすべての内容を提出しなければならないわけではありません。事実上、税関が要求しているのは侵害嫌疑者の名称、保護を求める知的財産権の名称、税関登録番号、侵害の疑いがある貨物の名称、侵害嫌疑貨物が出入国する可能性のある港、大体の時間、および税関に求める保護措置(つまり侵害嫌疑貨物の差し押さえ)などの情報です。
Q: 権利人は、保護措置の申請を提出してからそれを撤回することができますか。
A:できます。権利人が保護措置の申請を提出した後、申請を撤回することができます。但し、申請の撤回は、税関が差し押さえの決定を出す前に提出しなければなりません。また、申請の撤回は合理的な理由をもたなければなりません。 もし、当該貨物の輸出入がそのほかの違法行為がある場合、または税関が通関させたら、社会公共の利益を損害すると判断した場合、権利人の撤回の請求を拒絶することができます。税関が権利人の撤回の請求を拒絶した場合、権利人は依然として「条例」第二十一条の規定に従い、税関の調査に協力しなければなりません。 |