税関の処理及び調査について
Q: 税関はどのような場合に、調査をすることができますか。
A:税関は以下の三つの情況以外に調査することができます ① 関係の当事者が侵害異議を知的財産権の主管部門に処理申請した場合。 ② 関係の当事者が侵害異議を人民法院に提訴した場合。 ③ 税関は犯罪の嫌疑があると認定して、司法機関に引き渡して刑事責任を追及した場合。 実際の仕事の中で、荷受人または発送人が税関の差し押さえた貨物について異議を提出したあと、一部の権利人は侵害異議を知的財産権の主管部門に処理申請もしないし、人民法院にも提訴しません。税関が案件についての調査を希望します。このような場合、税関は権利人の要求を受け止めるわけにはいきません。
Q: 税関の調査の内容は何ですか。
A:税関の調査は主に以下のような内容です。 ① 差し押さえられた貨物が権利侵害になっているかどうか。 ② 荷受人または発送人は故意により権利侵害貨物を輸出入しようとしているかどうか。 ③ 荷受人または発送人は貨物を輸出入する際に税関の監督管理を回避するような行為があるかどうか。
Q: 税関が調査している過程に、権利人または荷受人、発送人が人民法院に起訴したり、知的財産権の主管部門に処理申請をしたりすることができますか。
A:「条例」第二十条の規定によりますと、税関が調査をはじめる前に、関係の当事者が侵害異議を知的財産権の主管部門に処理申請をし、または人民法院に提訴した場合は、税関は調査しません。 ただし、「条例」の中には当事者は税関が調査している間に、人民法院に起訴したり、知的財産権の主管部門に処理申請をしたりすることを禁止していません。このため、当事者は税関が調査している間にも、起訴または紛争処理を申請することができます。この場合、税関は原則上調査をする権利を有していますが、一般的には調査を一時中止し、知的財産権主管部門の決定または人民法院の判決が発表されてから、関係貨物を処理します。
Q: 貨物の侵害の嫌疑がなくなった場合、税関は貨物と発送人、荷受人が寄託した担保金をどのように処理するのですか。
A:貨物の侵害の嫌疑疑いが税関、知的財産権主管部門または人民法院により排除されたら、税関は直ちに貨物を通関させます。もし税関は「条例」第十九条の規定により、荷受人、発送人が代金二倍の担保金を寄託してから、すでに貨物を通関させた場合、担保金を荷受人、発送人に返還します。
Q: 貨物の侵害の疑いがなくなった場合、税関は権利人が寄託した担保金をどのように処理するのですか。
A:貨物の侵害の疑いが無くなった場合、税関はまず権利人が寄託した担保金から貨物の差し押さえられた期間に発生した貯蔵、保管の費用を差し引きます。もし人民法院より税関に賠償の執行を協力してほしいという判決がない場合、税関は権利人が寄託した担保金の残額を権利人に返還します。
Q: 貨物の侵害事実が確定されてから、税関は貨物と発送人、荷受人が提出した担保金をどのように処理するのですか。
A:貨物の侵害事実が税関、知的財産権の主管部門または人民法院より確定した場合、税関は侵害貨物を没収します。 荷受人または発送人が代金二倍の担保金を提出して、税関が「条例」の関係規定により侵害貨物を通関した場合は、税関は貨物を追跡し没収する必要があります。貨物を追跡できない場合は、税関は荷受人または発送人に輸入貨物のCIF価格、または輸出貨物のFOB価格と同額の代金を追及して徴収します。担保金の残額より貨物が差し押さえられた期間に発生した貯蔵、保管の費用を差し引きます。 もし人民法院より税関に賠償の執行を協力してほしいという判決がない場合、税関は担保金の残額を荷受人または発送人に返還します。
Q: 貨物の侵害事実が確定した場合、税関は権利人が提出した担保金をどのように処理するのですか。
A:貨物の侵害事実が確定した場合、権利人の担保金は、貨物が差し押さえられた期間に発生した貯蔵、保管の費用及び処置の費用を差し引いてから、返還されます。但し、上述の費用が既に、荷受人または発送人の寄託した担保金から差し引かれている場合は、担保金からは差し引きません。
Q: 当事者が提出した担保金が関係損失を補うのに不十分である場合、税関はそれを追加徴収する権利がありますか。
A:荷受人、発送人または権利人が寄託した担保金は貨物が差し押さえられた期間の貯蔵、保管の費用、侵害貨物を処置する費用、侵害貨物を追跡し没収する費用を支払うのに不十分である場合、税関はそれを追加徴収する権利を有します。ただし、担保金は上記の費用を差し引いてからの残額は、そのほかの当事者の損失を補うのに不十分である場合、税関はそれを追加徴収しません。
Q: 税関は権利侵害貨物をどのように処理しますか。
A: ① 著作権を侵害している貨物であると確定した場合、税関はその全てを廃棄処分しなければなりません。 ② 商標権侵害の貨物については、侵害商標標識を除去することができない場合は、税関が廃棄処分します。侵害商標標識を除去することができ、関係貨物も利用できる場合は、侵害商標標識を除去して、関係の貨物は社会の公益事業に使用します。または法律によって非侵害者が販売するために使用します。 ③ 専利権を侵害している貨物については、税関が国務院の関係規定により処理します。
Q: 個人が携帯、または郵送した侵害品について、税関はどのように処理しますか。
A:個人が携帯している荷物や物品、郵送で出入国する品物については、個人使用の合理的な数を超えてない場合、免除することができます。個人使用の合理的な数を超えている場合は、侵害貨物と見なし、税関がそれを差し押さえて、そのほかの侵害貨物と同じように処理します。 |