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税関の知的財産権保護 |
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知的財産権保護を実施する場合の当事者商業秘密の保護
「知的財産権税関保護条例」第七条に、「税関が知的財産権保護を実施するとき、関係の当事者の商業秘密を守らなければならないと規定されている。 去年の四月に、某税関が権利者である某会社の要求に応じて、侵害の疑いがある一部の輸出紡績製品を差し押さえた。権利者の弁護士が将来の提訴の証拠としてこの貨物の全ての通関書類をコピーしたいと要求したが、税関は拒絶した。同年の六月、某輸出入会社が電話を通じて、南方の某会社に自分の登録商標の専用権を侵害したプラスチック製品を輸出した疑いがあり、国外輸入地の税関に保護を提出するために、輸出した貨物の数量、品種、輸出先の国と価格等の内容について税関の提供を要求したが、税関はその要求を拒絶した。 上述の二例は知的財産権の税関保護に無視してはならない重要な問題を反映したのだ。即ち、関係の当事者の商業秘密をどのように守るかという問題である。「条例」には税関が知的財産権保護の実施に当事者の商業秘密を守る義務を負うと明確に規定している。それでは、何故税関が当事者の商業秘密を守らなければならないのか、実施の際にどのように当事者の商業秘密を守るか。 何故税関が当事者の商業秘密を守らなければならないのか 税関が当事者の商標秘密を守るのは、「条例」に規定された税関が商業秘密を保護しないこととは矛盾ではない。 「条例」第二条の規定によると、現在、我が国の税関に保護される知的財産権は中華人民共和国の法律、行政法規に保護される商標専用権、著作権及び専利権である。商標秘密を含む不正競争防止に関する権利は税関保護の範囲に属しない。しかし、税関が商標秘密を保護しないといっても、著作権、商標専用権及び専利権の保護を実施する際に当事者の商標秘密を守らないことができるわけではない。 法律執行の需要で、税関が知的財産権を保護する際に、双方の当事者の関係商標秘密に触れることは免れないのだ。例えば、権利者が「条例」の規定によって税関に知的財産権保護の登録を申請する場合に、関係貨物の輸出入者、主な特徴、一般の価格、許諾使用者等の内容を提供する必要がある。 税関の侵害嫌疑貨物の発見に便利を図るために、権利者が貨物の偽物防止手段などの内容を提供することもある。また、輸出入貨物の荷受人と発送者が通関の場合に、税関の要求に応じて貨物の価格、輸出入者、貨物の提供者(需要者)等の事情を申告し、関係の書類を提供する必要がある。 権利者と荷受人、発送者の提供した上述の内容は、侵害の疑いがある貨物を正確で適時に差し押さえるに役立てるが、関係当事者の商業秘密を守る税関の義務も要求された。 知的財産権税関保護に関する当事者は往々にして同類又は類似の商品の生産者又は販売者で、互いに競争の関係であるため、税関の不注意又は故意でいずれの商業秘密が漏洩されると、相手又は他の人に不正競争に利用され、関係の当事者に経済的損失をもたらす可能がある。 客観的に言うと、税関が当事者の商業秘密を漏らすことも侵害行為の一種と言え、相応の法律責任をとらなければならない。税関が侵害を取り締まる同時に新しい侵害を起こすのは、税関保護の基本原則を根本的に違反するのだ。このため、現在、大多数の国の税関が知的財産権の保護を実施する際に、当事者の商業秘密の守秘を重要視している。 例えば、日本税関は侵害の疑いがある貨物の発見を権利者に通知する場合には、貨物の特徴の他に一般教えない、更に貨物の輸出入者の名称も守秘する。我が国の税関は商業秘密を保護しないが、知的財産権保護の実施に当事者の商業秘密の守秘について、決して油断してはいけない。 商業秘密の守秘に要注意の問題 当事者の商業秘密の守秘に重要な意義を持っている。それでは、どのように当事者の商業秘密を守るか、どんな問題に注意しなければならないか。これらの問題について、以下のいくつかの方面に注意する必要があると思っている。 第一、商業秘密というものは何か。 「中華人民共和国不正競争防止法」第十条の規定によると、商業秘密は公衆に了解されなく、その所有者に経済的利益をもたらすことができる、実用性を持ち且つ所有者に守秘の措置を実施されている技術情報と経営情報である。このため、商業秘密は以下の特徴を持っている。
(1)秘密性。商業秘密の内容は公衆に了解されない、少数の企業又は少数の人だけに把握されている。
(2)商業価値を持っている。商業価値を持っている情報だけが商業秘密と言える。関係の商業秘密を把握し利用するなら、企業に利潤と収益をもたらすことができるが、商業秘密が漏洩されたら、企業は商戦の主導権を失い、巨大な経済的損失を被ることとなる。
(3)守秘措置の実施。商業秘密の価値はその秘密性にある。公衆に了解されたら商業価値を失う。このため、企業は守秘の措置を取ってこそ商業秘密の価値を保持することができるのだ。例えば機密書類として専門の保管者で保管する、等々。また、守秘措置の実施は企業が関係の情報を商業秘密とした意志の明確な表示でもある。企業が関係の情報を故意に漏らす又はその漏洩に放任の態度を持ち、何の守秘措置も取らないのは、企業自身がその情報を商業秘密と見なさないことを表明されたため、その情報ももう商業秘密を持たないこととなる。
税関が知的財産権の保護を実施する場合にも、守るべきの商業秘密を原則的に上述の特徴で確定するのだ。現在、税関が業務の中で出会った上述の特徴を符合した商業情報は、主に税関総署の発送した登録資料の中に権利者の提供した知的財産権の許諾使用状況、販売状況及び偽物防止の措置、通関書類中の輸出入貨物の価格、国内の発送者又は荷受人の情況、国外の輸出入者の情況、付属の領収書、契約など商業証券の内容などがある。また、権利者の提出した貨物検査の要求についても区別して処理する必要がある。特に専利権侵害の疑いがある貨物について、荷主の同意がなければ、その貨物の内部構造、成分などについて検査、撮影又は化学検査をしてはいけない。
第二、当事者両方の商業秘密を守る。
税関の知的財産権保護の目的は権利者の合法的利益を保護するのが、その保護は輸出入貨物の荷受人と発送者の合法的利益を損害してはいけない。「条例」第七条に規定した、税関が保護する当事者の商業秘密というものは権利者の商業秘密だけでなく、荷受人と発送者の商業秘密も含まれている。荷受人と発送者の商業秘密の守秘には、権利者又はその代理人が税関の提供した荷受人と発送者の商業秘密を利用して、不正競争をすることに特に注意しなければならない。この文の最初に列挙した二例に、荷受人と発送者の通関資料が税関の守るべきの商業秘密であるため、税関が通関関係者の合法的利益を保護する目的で権利者の通関書類複製の要求を拒絶したのは正確である。
第三、関係資料の使用を厳格に制限する。
税関総署の発送した登録資料、権利者の提出した保護の申請、通告及び税関の把握したその他の関係情報について、税関の執行範囲に厳格に制限して使用し、且つ専門管理をする必要がある。税関内部の無関係者にも外界の無関係者にも公開してはいけない。
関係の当事者又はその代理人の提出した証拠を集めるという要求について、場合によって処理する必要がある。「中華人民共和国民事訴訟法」の規定により、「人民法院が関係の機構と個人を調査し、証拠を集める権力を持ち、関係の機構と個人は拒絶することはできない。」このため、人民法院などの司法機関が法定手続きによって関係の法律書類を持参して証拠を集めるなら、協力して必要な資料を提供しなければならない。「中華人民共和国弁護士法」によると、弁護士が関係の機構と個人に事情を調べるには関係の機構と個人の許可を得なければならない。この規定によって、当事者の商業秘密に係わらない資料について、税関は実際の情況によって弁護士への提供を決定することができるが、相手当事者の商業秘密に関する資料について厳格に管理して、弁護士の提出した調査の要求を拒絶するべきである。
総じて言えば、知的財産権保護は多方面の法律関係に関連した、複雑な業務である。知的財産権保護の実施において、処理の不当による当事者の商業秘密の漏洩を避けなければならない。このため、知的財産権保護に従事する人々は、「条例」とその他の関係法律法規を真面目に勉強し、知的財産権執行のレベルを高め、法律に厳格によって行政業務を行い、法律を公正に執行する必要がある。故意にえこひいきをし、商業秘密を漏らした担当者は、行政又は刑事責任を追究されるとのことである。 「知的財産権水際保護通信」1997年第一号による |
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