2006年における中国の知的財産権保護に関する行動計画
2006年における中国の知的財産権保護に関する行動計画の説明
知的財産権の保護、権利を侵害する各種違法行為の調査·処分および取締りのため、国家知的財産権保護作業グループ弁公室は、関係部門と『2006年における中国の知的財産権保護に関する行動計画』(以下『行動計画』)を制定した。
この『行動計画』は、中国の知的財産権保護作業における重大な問題をしっかり捉え、2006年における知的財産権の保護任務を明確にして重点を示し、総合的かつ科学的で運用性も高く、中国の知的財産権保護にとって指導的意義を持っている。
『行動計画』の内容は、商標、版権、専利(特許、実用新案、意匠)、輸出入の4分野に及び、公安部、情報産業部、商務部、文化部、海関(税関)総署、工商総局、質量監督検験検疫総局、版権局、食薬監局、知的財産権局、国務院法制弁公室の11部門と知的財産権保護作業グループ弁公室(国家保知弁)、高等法院、高等検察院の知的財産権保護計画を含み、その内容は立法、法執行、システム建設、宣伝、教育訓練、国際交流·協力、企業自制の促進、権利人へのサービス提供、専門テーマ研究の9つに分かれている。2006年の『行動計画』によると、立法分野では商標、版権、専利、税関保護に関する17の法律、法規、規章、弁法を起草、制定、改正し、6つの司法解釈を起草、完成、改正する。法執行分野では「山鷹行動」、「陽光行動」、「藍天行動」など7つの専門整理活動、8つの日常的な法執行の内容、20の具体的対策をとる。長期的に有効なシステム建設の分野では、通報苦情受付サービスセンターの設立や法執行のデータ公開など11の内容、18の具体的対策をとる。7種類の形式で39項目の具体的な宣伝対策により国民全体の知的財産権に対する保護意識を高める。「百千万知的財産権人材プロジェクト」を主な内容とする21の知的財産権訓練プロジェクトを実施する。知的財産権の国際交流·協力方面では、立法、商標、版権、専利、税関保護の5分野、19項目で交流·協力をおこない、そのうち7項目を中米間で行い重点的に展開する。「企業知的財産権保護·自主革新大会」の開催など3つの活動で、企業の知的財産権保護に対する自覚を高める。権利人に対するサービス向上のため、9つの面で12の具体的対策をとる。また、知的財産権保護の強化対策のための5つの調査研究を行う。
2006年における中国の知的財産権保護に関する行動計画
一、立法計画 (一)商標保護に関する法律法規の部分的起草、制定、改正 1、『商標法』改正の調査研究を急ぎ、改正案草案を完成させる。 2、『商標代理管理条例』の制定を急ぎ、同条例施行の準備を進める。 3、商標について、行政法執行で明らかになった点を調査研究し、『商標法の行政執行における若干の問題に関する意見』の制定を急ぎ、商標法の行政執行における普遍的問題を解決する。 4、商標と企業の商号の権利衝突問題を研究し『商標と企業商号の権利衝突問題の処理に関する規定』の制定を急ぐ。
(二)版権保護に関する法律法規の部分的起草、制定、改正 1、『ラジオ·テレビの法定許可報酬支払い弁法』の制定を急ぐ。 2、『民間文学芸術作品の著作権保護条例』の制定を急ぐ。 3、『作品自主登記弁法』を改正する。 4、情報ネットワーク配信権の保護や、大衆向けにネットワーク経由で優秀な作品、公演·録音録画作品を配信することを奨励するため、『情報ネットワーク配信権保護条例』の制定を急ぐ。
(三)専利保護に関する法律法規の部分的起草、制定、改正 1、専利代理行為の基準化、専利代理業界の正常な秩序維持と当事人の合法権益保護のため、『専利代理条例』を改正する。 2、『専利審査指南』を改正、公布するとともに、『専利審査指南』の編集、出版、大衆への周知および英語版の翻訳作業を進める。 3、専利法第3次改正に関する専門研究に、国務院の関係部門、各企業、大学、科学研究機構、専利代理機構から意見や提案を広く求め、専利法第3次改正に対する提案をまとめる。
(四)「知的財産権保護行動綱要」を制定、実施する。根本的に解決するという要求を基に、重点とする業界や分野を確定し、弱い部分に対して段階的目標を掲げて、法執行の強化、違法犯罪の取り締まりや法律法規制定の推進、組織化と宣伝教育など長期的に有効なシステム建設の強化、行政保護、司法保護、権利人の権利維持、業界による自制、仲介機関によるサービスや社会監督の健全化によって、知的財産権保護システムが発揮される。
(五)知的財産権の税関保護における各規章制度の健全化、『総担保弁法』などの規定の制定。
(六)薬品の知的財産権保護に関する法律法規の部分的制定、改正。 1、関係部門が共同で『中薬(漢方薬)品種保護条例』の改正を継続する。 2、『薬品行政保護条例実施細則』の改正を継続する。
(七)『展示会における知的財産権保護弁法』を制定、施行する。展示会期間中における知的財産権保護の強化、展示会業の秩序維持、展示会業の健全な発展推進のため、商務部、工商総局、版権局、知的財産権局は共同で『展示会における知的財産権保護弁法』を制定する。展示会の管理部門は、展示会期間中における知的財産権保護のため協力、監督、検査を強化し、展示会の正常な交易秩序を維持しなければならない。
(八)調査研究を強化し、司法解釈を確かなものとして、審判中に発生した法律適用問題を解決する。
1、調査研究を深め、また広く意見を求めることを継続させ、次の4つの司法解釈を早急に発表する: (1)『最高人民法院による不正競争民事紛争案件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈』 (2)『最高人民法院による植物新品種の権利侵害紛争案件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈』 (3)『最高人民法院による知的財産権の権利衝突による民事紛争案件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈』 (4)『最高人民法院による音楽テレビ著作権の民事紛争案件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈』
2、審判中に発生した法律適用の問題を解決するため、『最高人民法院による専利侵害認定に関する法律適用の若干の問題に関する解釈(稿)』の起草、改正作業を進めている。
3、2004年12月に「両高(最高人民法院と最高人民検察院)」が公布した『知的財産権侵害における刑事事件の処理についての具体的な法律適用に関する若干問題の解釈』をより完全なものとして、知的財産権の侵害犯罪を取り締まる的確な法的根拠を提供する。2004年12月に「両高」が共同で公布した『知的財産権侵害における刑事事件の処理についての具体的な法律適用に関する若干問題の解釈』の施行1年後の状況調査により、事件処理中に出現した問題、特に違法経営金額の計算、組織犯罪、度重なる虚偽表示などの問題について、明確あるいはより進んだ解釈をする。
二、法執行計画
(一)専門整理活動 1、商標保護の専門活動 (1)公安機関は知的財産権侵害犯罪を全国で取り締る「山鷹」行動を引き続き展開し、権利を侵害する海賊版を厳しく取り締る。 (2)工商部門は登録商標専用権の保護活動中に発生した問題や見つかった弱い部分に対して、登録商標専用権保護の専門活動を展開し、状況がひどく、悪質で、社会への反響が強烈な商標侵害事件を厳重に調査処分する。
2、音楽·映像市場保護の専門活動 『権利を侵害する海賊版による違法犯罪の厳格な取り締りについての区域性行動方案』を念頭に、海賊版による権利侵害行為を厳しく取り締まる。 (1)公安機関は違法なコンパクトディスク(CD)の生産ラインを突き止め、音楽·映像製品の発行会社およびそのコピー拠点、印刷会社の海賊版生産による権利侵害行為を調査処分する。 (2)文化部門は省政府所在都市や大·中都市を重点的に、関係部門と共同で3回の大規模な集中整理活動を行い、重点的な部分や地区、重大事件の監督調査を強化する。 A、陽光1号活動は第1四半期に実施し、良好な市場環境を作りだす。 B、陽光2号活動は夏休み期間に実施し、卸売店舗、小売店舗、レンタル店舗による音楽·映像の海賊版製品の営業整理を重点として、未成年者の合法権益を維持する。 C、陽光3号活動は国慶節期間中に実施し、重要な国産フィルムの発行·放映の保護を重点とする。
3、展示会市場の「藍天行動」による専門整理 『展示会における知的財産権保護弁法』を念頭に、展示会期間中の知的財産権侵害行為を封じ込め、展示会における市場秩序の基準化と、展示会の知的財産権保護意識の強化によって公平な競争環境を作り出し、展示会業の管理レベルを高めて国際的有名な展覧会を育成するため、商務部、海関総署、工商総局、版権局、知的財産権局、中国貿易促進委員会、国家知的財産権保護弁公室などは、1年間におよぶ展示会での知的財産権保護専門活動「藍天展示会活動」を展開する。この藍天活動は商標権、著作権、専利権保護の宣伝を重点的に、知的財産権の権利人から反響の大きい案件を突破口にして、全面的に推進する。
同時に、普及教育も進める。(1)展示会の知的財産権保護を宣伝する手帳やCDを10万部印刷、製作する。ウェブサイトを利用して『展示会における知的財産権保護弁法』や専門活動計画などを宣伝するなど、メディアを利用して幅広く宣伝を行う。展覧会の会場には関係法律法規(中国語·英語)を掲示、配布し、当地の知的財産権部門の連絡先を掲示する。展示会業の企業200社や展覧会の責任者から「法律を守り真面目な経営を行い、知的財産権を保護する」内容で、公開承諾書への署名活動を行う。
このほか、集中的な訓練を3回行い、展覧会における知的財産権の保護知識と、権利侵害が疑われる企業製品の展示会参加をどうやって有効的に防止するかを重点的に紹介する。
4、「3?15」、「4?26」を中心に専利に関する集中的な法執行活動を行う。これら期間中、全国で部門や地区を超える専利検査、集中整理が組織的に行われる。
(二)日常での法執行 1、文化部門は違法にネットワーク音楽やネットワークゲームを経営する「私設サーバー」、「許可なく、合法サーバーと接続するサーバーの設置」行為を厳しく取り締まる。規模が大きく、影響範囲が広い組織が取り締まりの主な対象であり、許可を受けていない、インターネットを使用した違法な営業活動を厳しく取り締まり、知的財産権侵害や市場秩序のかく乱といった違法行為を法に基づき調査処分する。 2、工商部門はOEM生産、商標の印刷部門、商品の交易市場を重点として、商標の日常的監視を強化し、商標の使用行為を基準化する。 3、各地の品質技術監督部門は、法に基づき以下の違法行為を重点的に調査処分する: (1)偽物の標識や虚偽包装の生産; (2)他人の工場名称、工場住所の偽造、無断使用とりわけ国内外の著名ブランド名称、住所の無断使用、他人の品質標識の無断使用をはじめ、標識内容と基準規定が一致しないもの; (3)工商、海関、商務などの部門が合同でOEM生産を利用した他人の知的財産権を侵害する行為を取り締まる。 4、版権部門は重要事件の調査処分を手がかりに、行政による法執行を強めていく。 (1)インターネット上における海賊版取り締まりといった、専門整理活動後の検査と引き取りを行い、調査処分された違法組織が「再び息を吹き返す」ことを防止する。 (2)営利を目的としてネットワークを通じて映画、音楽、ソフトウェアのダウンロードを提供する違法経営行為を重点的に調査処分し、年内には大規模な取り調べを行い、違法ウェブサイトを閉鎖して違法者を処罰する。 (3)「海賊版CD生産ラインの整理整頓」作業を行う。CDコピーの主管部門とともに積極的にCD生産会社を整理整頓し、厳格に法律を執行して海賊版CDのコピー会社を法律に基づいて厳しく迅速に調査処分する。 (4)全国人民代表大会(全人代)教科文衛委員会などの関係部門と協力して、『著作権法』の実施状況について全国調査を行う。 5、食品薬品監督部門は薬品市場の法執行と管理の強化を進める。 (1)国家食品薬品監督管理局の『新薬早期介入計画』の実施を継続して、監督管理方法を利用した中国の新薬研究開発レベルの向上を図る。 (2)薬品、医療器械、保健食品の広告の整理強化。 (3)中薬材、中薬服用薬の流通の管理監督強化。 (4)ワクチンの流通の管理監督強化。 (5)薬品、医療器械のサンプル検査体制の研究。 6、知的財産権局の専利についての法執行強化 全人代常務委員会の専利法執行検査に参加する。知的財産権保護を強化し専利制度を運用して自主確信を促進させ、経済構造調整と経済成長方式に変化を起こす。 7、社会主義市場経済の秩序破壊や社会管理の秩序妨害などの犯罪、特に知的財産権犯罪の取り締まりを強めて法執行の手順を基準化するため、最高人民検察院は上半期に、全国市場経済秩序整頓·基準化リーダーグループ弁公室、公安部、監察部と合同で『行政法執行における犯罪嫌疑案件の移送に関する規定(試行)』を発表する。 8、高等法院は法律と司法解釈を正確に適用し、知的財産権事件を公正に審判し、科学技術の革新を守る。 (1)高等法院は『刑法』、『最高人民法院、最高人民検察院による知的財産権侵害刑事事件の処理について具体的な法律応用の若干の問題に関する解釈』、『最高人民法院、最高人民検察院による著作権侵害刑事事件の中で録音録画製品に関する問題の処理に関する回答』を正確に適用して、刑罰の処分と威嚇の働きを十分に発揮させ、真剣かつ適宜あらゆる案件の審理を指導し、知的財産権を侵害する違法犯罪行為の取り締まりや予防し、知的財産権を保護している。 (2)各レベルの法院は『商標法』、『著作権法』、『専利法』、『反不正当競争法』を厳格に執行し、民事案件を1つずつ公正に審理し、知的財産権権利人の合法権益を擁護する。 (3)各レベルの法院は公安、検察機関その他の行政法執行機関とともに法律に基づいてその職務につくと同時に密接に協力し、案件の起訴から審理、判決に至るまで全力であたる。 (4)知的財産権侵害事件が民事侵害と刑事犯罪を混同し易いことに対して、人民法院は審理中において有罪か無罪か、どちらの罪であるかの区別を特に注意し、かつ関係行政法執行部門と協調することに注意して法の網を厳格にしている。関係部門が執行罰によって刑罰を変え、処分適当でないときは、司法建議を行う。 9、高等検察院は法に基づき知的財産権侵害の違法犯罪の背後にある国家公務員の職務犯罪を厳粛に取り調べ、「後ろ盾」を取り除くことを決意している。
三、システム建設計画 (一)通報、公告、統計報告などの作業制度を作り、「情報サービス、案件の監督処理、データ統計、状況評価、情報警報」などの機能を持つネットワークプラットフォームを建設する。 (二)各省、自治区、直轄市の人民政府が所在する都市とその他の重点都市に通報苦情受付サービスセンターを設置し、案件の監督処理を強化する。
(三)『行政法執行における犯罪嫌疑案件の移送に関する意見(以下『意見』)』の発表を契機に、行政法執行と刑事司法が連携した作業システムの整備を進める。
1、知的財産権局は公安部、工商総局、版権局、高等法院、高等検察院とともに法執行の連席会議の仕組みを整備し、協力の内容を深めて、協力のチャンネルを広げ、地区を跨いだ知的財産権法執行の調査研究を組織し、地区間の相互交流を促進する。 2、公安、検察と国家工商行政管理機関の合同協力システムを整備する。『商標専用権を侵害する違法犯罪取締りについての協力強化に関する暫定規定』の実施作業を積極的に進める。 3、公安部と海関総署の協力システムの制定作業を急ぎ、公安機関と海関部門の連携·協力を強化する。 4、行政法執行部門が公安機関に海賊版による権利侵害犯罪案件の手がかりを移送する作業システムを設置する。公安部は文化部、新聞出版総署、国家版権局、工商行政管理総局と共同で関係文書を発表し、移送手順などの内容を明らかにするとともに、海賊版による権利侵害案件の移送作業を基準化する予定である。 5、上海市整理·規範化弁公室(整規弁)と検察院が開発応用した「行政法執行と刑事司法の情報共有プラットフォーム」の手法を積極的に広めることで、行政法執行と刑事司法の連携作業システムに近代的手段と長期的に有効な作業プラットフォームを提供し、行政法執行と刑事司法の連携作業をまさに案件の審理中に反映することを促す。5月下旬までに、全国整規弁と共同で上海において現場会議を開き、浦東での「行政法執行と刑事司法の連携における情報共有プラットフォーム」の経験を研究し広める予定である。
(四)地区を跨ぐ法執行の協力を推進する。区域を跨いでの合同法執行の弁法を制定する。区域を跨いだ専利行政の合同法執行を進め、合同で法執行中の法律問題に対して、区域を跨ぐ合同法執行システムを適用する案件の範囲、案件の処理方法に対して操作性のある具体的な規定を出す。
(五)知的財産権保護のための基礎データ報告システムを開発し、定期的に国外へ中国の知的財産権保護の法執行データを報告する。
(六)通報奨励システムを整備する。公安部は文化部、新聞出版総署、国家版権局などの部門と通報奨励制度の整備を計画しており、広範囲に人員を動員して海賊版で権利を侵害する違法犯罪活動に関係する手がかりを提供していく。国家の著名出版社、出版物や海外の権利人の出版物の海賊版に対する手がかりに対して、重点的に調査を行い、多くの案件を解決していく。
(七)情報産業知的財産権戦略を研究、制定し、業界の知的財産権警報システムを設立する。情報産業部が業界の仕入れ、技術開発、生産など各方面における作業の順調発展を保証し、発生が予想される知的財産権紛争を避け、業界の知的財産権警報システムの建設を急ぐ。
(八)「展示会参加企業による知的財産権の自制計画」を制定、推進する。商務部会と関係部門は「展示会参加企業による知的財産権の自制計画」を制定、推進し、展示会参加企業の知的財産権保護評定制度を設ける。
(九)江蘇音像市場の管理経験を広める。ここ数年、江蘇省は濾寧(上海から寧波)沿線正規版音像製品モデル区を積極的に建設し、中芸音像卸売市場の建設を支援しており、一年間に押収した違法な音楽·映像ソフトは1千万枚以上で、映画『無極』は海賊版が全省で発生しておらず、音楽·映像ソフトの市場整理と建設の方面で豊富な経験を蓄積している。文化部は専門会議を開き、江蘇での管理経験を総括し、音楽·映像ソフト市場において長期的に有効な知的財産権保護システムの模索を進める予定である。 (十)知的財産権についての司法保護の透明度を高める。 1、高級法院では、管轄区内での知的財産権の裁判記録をインターネット上での公開を促進する。知的財産権の裁判記録がインターネット資料として次第に整ってきており、法院は専門のウェブページを設けて、専門の責任者が裁判記録をネットワークに公開する作業を行い、これら裁判文書が社会公衆に対して、知的財産権の公正な司法判断として示す。
2、全国で知的財産権の司法保護についてのメディア発表制度を建設し、関係メディア部門と提携して、典型的案件について定期的に公開出版物で公開し、社会の案件への関心と作業成功の宣伝報道を強化し、条件のある地方は同時に英語で海外へと宣伝していく。
3、最高人民法院は2006年3月から『中国審判』の発行を決定、その内容には知的財産権案件の裁判記録と審判情報を含んでいる。
(十一)立案監督強化を継続させ、現在知的財産権犯罪取り締まりに存在している「罰をもって刑に代える」問題を防止、是正する。検察機関は主動的に行政法執行機関、公安機関との連絡を強め、工商、薬品監督、文化、新聞出版、煙草専売などの行政法執行について、案件の調査、調査ファイルの閲覧を行い、法律に基づかない行政法執行機関による移送、公安機関による捜索を発見·把握し是正意見を提出する。
四、宣伝計画
(一)大規模な集中宣伝活動 1、4月20日から27日まで、北京軍事博物館で「中国知的財産権保護成果展」を開催する。 2、4月20日から26日まで関係部門と合同で「知的財産権保護ウイーク」を開催する。 3、海外メディア記者を組織して中国の知的財産権保護作業を取材する。 4、公安部門は4月、8月に新聞発表会を開き、海賊版出版物と知的財産権侵害商品の集中廃棄などの形式で、積極的に大規模な宣伝を展開する。 5、4月下旬に全国で第8回音像市場法制度宣伝活動を展開する。 6、中央ニュースメディアを組織して、地方政府や企業に対する調査研究と取材を行い、知的財産権を有する発展している典型的企業と知的財産権保護の方面の典型事例の宣伝報道を行う。 7、知的財産権分野の注目話題、焦点となっている問題について、調査研究と取材を行い、社会の関心を集め、有効な解決策を探す。例:職務外での発明人、専利技術の転化、青少年の知的財産権意識の向上など。 8、「CCTV2006創新盛典」の表彰パーティーを計画すると同時に、新たな活動の奨励を目的とする試みを数多く展開し、知的財産権制度の影響を拡大させる。
(二)記者会見発表会の開催 1、「2005年知的財産権十大典型案件」を発表する。 2、中国の知的財産権に関する最新状況を報告する。 3、国務院新聞弁公室は4月20日、国内外の記者を招待して「中国知的財産権保護状況白書」を発表する。
(三)専門番組の制作 1、知的財産権保護に関するPR映画(DVDを作成)や大型写真集、知的財産権の基礎知識をPRする冊子などの資料を製作し、直接または配布等の方法でPRを継続させる。 2、中学生を対象とした教育経験を全面的にとりまとめ、中央テレビと協力して、子供向け対話番組「私と版権」を制作する。 3、第9回「中国専利金賞」という表彰プロジェクトをPRし、社会全体で新しいことを奨励する良好な雰囲気を作り出す。 4、中央及び各省·自治区·直轄市のテレビ局は、4月1日前後に知的財産権公益歌曲や知的財産権PR番組を放送して知的財産権制度の効果をPRし、知的財産権の社会的地位を向上させる。 5、知的財産権の典型的事例を内容とするテレビ番組シリーズを制作し、全国の各テレビ局で放送する。 6、第3回「女性発明家」選出にあたり、「知的財産権保護PRウイーク」の期間中に表彰式を行い、典型的事例を挙げたPR活動を行い、社会全体に新たな活動を起こさせる。
(四)図書出版とPR冊子の印刷 1、『展示会における知的財産権保護弁法』のPRと普及のため、展示会における知的財産権保護のPR冊子を、関係メディア(国際商報)との協力で製作する。 2、雑誌『中国海関』は知的財産権保護のコーナーを設け『知的財産権についての海関保護指南』などのPR本を編集する。 3、国有大·中企業向け知的財産権読本を出版する。 4、青少年向け知的財産権関連図書を出版し、一部漫画形式とする。 5、「知的財産権保護――私たちは行動する」という内容で、2005年の活動における中国独自の新事例を集中して紹介する大型写真集を出版する。
(五)インターネットサイトによるPR強化 1、中国語と英語による「中国知的財産権保護網」の公開。 2、海関総署のウェブサイトに中国語と英語のコラム欄を設ける。 3、中国商標網を活用してインターネットによるPRを行い、コンテンツを充実させて商標局と国内外の公衆の間の重要な交流窓口として機能させる。 4、中国政府や知的財産権局のウェブサイト及び関係メディアに知的財産権のコラム欄を設ける。
(六)フォーラムを開催し、専門会議やシンポジウムを行う。 1、「中国展示会国際協力フォーラム」を開催し、PRする。 2、「知的財産権保護トップフォーラム」を4月26日に開催する。 3、「中国医薬領域における知的財産権保護のための学術シンポジウム」を3月下旬に北京市で開催する。 4、「知的財産権保護PRウイーク」期間中に「2006年中国知的財産権·創新発展フォーラム」を開催する。 5、「情報産業における知的財産権トップフォーラム」を開催し、中国の情報産業発展の中で発生した知的財産権問題について討論や交流を行い、企業の知的財産権についての管理意識や能力を高める。 6、欧米諸国や企業および中国重点企業の代表による「2006年中国知的財産権刑事保護フォーラム」を、4月に上海で開催する。 7、「展示会における知的財産権保護国際フォーラム」を開催し、関係国家と展示会における知的財産権保護の経験や提案について討論する。 8、海外の投資企業との協力会議を4回開催し、外国の駐中領事館員や駐中商会の人員なども対象とする。
(七)その他 1、典型的な国内商標、渉外商標の権利侵害事例を定期的に整理し発表する。 2、テレビ局または新聞紙面に版権保護番組や項目を開設し、シンポジウム、講座など様々な方法で広く版権保護意識を宣伝する。 3、国家知的財産権局は4月26日を第1回の対外開放日として、社会公衆や駐中領事館員を招待して専利の審査、批准の過程や各種サービス施設を見学してもらい、中国の知的財産権制度の作用と知的財産権保護の成果を紹介する。 4、全国で改正後の『専利審査指南』を広くPRし、専利に関する法律法規の知識を普及させる。
五、教育訓練計画
(一)「百千万知的財産権人材工程」の実施。 全国の知的財産権局は「百千万知的財産権人材工程」を開始し、「第11次五カ年計画」において、知的財産権に関する国際規則に精通しかつ運用に長けたハイレベル人材を100名、専利管理、専利審査、専利行政法執行に従事する優秀人材を数千名、企業での知的財産権業務や専利仲介サービスに従事する良質人材を数万名育成することとなった。
(二)指導者、幹部の知的財産権教育 1、「国内重点企業指導者および知的財産権業務主管人員教育班」を下半期に組織し実施する。 2、「地方整規弁(保知弁)指導者および作業人員への知的財産権知識教育班」5月に組織し実施する。 3、「庁局級トップ幹部への知的財産権戦略専門テーマトレーニング班」を開催する。 4、「大学知的財産権教育シンポジウムトレーニング班」を開催する。 5、「知的財産権局講師トレーニング班」を開催する。 6、「知的財産権局局長専門テーマトレーニング班」を開催する。 7、公安機関による知的財産権保護作業視察団を組織して米国、欧州を視察し、海外の関係する法律体系や法執行システムを理解し、海外の法執行機関による知的財産権侵害犯罪を取り締まる方策や情報運用などの面で先進的な手法や経験を視察する。
(三)法執行人員の教育 1、独と共同で3度にわたる行政法執行人員の知的財産権保護教育班を開催する。 2、各地公安主管部門トップによるシンポジウムを開催する。 3、基層部警察官に向ける教育班を開催し、法律政策、知的財産権知識や法執行技術の3点から法執行能力のレベルを高め、専門型人材の育成を進める。 4、知的財産権についての公安による法執行に関する教育班を開催する。 5、公安機関による海賊版での権利侵害案件の法執行についての教育班を開催する。 6、国内関係企業による展示会についての知的財産権保護教育を2回開催する。 7、海外の中小企業による展示会についての知的財産権保護教育を開催する。 8、全国の文化市場における行政法執行人員の教育班を2回開催し、法執行担当者レベルを教育の重点として、法執行人員の権利を侵害する海賊版の音楽·映像ソフトや、違法なインターネットゲームの識別能力と管理監督技術を向上させる。 9、税関職員、特に海関の通関員ら現場担当者に対する知的財産権の法執行教育を強化する。 10、商標についての行政法執行業務の教育と商標犯罪が疑われる案件の移送、商標と企業の商号が衝突した場合の処理などの専門テーマについての教育を積極的に行い、商標の行政法執行人員の業務資質を向上させる。 11、国家食品薬品監督管理局は、公務員、直属組織の人員および薬剤師に対する教育の過程で、教育を受ける人員の知的財産権保護の重要性に対する認識を強化し、日毎に厳しさを増す国内外の情勢をしっかり認識させ、知的財産権保護意識を高める。 12、知的財産権を管理する高級人材や法律人材の教育班を3回開催し、全国の知的財産権局のコア人材を参加させ教育する。 13、全国の専利行政法執行教育班を開催し、専利についての行政法執行人員に対する教育を深める。 14、知的財産権の裁判官の教育班を1回または2回行う。
(四)基礎教育 知的財産権保護の宣伝教育として「コミュニティ、学校、企業への展開」を図る。
六、国際交流·協力計画 (一)国際交流·協力の立法を強化する。 1、1月に欧州を訪問し、専利代理法律制度を視察した。 2、3月に欧州を訪問し、ネットワーク環境での著作権保護制度を視察した。 (二)商標保護についての国際交流·協力を強化する 1、中国との経済交流が大きい国家·地区の商標主管機関との交流を維持、強化、啓発して、視野を広げて協力関係を強め、双方の貿易や投資を促進する。 2、世界の知的所有権機関(WIPO)、世界貿易機関(WTO)などの国際機関との交流·協力を維持、強化し、地理的表示の保護協議や『商標法条約』改正などの国際的商標法律事務へ積極的に参加して、新しい国際商標保護規則の制定を行う。 3、中国企業の海外における商標保護のニーズを理解し、外交の中で中国企業の海外での商標権益保護について協調を図る。 (三)版権保護についての国際交流·協力の強化 1、中米による映画版権保護についての協力会議を定期的に開催し、中米の映画版権保護の経験をまとめ、中米双方の理解を深め、知的財産権保護を強化する有効な国際協力モデルとしての検討を継続させる。 2、WIPO、WTO、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)、アジア太平洋経済協力(APEC)などの国際機関と版権分野での交流·協力を継続し、版権についての新たな国際規則の制定のための数多くの協議や国際会議に積極的参加する。 3、開発途上国、特にアジアの国々との版権分野での協力関係を積極的に進め、開発途上国にとって不利な国際版権保護制度の変更に努力する。 4、海外の版権関係業界団体との協力を強化し、共同でインターネット上での海賊版取締り活動を展開する。インターネットによる国を跨いでの海賊版取締り活動では、モーション·ピクチャー·アソシエーション(MPA)、国際レコード産業連盟(IFPI)など海外の業界団体と協力すると同時に、双方の情報共有や技術サービス、教育訓練の方面で協力を強化している。 5、関係する国際組織の訪中を求め、中国の知的財産権保護の成果を展示する。国際知的所有権同盟(IIPA)などの海外の権利人による組織と交流を深める。 (四)専利権保護についての国際交流·協力 1、中米の知的財産権分野トップ同士の会談を開く。米特許商標局の招待に応じて、田力普局長が米国を訪問し、両局の局長級会談に参加する。 2、シンガポールで中国知的財産権制度報告会を開催し、中国の知的財産権制度を主に紹介し、中国とシンガポールの経済貿易の発展を促進する。 3、国家知的財産権局とWIPOは共同で特許協力条約(PCT)についての巡回シンポジウムを開催する。同シンポジウムは2週間の間に3都市で順番に開催する。 4、米国の提案に応じて、米特許商標局と共同で中米知的財産権シンポジウムを開催し、遺伝資源、伝統知識の保護問題を中心に討論を行う。 5、アジア太平洋地区の資源、伝統知識、民間文芸についての国際シンポジウムを開催する。 6、米特許商標局に職員を派遣し、訪問学者として教育する。 7、派遣職員は米ジョン·マシャール法学院、米フランクリン·ピアス法律センター、米ワシントン大学法学院においてそれぞれ学習させる。 8、専利法改正についての意見を求める座談会を開催する。駐中領事館員の参加を招待し、専利法の第3次改正についての意見や建議をヒアリングする。 (五)海関の知的財産権保護についての国際交流·協力 中米商貿聯委会の取り決めの下、米国税関と「知的財産権案件の情報交流」に関する協力システムを開始した。
七、企業の自制促進計画 (一)「企業の知的財産権保護と自主革新大会」の開催 中国企業聯合会、全国工商聯、外商投資企業協会は2月に共同で「企業知的財産権保護·自主革新大会」を開催する予定である。主催する3団体は共同で『企業の知的財産権保護の提案』を提出し、出席した中国や海外の企業と『企業の正規版ソフトウェア使用に関する提議』に共同で署名した。国務院の15部門と高等法院、高等検察院は共同で『「企業の知的財産権保護と自主革新行動」を支持する文書』に署名し、中央企業は『知的財産権保護呼応書』を発表した。 (二)『大企業や事業所のソフトウェア正規版化作業推進方案』を迅速に制定し、組織を結成して実施する。 3月末までに発表する予定の『大企業や事業所のソフトウェア正規版化作業推進方案』は、第2四半期から企業におけるソフトウェアの正規版化作業を開始する。 (三)ソフトウェアのプリインストールにおける生産、販売分野の管理を大幅に強化する。 (1)コンピュータ生産メーカーが製品出荷前に正規版ソフトウェアをインストールするよう奨励し要求していく。 (2)政府部門と大規模国有企業が政府の事務用コンピュータを購入する際に正規版ソフトウェアがプリインストールされたブランド機器を購入するよう奨励し要求していく。
八、権利人へのサービス提供計画 (一)情報技術分野における専利データ検索システムを建設する。企業の専利情報の検索、分析能力を高め、企業が知的財産権情報を利用する上で起こる問題を解決することで、企業の知的財産権管理レベルを高めていく。
(二)商標登録の作業効率を高め、商標審査の決定や商標の異議裁定の正確性、公平性を高める。
(三)商標登録と管理自動化のための第3期工程システムの建設を積極的に進める。商標データベースのオンライン検索システムと中国商標網の機能を整備して、商標の登録、管理作業のサービスレベル向上を図る。
(四)馳名商標の認定と保護作業を強化する。新しい商標法の実施以後の馳名商標の認定と保護作業の経験をまとめ、馳名商標の認定と保護を強化し、より多くの有名な商標や国際競争力の高い有力企業を支援していく。
(五)国際商標登録知識の訓練、宣伝を行う。馳名商標と著名商標を有する企業および輸出入を行う企業の海外における商標保護状況を調査研究し、国際商標登録知識の訓練、宣伝を行う。
(六)「全国知的財産権極システム政府ポータルサイト」の開設 1、ウェブサイト開設の目的は:政府の職能転換と情報サービスレベル向上によって、法に基づく行政能力と政府の業務透明度、公衆向けサービスの要求増加、便利で早く効率の高いチャンネルを建設し、人民のためのサービス提供、社会交流がポータルサイトを通して知的財産権の発展状況を理解し、知的財産権の情報を逐次把握することにある。 2、ウェブサイトの主な内容には、専利申請についての必須事項、書式のダウンロード、専利保護、専利文献サービス、専利文献検索(無料)、専利に関するオンライン相談、法律法規および統計情報の提供などが含まれる。 3、ウェブサイトの開設効果として、ポータルサイトの開設で国家知的財産権局の公衆向け情報サービスのレベルが向上し、専利申請の保護強化に対して、専利技術が周知されることで更なる積極的な効果が考えられる。
(七)座談会の実施による意見や建議の受け付け 1、知的財産権局と業界のトップ企業による座談会を開催し、中国に進出する世界トップ500社に参加を求め、企業の専利審査に対する意見や建議についてヒアリングを行う。 2、一部の専利代理機関を招いて座談会を開催し、代理機関の知的財産権局の専利審査に対する意見や建議についてヒアリングを行う。
(八)専利審査の質的向上やフィードバック体制を構築する。まず、比較的整った専利審査の質的向上やフィードバック体制を構築し、専利の発明人、申請人、権利人をはじめ社会各界が知的財産権局の専利審査に対する監督を促進させる。
(九)健全な市場仲介機構と業界組織を作りあげる。調査研究を強化して、仲介機構の設立、発展を奨励、支援する政策措置を提出する。業界団体や仲介組織による業務を奨励し、これらの組織がサービス社会やサービス産業で重要な役割を発揮して、政府の監督管理、会社·団体自らの権利維持、企業の法に基づいた経営が良い方向でお互いに関係を作り上げていくことを積極的に支援する。
九、専門テーマ研究計画 (一)中国の「インターネット条約」加入に対する論証分析を行う。各国の「インターネット条約」加入についての状況を深く研究するとともに、中国の国情を踏まえて論証分析を行う。
(二)中国ソフトウェア市場の正規版化問題について調査、研究する。現在のソフトウェア市場における正規版化作業における問題点を探り、今までの成果から作業の全面的な展開へと推し進め、中国ソフトウェア産業の健全な発展と秩序ある市場環境の提供を目指す。
(三)海関における知的財産権案件の処理手順、証拠規則、難しい法執行問題について、他の法執行機関と連携して研究を強化する。
(四)「薬品領域における知的財産権問題の研究」をテーマにした研究を継続する。中国の薬品業界の発展について、促進または保護する知的財産権政策や対策を提出する。
(五)「知的財産権の司法保護システムの完成」について重点的に調査研究を行う。当事人の訴訟や法院による審理の便利性向上、審判資料の配置効率化、救済プログラムの簡潔化、司法の統一を目標に、知的財産権の司法保護システムの科学的対策および運用性について建議して、さらに完全なものにしていく。 |