侵害嫌疑貨物の差押について
Q: 荷受人と荷送人は輸出入貨物の知的財産権情況について、どのように申告しますか。
A:「条例」の第五条の規定によりますと、輸入貨物の荷受人および輸出貨物の荷送人は税関の要求に従って、輸出入貨物にかかわる知的財産権の情況について、税関にありのままに申告し、関係証票を提出して検査を受けなければなりません。目下、通関申請書には貨物の知的財産権を記入する項目はまだありません。いわゆる「輸出入貨物の知的財産権情況」というのは貨物の名称と規格、商品番号、荷受人と荷送人、貿易国、産地などの情報、商業および運送証券を添付、そして、税関の要求に従い、知的財産権の使用許諾などの関係情報も提供しなければなりません。
Q: 税関が輸出入貨物の知的財産権情況の申告を命じた後で、発送人または荷受人は貨物の通関を撤回することができますか。
A:できません。税関が輸出入貨物の知的財産権情況の申告を命じるのは、その貨物が侵害の疑いがあることを意味しています。このため、荷受人または発送人は税関の要求に従い、貨物の知的財産権情況を証明する書類を積極的に収集、提供しなければなりません。税関で侵害の疑いが解消するまで、税関は発送人または荷受人の撤回の請求を受け付けません。
Q: 税関が権利人の侵害嫌疑貨物を検査、かつサンプルを抜き取る要求を受け取ることができますか。
A:できます。貨物の侵害情況を確定するため、権利人は侵害嫌疑貨物を現場で検査する要求を提出したら、税関は同意することができます。ただし、保護措置の実施を申請する前に、サンプルを抜き取ることができません。権利人はサンプルを抜き取るために、関係手続きを進めなければなりません。
Q: 税関が侵害の疑いのある貨物を差し押さえると決定した場合、発送人、荷受人または権利人に通知しますか。
A:通知します。「条例」第十七条の規定によりますと、税関は侵害の疑いのある貨物の差し押さえを決定してから、差し押さえ証書を作成し、荷受人または発送人に送達し、同時に権利人に書面で通知します。 税関は荷受人または発送人に差し押さえ証書を送付し、同時に「条例」第十七条、第十九条に規定している権利について知らせます。 税関は権利人に書面で通知するとき、侵害嫌疑貨物の名称、侵害嫌疑貨物貨物のCIF価格またはFOB価格、侵害嫌疑のある知的財産権の名称、税関登録番号、 荷受人または発送人の名称などの情況を知らせます。同時に権利人に侵害嫌疑貨物の差し押さえについて書面にて申請を提出し、担保金を寄託することを知らせます。
Q: 権利人が税関の侵害嫌疑貨物の差し押さえの書面通知を受領してから、どんな行動をとればいいですか。
A: 権利人が税関の書面通知を受領してから、侵害嫌疑貨物の差し押さえを申請する必要がある場合、3日以内に税関に書面にて申請を提出し、そして税関が知らせた貨物金額に従い担保金を寄託します。 上記の期限内に担保金を提出するのが困難である場合、申請書の中で原因を説明し、延期を請求することができます。権利人が差し押さえた貨物が権利侵害を構成していないと判断する場合、または税関に保護措置の実施を請求する権利を放棄する場合も上記の期限内に書面にて回答しなければなりません。権利を放棄する場合、回答の中で理由を説明しなければなりません。 権利人が規定の期限内に回答しない場合、税関は「条例」第二十二条(四)の規定により、貨物を通関させます。
Q: 発送人、荷受人は、税関に差し押さえられた貨物が侵害にならないと判断する場合は、どうすればいいですか。
A:「条例」第十七条の規定によりますと、荷受人または発送人は、税関の差し押さえた貨物が侵害にならないと判断する場合、税関の差し押さえの書類を受領した日から7日以内に、差し押さえの書類を出した税関に書面で異議を提出することができます。上記の期限内に異議を提出しなかった場合、税関は調査を行い、差し押さえられた侵害嫌疑貨物を権利侵害貨物として処理する権限をもっています。
Q: 発送人、荷受人は税関に差し押さえられた貨物の通関を求めることができますか
A:貨物が税関に差し押さえられた場合、荷受人または発送人が税関に書面の異議を提出し、自分の差し押さえられた貨物は侵害貨物ではないと主張し、同時に、荷受人または発送人が税関に、輸入貨物のCIF価格、または輸出貨物のFOB価格の二倍に相当する担保金を寄託すれば、貨物を通関させることができます。期限内に異議を提出しなかった場合、税関に差し押さえられた貨物の通関を請求する権利はありません。
Q: どのような場合は、税関は発送人、荷受人が提出した貨物の通関請求を受理しないのですか。
A:以下に列挙している情況が一つでも認められれば、税関は発送人、荷受人が提出した貨物を通関させる申請を受理しません。 ① 税関が貨物を差し押さえたことに、荷受人または発送人は規定に従い異議を提出しなかった場合。 ② 荷受人または発送人が規定に従い担保金を寄託しなかった場合。 ③ 税関が差し押さえた貨物が、同時にそのほかの法律、法規に違反している場合。 ④ 人民法院が既に財産の保全の決定を出した場合。 ⑤ 税関のそのほかの通関条件に合致しない場合。
Q: 荷受人または発送人の書面での異議に対して、税関はどのように処理しますか。
A:「条例」第十七条の規定によりますと、税関が荷受人または発送人の異議を受領してから、直ちに書面で請求人に通知しなければなりません。 権利人は税関が侵害嫌疑貨物を差し押さえてから15日以内に、侵害異議を関係部門に提出しないか、または人民法院に提訴しなかった場合、税関は貨物を通関させることができます。 ただし、この15日の期限というのは権利人に関係部門に異議処理の申請を提出、または人民法院に起訴を提出する行為を要求します。権利侵害処理申請書または起訴状を税関に届け出る期限ではありません。「税関総署知的財産権保護実施弁法」によりますと、権利人は税関の通知を受領した日より15日を起算します。期限を超えて税関に届けなかった場合、税関は貨物を通関させます。 |