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税関の知的財産権保護 |
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模擬案件
声明:「知的財産権税関保護条例」に規定している保護の手続きをよりやさしく解明するために、この模擬案件を編制した。案件の内容と会社は全部フィクションであり、もし現実と相同のところがあったら、偶然の一致でしかない。 (一) 侵害の発見 北京長発実業会社が「長発」マークの布靴を生産し、欧米に輸出する。1993年、この会社は商標局に「長発」という商標を25類で登録した、使用商品は靴と帽子である。 1996年12月、この会社に米国の輸入者から、米国でほかの会社による輸入した「長発」マークの布靴が発見され、その値段は長発会社のより30%も安く、「長発」布靴が米国市場での販売をひどく影響した、という書簡が届いた。また、北京長発会社に早速の対応措置を要求した。 北京長発会社が書簡を受け取った後、調査により、米国市場では大量の「長発」布靴が販売されていて、その中の大多数はほかの会社の偽物製品で、質が粗末で、値段は長発会社のよりずっと安い、会社の製品の声誉と市場シェアを厳重に損害した事実を確かめた。 (二) 法律諮問 北京長発会社が北京税関に、どのように偽物製品の輸出を制止し、自分の合法的利益と海外市場を保護することができるかと諮問した。北京税関は長発会社に、知的財産権税関保護の関連制度と法規を宣伝し、「知的財産権税関保護条例」を贈った。また、長発会社に、まず知的財産権を税関総署に登録する必要があると教えた。 1997年1月、北京長発会社が税関総署に、税関保護の登録について諮問した。また、二つの問題を聞いた。一つは、税関に知的財産権保護の登録をする必要性は何か、もう一つは、登録すると、税関が侵害行為を取り除くことができるか。税関はこの二つの問題について回答した。 知的財産権登録の目的は三つである。第一、知的財産権が存在し、且つ、法律により保護されているということを確認する;第二、知的財産権権利者が税関との連係を設立する;第三、知的財産権に関する貨物の情況と、既に発見された侵害貨物の手がかりを税関に提供する。 知的財産権が税関で登録されてから、税関保護の範囲に入れられる。税関は侵害貨物を発見すると厳しく処理する。だが、侵害行為は自動的に消失するものではない、また、税関は知的財産権を保護すると同時に、正常の貿易秩序を保証しなければならないため、保護の措置がもっと効率になるように、知的財産権の権利者は、登録してから、税関と密接に連絡して、適時に情報を伝え、侵害貨物の輸出入の情況を提供する必要がある。税関は権利者の提供した手がかりを依拠とする一面、登録資料により主動に侵害貨物を検査、処理する。 北京長発会社が、国家工商局商標局に登録した「長発」商標の商標登録証を呈示し、また、米国、カナダ、日本など国での登録証を出して、「長発」商標が既に世界における十数国で登録して商標専用権を持っていると説明して、これらの登録商標は全てが税関で登録する必要があるかと聞いた。 (三) 保護の範囲 「知的財産権税関保護条例」の規定により、中国税関が保護する知的財産権は、中国法律、法規に保護されている、輸出入貨物に関する知的財産権で、商標専用権、著作権と専利権を含む。このため、「長発」商標が中国で登録されて中国の法律に保護されているので、「長発」商標の登録が許可されてから、中国税関は中国においてそれに保護を与える。 「長発」商標が国外での登録については、それが国外の法律により獲得したものであるため、その外国の法律によりその国において「長発」商標に保護を提供するべきだ。外国で保護を受けるには、長発会社はその国の関係部門に連絡する必要がある。このため、「長発」商標が国外での登録は、中国税関で登録する必要はないし、中国で登録することも不可能である。また、もし「長発」商標が国外だけで登録して、国内で登録しなかったら、それは中国で商標専用権を持ってないし、中国税関に保護されることもできない。 (四) 登録 北京長発実業会社が要求により「商標権税関登録申請書」を書き込み、会社の営業許可書のコピー、商標登録書のコピー、及び長発会社が外の二社に「長発」登録商標の使用を許可する許可協議のコピー等資料を提供した。 長発会社は二社の企業に「長発」商標の使用を許可した。一つは河北形台紅旗靴帽工場で、「長発」商標の布靴の生産を許可し、協議の許可期限は1996年6月から1998年6月までで、もう一つは北京大華輸出入会社で、「長発」布靴の経営、輸出を許可し、協議の許可期限は1997年2月から1999年2月まで。 登録の際に被許可人の情報を提供するのは、合法的な授権を受けた貨物が港で、税関に誤って差し押さえ、権利者と被許可人が不要の損失を被ることを避けるためである。 また、長発会社は、米国で調査した侵害の疑いのある企業の名称、広東中山南方靴工場、及び収集した侵害商品の布靴の写真とほかの証拠を提供した。 税関総署は審査により、「長発」商標が国家工商局商標局に登録され、有効期限が2003年2月28日までで、税関保護の範囲に属すると認定した。1997年2月、税関が登録を批准し、北京長発実業会社に登録番号T97-00959の「知的財産権税関登録証明書」を配布し、また、登録申請書の内容と、「長発」商標及び「長発」の布靴の写真をコンピューターに入力し、税関の知的財産権法律執行システムのコンピューターネットワークを通じて、各直属税関に転送した。 北京長発実業会社が登録証明書を領収して、規定により登録料の1000人民元を納付した。 会社が税関との連絡を強化するために、長発会社の担当者は出荷量の多い北京税関、天津税関、青島税関と深セン税関へ主動に訪問して、税関にこの会社の情報と「長発」布靴の輸出の情況を紹介した。訪問に際して、長発会社は、侵害の疑いがある幾つの会社がこの何ヶ月に、布靴を輸出するデータとその申告書を調べるという要求を提出した。しかし、「知的財産権税関保護条例」第7条により、税関が知的財産権保護を実施するとき、当事者の商標秘密を守らなければならない。荷受人と発送人が輸出入する際の関係資料は当事者の商標秘密に属するため、他人に提供したら、不正商業競争に使用され、当事者の合法的利益が損害される可能性がある。このため、長発会社に関係資料を提供することができなく、申告書を調べることもできないと、税関は長発会社に告知した。長発会社は税関の紹介を聞き取って、理解を表明した。 (五) 保護の申請 1997年6月、「長発」布靴輸出の許可を得た北京大華輸出入会社が、短期間内に一部分の侵害商品である「長発」布口が天津港から輸出されるという情報を、北京長発会社に提供した。長発会社は天津税関に手紙を出し、保護の申請を提出した。しかし、情報があまり確実でなく、具体の期日、具体の輸出者もないため、税関は措置をとることができなかった。 1997年9月、長発会社はまた、山東光明工貿会社が9月下旬に青島税関から侵害商品の「長発」布靴を輸出する、という情報を得た。長発会社はタイムリーに青島税関にこの情報を知らせた。青島税関は現場で準備をした。 (六) 差し押さえと調査 1997年9月20日、青島の某通関会社が一部のアメリカへ輸出する布靴の通関を代理して、その価値は12万人民元で、経営者は山東光明工貿会社だ。税関の担当者が審査する際に、その経営者が長発会社の提供した侵害製品輸出企業の名称と相同であることに気を付けた。このため、税関はその会社に、知的財産権状況の補足申告、補足申告書に貨物の知的財産権状況の表明、関係の授権書類の提供を要求した。また、税関はこの貨物に重点に箱を開いて検査した。 その会社が知的財産権状況の補足申告書に、商標なし貨物と表明したが、税関が箱を開いて、その中に全部が「長発」布靴であることを発見した。 現場の担当者は関係の情況を青島税関の知的財産権主管部門に報告した。コンピューターで調べて、「長発」布靴は北京長発実業会社が登録した商標で、登録番号がT97-00959で、山東光明工貿会社が今回輸出した布靴に使用した「長発」商標は、北京長発会社の「長発」商標と完全に相同である上、「長発」布靴の登録した被許可人の名簿にも山東光明工貿会社がないため、これらの貨物は侵害の疑いが大きい、ということが明らかになった。9月22日、税関はこれらの貨物を差し押さえると決定して、差し押さえ書類を作った。また、税関は、登録に残る連絡方式で北京長発実業会社にファックスを入れ、青島税関が山東光明工貿会社の輸出する価値12万人民元の「長発」布靴を発見した、三日内に保護を申請するか否かを確認して、保護を申請するなら、12万元の担保金が必要であると知らせた。 北京長発実業会社はこれにとても重視して、通知を受け取ってから、長発会社商標部経理がたちまち青島に行き、青島税関に長発会社のT97-00959番号の「長発」布靴登録証明書と長発会社の営業許可書を呈示して、山東光明工貿会社に「長発」布靴の販売を許可していない、これらの貨物は侵害貨物であると明確に表明した。また、長発会社が税関に知的財産権保護の申請書を提出して、これらの貨物を差し押さえると要求した。同時、長発会社が青島税関に12万元の担保金を交付した。 9月27日、即ち、山東光明工貿会社が差し押さえ書類を領収した五日目、この会社は青島税関に書面異議を提出した。その異議書はこの会社が権利者と許諾契約を締結したことがあり、目下双方が契約の更新について商談しているところであるため、今回の貨物は侵害貨物ではないと説明して、税関に通過を請求した。この会社は権利者の北京長発会社と締結した許諾契約を提供した。審査を通じて、この協議は双方が1994年3月に締結したもので、有効期限は1994年3月から1995年3月までだ、ということが明らかになった。 青島税関はすぐに光明工貿会社の書面異議を北京長発会社に通知して、また、条例の規定している期限に、即ち貨物差し押さえ通知の送達日から15日内に、裁判所に提訴する又は知的財産権主管部門の処理を要求する権利があると告知した。 従って、北京長発実業会社が10月5日に山東省ズボ市裁判所に提訴して、裁判所に光明工貿会社の侵害行為を確認すると要求し、また、光明工貿会社にその侵害行為による長発会社が被った損失を賠償すると要求した。 何ヶ月間の審理の後、1998年1月15日、ズボ市裁判所は、山東光明工貿会社が偽物の「長発」布靴を生産、販売して、北京長発実業会社の商標専用権を侵害した、長発会社に20万元を賠償するという判決をだした。上訴の期限内に、光明会社も長発会社も上訴しなかった。判決が効力を発生した後、北京長発実業会社は裁判所の判決書の副本を青島税関に送達した。 (七) 行政的処罰 条例の規定により、差し押さえられた侵害の疑いがある貨物は、税関、知的財産権主管部門又は裁判所に侵害貨物と確定されると、税関が差し押さえる。このため、1998年2月5日、青島税関が侵害貨物を差し押さえる処罰通知書を作成した。 また、光明工貿会社が知的財産権状況補足申告書を書き込む時、貨物の知的財産権状況を如実に申告しなく、「長発」布靴を商標なし貨物と書き込んだため、青島税関はこの会社に5万元の罰金を課した。 税関が侵害貨物の「長発」布靴を差し押さえた後、これらの布靴は質が粗末である上、商標がゴム底の鋳型製造で、侵害標識を取り消すことができない、もしこれらの布靴を流通分野に入れたら、また侵害になるに違いないため、それを全部に廃棄処分した。 1998年2月20日、青島税関が北京長発会社に、交付した12万元の担保金は条例によって関係の費用を差し引いてから返却すると通知した。差し引いた費用は貨物の保管費と侵害貨物を処分する費用を含む。 税関がこの侵害案件を処理する同時に、北京長発会社はマスコミに広告を出して、税関が保護の措置をとって効果を収め、輸出の段階で侵害貨物の「長発」布靴を検出、処理したことを幅広く宣伝した。広告は強い影響を生んで、侵害商品を生産、輸出する企業に抑止力を与えた。その後、長発会社が国外市場での調査によって、国外市場において、侵害商品の「長発」布靴は数量が激減した。また、長発会社への注文書が大幅に増加した。 |
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