2004年度 中国知的財産権保護状況白書
中国の知的財産権保護の新たな進展
中華人民共和国国務院新聞弁公室 二〇〇五年四月·北京
前言
知的財産権制度は人類の経済発展や社会の進歩、科学技術の革新、文化の反映を促進する基本的な法律制度である。世界の科学技術の急速な発展と経済のグローバル化進展がスピードアップするのに伴い、知的財産権制度の経済と社会生活における地位も歴史的に向上し、知的財産権の保護は国際社会の広範な注目を集めている。
中国は長い歴史を持つ文明の国であり、数千年にわたって数多くの優れた科学者や発明家、文学者、芸術家を生み出し、その輝かしい知力の成果によって人類の発展と進歩に巨大な貢献を行ってきた。中国政府と人民は発明·創造と科学技術の尊さを深く認識している。
中国の知的財産権制度の確立は開始されたのは比較的遅かったが、発展は大変速い。1970年代末に改革開放政策が実行された以来、中国の知的財産権保護は大きく進展し、知的財産権制度が徐々に確立され、経済の健全な発展と社会の全面的な進歩を推進した。
国際社会に中国の知的財産権保護の真実の状況を理解させ、正確な判断を行う一助とするために、ここに紹介と説明を行う。
一、 知的財産権保護の基本的状況
中国は一貫して責任ある態度で知的財産権の保護業務を積極的に推進してきており、知的財産権の国際的な保護規則に従うと同時に、国情に基づいて相応の知的財産権保護水準を確定し、知的財産権の創造者と応用者、社会大衆の間の利益関係のつりあいを取るよう努力し、知的財産権の創造と応用が望ましい循環を形作るようにしてきた。
長年にわたる社会全体の共同の努力の下で、中国の知的財産権保護は大きく進展した。
――健全で国際的慣行に合う規則や、分類が比較的整った法律体系を確立。1980年代以来、国家は「中華人民共和国専利法(特許法)」や「中華人民共和国商標法」、「中華人民共和国著作権法」、「計算機ソフトウエア保護条例」、「集積回路配置図設計保護条例」、「著作権集団管理条例」、「音響·映像製品管理条例」、「植物新品種保護条例」、「知的財産権税関保護条例」、「特殊標識管理条例」、「オリンピック標識保護条例」等、知的財産権の保護をカバーする主な内容の法律法規を発表、実施し、また一連の関連の実施細則や司法解釈を発表、中国の知的財産権保護の法律システムを絶えず改善してきた。知的財産権に対して適切で有効な法的保護を実施するために、中国は2001年の世界貿易機関加盟前後に、知的財産権保護関連の法律法規と司法解釈を全面的に改正し、立法精神や権利の内容、保護基準、法的救済手段などの面で科学技術の進歩や革新の促進をより重視すると同時に、世界貿易機関の「知的所有権の貿易関係の側面に関する協定」及びその他の知的財産権保護の国際的規則と一致させた。
――健全で協調的、効率的な業務システムと法執行メカニズムを確立。知的財産権保護の実践において、中国は行政保護と司法保護の「2つのルートの平行運用」という知的財産権保護モデルを形成した。中国では多くの部門が知的財産権保護の職能をそれぞれ担当しており、主なものには国家知識産権局、国家工商行政管理総局、新聞出版総署、国家版権局、文化部、農業部、国家林業部、公安部、海関(税関)総署、最高人民法院、最高人民検察院などが含まれる。これらの部門は長年にわたってそれぞれの分野の業務で優れた成果をあげてきた。知的財産権保護の力をさらに拡大するために、中国は2004年に国務院副総理をグループリーダーとする国家知的財産権保護作業グループを設立し、全国の知的財産権保護業務の協調·計画を担当することとなった。国家知的財産権保護作業グループの弁公室は商務部に設置され、作業グループの日常業務を担当している。
ここ数年、国家は行政法執行機関と公安機関、人民検察院との知的財産権保護に関する業務の連絡を強化してきた。関連部門は2000年10月に共同で「知的財産権侵害の不法犯罪案件調査処理業務における協力強化に関する通知」を下達し、知的財産権侵害犯罪の調査処理関連の協力の問題について明確に規定した。国務院は2001年7月に「行政法執行機関の犯罪嫌疑案件移送の規定」を発表し、行政法執行機関が公安機関に対して犯罪の嫌疑のある案件を速やかに移送するよう明確に規定した。関連部門は2004年3月に再び連合で「行政法執行機関と公安機関、人民検察院の業務連絡強化に関する意見」を下達し、行政法執行と刑事法執行相互の連絡·協力の業務メカニズムを基本的に確立し、知的財産権侵害の不法犯罪活動取締で力をあわせ、犯罪の嫌疑案件を速やかに刑事司法手続きへと移すことを保証する。ここ数年、司法機関は法律に基づいて知的財産権侵害の多数の各種案件を審理してきており、知的財産権の民事案件において犯人に侵害された経済的損失は速やかに賠償され、知的財産権侵害の違法犯罪行為は有効的に取り締まられている。
――知的財産権保護の行政法執行の力を拡大。知的財産権保護の法律制度が徐々に完備されるのに伴い、中国の知的財産権保護業務の重点は徐々に立法から法執行へと移り、日常の監督管理と専門的管理とを結びつけることを通じて、知的財産権保護の行政法執行の力を拡大している。中国政府は2004年8月に、2004年9月から2005年8月まで全国で期間1年の知的財産権保護専門行動を行うことを決定した。国務院が2005年3月31日に開いた全国市場経済秩序整頓·規範化テレビ電話会議では、知的財産権保護の専門活動を2005年末まで延長することを決定した。統一の計画に照らして、各関連部門は商標権や著作権、専利権の保護といった重点的分野、貨物の輸出入や各種展覧会、商品卸売市場などの重要なポイント、偽造製造が比較的集中している地方などの重点的地区で、重大な権利侵害案件の調査処理を突破口として積極的に行動、厳格に法執行を行い、知的財産権侵害の違法メンバーを取り締まり、積極的な効果を挙げている。
――社会全体の知的財産権の意識向上に努力する。中国政府は知的財産権の宣伝·普及業務を非常に重視している。2004年から国は毎年4月20日から26日を「知的財産権保護宣伝ウィーク」と定め、新聞やテレビ、ラジオ、インターネットといった各種メディアを利用し、シンポジウムや知識コンテストの開催や公共広告制作といった多くの形式を通じて、社会全体で知的財産権保護宣伝教育活動を行い、労働の尊重、知識の尊重、人材の尊重、創造の尊重という良好な社会的ムードを創出し、広範な大衆の知的財産権の意識を向上させている。
――知的財産権の国際的保護の義務を積極的に履行。中国は知的財産権保護の主な条約に積極的に参加している。1980年に世界知的所有権機関に加盟した後、中国は「工業所有権の保護に関するパリ公約」、「特許協力条約」、「特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブタペスト条約」、「意匠の国際分類を制定するロカルノ協定」、「標章の国際登録に関するマドリッド協定」、「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」、「標章の国際登録に関するマドリッド協定ついての議定書」、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」、「植物の新品種の保護に関する国際条約」、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、「万国著作権条約」、「許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約」等の10以上の国際条約、協定、議定書に加盟してきた。
自身が担当する知的財産権保護の国際的義務を厳格に履行するのと同時に、中国は知的財産権保護の国際規則の調整や完備に積極的に力を注ぎ、世界各国が科学技術の進歩がもたらす成果と利益を共に享受することができるようにしている。ここ数年、中国はその他の国家や国際組織、外資系企業と知的財産権分野で広範に対話や交流、協力を行っている。米国の提案に応じて、2003年から中国と米国の双方は毎年1回知的財産権の円卓会議を行っており、現在までに既に2度開かれ、知的財産権関連の問題について広範に共通認識に達している。2004年、中国と欧州の第一回知的財産権対話が北京で行われ、知的財産権関連の協力に関して基本的な意向が固まった。中国の各関連部門は多くの国家の関連機関や世界知的所有権機関、国際植物新品種保護連盟などの国際組織とも良好な協力関係を築いてきた。中国の関連部門は2003年9月には外資系企業との定期意見交換·協調のメカニズムを確立、各四半期に一度会議を開き、知的財産権保護分野における外資系企業の意見や提案を聞き取っている。
二、 特許保護
1980年の中国専利局の成立が表すように、中国の特許事業は既に25年の歴史がある。中国は1985年4月1日に「専利法」を実施開始し、その後相次いで「専利法実施細則」や「専利代理条例」、「専利行政法執行方法」、「専利権税関保護問題に関する若干の規定」などの法規·規則を発表、また社会·経済の発展と必要に基づいて「専利法」を2度改正し、絶えず改善し続けている。
中国は比較的短い時間内に自身の力によって比較的整った独立の特許審査システムを確立した。1994年1月1日から中国は「国際特許協力条約」のメンバー国となり、中国専利局は特許協力条約の受理局、国際検索局、国際初歩審査機構となった。同時に中国は比較的整った特許業務システムを構築し、「専利法」の規定に基づいて、国務院の関連部門と地方が特許管理機構を設立した。また、弁理士が5000人以上に達し、特許代理、特許情報サービス、特許技術譲渡仲介、特許技術評価を主な内容とするサービスシステムが基本的に形成されている。
中国の特許事業は飛躍的な発展を実現している。1985年4月1日から2004年末までに、国家知識産権局は合計2284925件の特許、実用新案、意匠の出願を受理しており、年平均の成長率は18.9%に達している。そのうち国内出願が1874358件、国外出願が410567件でそれぞれ82%と18%を占めている。2004年3月17日までの中国の特許、実用新案、意匠の出願総数は200万件の大台を超えている。中国の特許、実用新案、意匠の出願が初めて100万件を超えるのには15年の時間がかかったが、200万件を超えるのにはわずか4年あまりの時間しかかからなかった。2004年に国家知識産権局が受理した特許、実用新案、意匠の出願は353807件で、前年の308487件に比べて14.7%増加している。そのうち国内出願は278943件で、前年の251238件に比べて11%増加し、総数の78.8%を占めている。国外出願は74864件で、前年の57249件に比べて30.8%増加し、総量の21.2%を占めている。1994年から2004年までに国家知識産権局は合計7131件の国際出願を受理しているが、そのうち2004年に受理されたのは1592件である。国外から「国際特許協力条約」を通じて中国の国家段階に入った国際出願は157770件で、そのうち2004年のものは32438件に達している。
2004年末までに、国家知的財産権局が登録した特許、実用新案、意匠の総数は125万5499件。そのうち国内のものは109万3268件、国外のものは16万2231件、それぞれ総数の87.1%と12.9%を占めている。発明、実用新型、意匠の登録総数はそれぞれ18万5412件、65万1224件、41万8863件で、総数に占める割合は14.8%、51.9%、33.3%。2004年に国家知識産権局が登録した特許、実用新案、意匠は合計19万238件で、前年の18万2226件に比べて4.4%増加した。そのうち国内の特許、実用新案、意匠の登録が15万1328件、前年の14万9588件に比べて1.2%増加。国外の特許、実用新案、意匠の登録は3万8910件、前年の3万2638件に比べて19.2%増加している。
中国は2001年10月1日から「集積回路配置設計保護条例」を実施した。2004年末までに国家知的財産権局が受理した集積回路配置設計登記申請は合計682件で、登録公告され証書が発行されたものは571件。そのうち、2004年に国家知識産権局が受理した集積回路配置設計登記申請は244件、登録公告され証書が発行されたものは205件となっている。
各級の特許管理部門はここ数年、特許行政法執行の力を強化し、法律に照らして食品·薬品など大衆の生命の安全に関わる特許違法行為を厳重に取り締まり、コア技術の特許権侵害案件や比較的影響の大きな案件の調査に力を入れ、発明、実用新型、意匠権に関する侵害、偽造、詐称行為を真摯に調査処理している。国務院の統一的な計画に基づき、国家知識産権局は2004年8月に「知的財産権の行政法執行を強化し、専門の法執行行動の展開に関する業務方案」を印刷配布、同システムによる専門的法執行行動を速やかに組織し、各地方の知識産権局は同年年末までに、1万251カ所の産業拠点と208万1537点の商品を検査した。2004年末までに全国各地の特許管理部門で受理した特許侵害、特許紛糾案件は合計1万2058件、解決したものは1万411件、解決率は86.3%に達している。そのうち、2004年に受理された特許紛糾は1455件、解決したものは1215件、特許偽造案件は3965件、他人の特許の詐称案件は358件にのぼる。
三、商標保護
中国では1979年11月1日に商標の統一登録業務が復活された後、商標保護事業が大きく発展してきた。1983年3月1日に「商標法」は実施された。同法の実施に歩調を合わせるために、中国政府は1983年3月に「商標法実施細則」を発表、1988年にこれに対して第一回の改正を行った。全国人民代表大会常務委員会は1993年2月、「商標法」に対して第一回の改正を行い、サービス商標を商標保護の範囲に含め、商標権利侵害の偽造·詐欺行為に対する取り締まりを拡大、商標登録プロセスをより改善させた。中国政府は1993年7月に「商標法実施細則」に対して二回目の改正を行い、集団商標と証明商標を商標法の保護範囲に含め、「大衆に周知された商標」に対する保護規定を増やした。
全国人民代表大会常務委員会は2001年10月、「商標法」に対して第二回目の改正を行い、立体商標や色彩組合せ商標を商標保護の範囲に含め、著名商標の保護を強化、商標制度によって地理標識を保護することを規定、商標権確定プロセスの司法審査を増やし、商標権侵害の偽造·詐欺行為に対する取り締まりをより拡大し、中国の「商標法」の関連規定と世界貿易機関の「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」の原則とを一致させた。中国政府は2002年8月「商標法実施細則」を改正、「商標法実施条例」と改称した。
「商標法」及び「商標法実施条例」の規定に基づき、国家工商行政管理総局は相次いで「商標評審規則」、「著名商標認定及び保護に関する規則」、「集団商標、証明商標登録及び管理方法」、「マドリッド商標国際登録実施方法」、「商標印刷·製造管理方法」などの部門規則を制定、又は改正した。
中国の商標法制度が改善され、社会全体の商標意識が日ごとに高まるのに伴い、中国の商標登録出願数はここ数年急激に増加している。1980年の商標登録出願数はわずか2万件あまりだったが、1993年には13.2万件になった。2000年から2004年の5年間で、商標登録出願数はそれぞれ20万件、30万件、40万件、50万件という4つの大きな節目を越え、出願総数は190.6万件、1980年から1999年の20年間の出願総数よりも25.6万件多く、1980年から2004年の25年の出願総数の53.6%を占めるまでになっている。2004年の商標登録出願数は58.8万件で、前年に比べて13.6万件、約30%増加し、中国が世界貿易機関に加入した年の2.17倍になっている。2004年末までの、中国の登録商標の累計総数は224万件となっている。
中国の投資環境が改善されるのに伴い、特に世界貿易機関への加盟後、外国側が中国で商標の出願·登録を行う数が増加を続けている。1982年の外国側による中国での商標登録出願数は1565件で、1993年には2万件を超え、2004年には6万件を超えるまでになった。1979年以前に中国で商標登録を行っていた国家又は地域はわずか20、登録商標の合計は5130件だった。2004年末の時点で、中国で商標登録を行っている国家又は地域は129に増え、登録商標の累計は40.3万件、1979年に比べて79倍近く増加し、中国の登録商標累計総数の約18%を占めるまでになっている。
中国の「工業所有権の国際的保護に関するパリ条約」加盟以来、中国は積極的に著名商標の保護という国際的義務を履行し、国家工商行政管理総局は商標異議案件や商標争議案件、商標管理案件において相次いで400件以上の著名商標を認定し、国内外の著名商標権所有者の合法的な権益を法に基づいて保護してきた。2004年だけで、国家工商行政管理総局は153件の著名商標を相次いで保護しており、そのうち外国企業の著名商標は28件ある。同時に、中国の各級工商行政管理機関は、著名商標を商標保護業務の重点に位置付け、著名商標に対する保護を拡大し、著名商標権益を侵害する各種の違法行為を厳重に取り締っている。
中国の各級工商行政管理機関は長年に渡って、商標行政法執行ネットワークの健全かつシンプルなプロセス、スピーディーで効率的といった優位性を発揮して、行政法執行の職責を積極的に履行し、多くの商標権利侵害偽造·詐欺案件を調査処理し、国内外の商標権所有者の商標専用権を有効的に保護し、広範な消費者の合法的権益を十分に擁護してきた。2001年から2004年の間だけで、全国の各級工商行政管理機関は各種の商標違法案件16.96万件を調査処分したが、そのうち商標一般違法案件は5.66万件、商標権侵害の偽造·詐欺案件は11.3万件(渉外商標権侵害の偽造·詐欺案件1.2万件を含む)、押収又は取り消された権利侵害偽造·詐欺の商標標識は約5.29億点(セット)に達し、司法機関へ移送され刑事責任を追及されたものは286件、合計300人となっている。特に2004年には、国務院の知的財産権保護専門行動と国家工商行政管理総局が行った登録商標専用権保護行動方案の計画に基づいて、全国の工商行政管理機関が著名商標、渉外商標の保護のために、食品や薬品の商標権侵害案件を重点的に調査処理し、登録商標専用権保護の専門整頓行動を3度にわたって組織·実施し、登録商標専用権を効果的に保護してきた。統計によると、2004年に全国の各級工商行政管理機関で調査処分した各種の商標違法案件は合計5万1851件で、そのうち渉外商標案件は5494件、2003年に比べて1.6倍に増えている。調査処分された5万1851件の商標違法案件のうち、商標一般違法案件は1万1680件、商標権利侵害の偽造·詐欺案件は4万171件で、2003年に比べて51.66%増加し、押収又は取り消された商標違法標識は3895.18万点、商標権利侵害に利用された器具や印刷用版などの工具28.08万件が押収され、没収又は廃棄された権利侵害物品は5638.53トン、司法機関に移送され刑事責任を追及された案件は96件、合計82人となっている。
四、著作権保護
1991年6月の「著作権法」の実施を代表として、中国は1990年代から著作権の法律制度を徐々に確立してきた。ここ数年、中国は「著作権法」を改正、また「コンピューターソフトウエア保護条例」や「著作権法実施条例」、「著作権行政処罰実施方法」、「著作権集団管理条例」等の一連の法規·規則を発表、実施し、著作権の保護に比較的整った法的基盤を与えた。
現在中国では国家版権局、省級版権局、市の版権局による3レベルの著作権行政管理システムが基本的に構築されている。各省や自治区、直轄市政府は著作権行政管理部門の力を強化し、著作権行政管理と行政法執行システムの健全化をはかっている。
ここ数年、中国の各級著作権行政管理部門は、著作権行政法執行の力を拡大し、法執行過程での公安や工商、税関、新聞出版、文化などの部門との協力を拡大、相互協力で権利侵害の海賊版を取り締る法執行メカニズムを徐々に形成している。著作権行政管理部門は権利侵害海賊版活動の取り締まりに対して一貫して強い態度で臨んでおり、海賊版ディスク、海賊版教材·副教材、海賊版ソフトウエア、音響·映像製品の違法コピー·販売、海賊版の音響·映像製品ディスクの密輸、ネットワークにおける権利侵害行為などの権利侵害·海賊版行為の取り締まりを全国範囲で何度も行い、効果をあげている。おおまかな統計によると、1995年から2004年に各級の著作権行政管理部門で押収した権利侵害·海賊版·コピー製品は合計3.5億点、受理した権利侵害案件は合計5万1368件、解決したものは4万9983件となっている。2004年に受理された権利侵害案件は合計9691件、解決したものは9497件、処罰されたものは7986件、調査処分された中には、米国マイクロソフト社の著作権を侵害したなどの2社の中国企業の重大事件が含まれている。
中国は健全で整った著作権法律制度を構築し、著作権行政管理を強化すると同時に、著作権の社会サービスシステムの建設を非常に重視している。現在、著作権集団管理機構、著作権代理機構、著作権保護協会、各関連業界協会、権利者組織などからなる初歩的な著作権の社会管理·サービスシステムが構築されている。1988年に中華著作権代理総公司が設立。1990年には中国著作権研究会が設立、2002年には中国著作権協会と改称されている。1993年には中国音楽著作権協会、1998年には中国著作権保護センターが設立されている。現在、中国文学芸術連合会、中国作家協会、中国映画家協会などの作者協会団体と図書出版、音響·映像製作、ソフトウエア開発などの著作権産業の業界協会が、専門の著作権権利擁護組織を設立し、全国20以上の省(自治区や直轄市)及び一部の中心的都市で著作権協会を設立しており、中国文学作品著作権集団管理組織と中国音響·映像製品著作権集団管理組織も現在設立計画中である。
五、音響·映像製品の知的財産権保護
海賊版の音響·映像製品が続々と現れることは世界的な問題となっている。中国政府は音響·映像製品の知的財産権保護を大変重視し、海賊版音響·映像製品の取り締まりを知的財産権保護における重要な任務と位置付け、一貫して力を注いでいる。ここ数年、中国は一連の音響·映像製品の管理制度を徐々に構築しており、主なものには、知的財産権保護制度、音響·映像製品経営許可証制度、出版権専有制度、複製委託書制度、光ディスク出所識別コード(SIDコード)制度、輸入音響·映像製品の内容審査制度、通報者奨励制度、音響·映像製品に対する統一の偽造防止標識添付制度、不法音響·映像製品の監督·通報·公示制度などが含まれる。
国家は1994年8月に「音響·映像製品管理条例」を発表、また2001年12月に改正した。「民法通則」や「著作権法」、「刑法」、「音響·映像製品管理条例」などの関連法律法規の規定に照らして、新聞出版総署、文化部、税関総署、商務部などの部門はそれぞれ、又は共同で「音響·映像製品出版管理規定」、「音響·映像製品の卸売、小売とリース管理方法」、「音響·映像製品輸入管理方法」と「中外協力音響·映像製品リセール企業管理方法」など一連の行政規則を発表し、音響·映像製品の経営と保護を法的な根拠をもつものとした。
音響·映像市場の急速な発展に伴い、国家は音響·映像業界に対する行政管理体制を徐々に調整している。「音響·映像製品管理条例」では音響·映像業界に対する管理職能の分担を規定している。国務院は1998年に「簡潔、効率的、統一」という原則に基づいて管理システムをより整備しており、新聞出版総署は音響·映像の製作、出版、複製の管理を行うこと、文化部は音響·映像の卸売、小売、貸し出し、放映、輸入管理を担当することを規定している。地方政府は中央政府の職能分担を参照し、現地の管理システムに対しても調整を行った。現在、中国では中央、省、市、県の4レベルで音響·映像市場管理ネットワークを構築し、大部分の地域では音響·映像市場を含む文化市場検査グループを設置、音響·映像市場の監督管理を真摯に行っている。
1990年代以降、国家の出版物市場管理監督部門や文化行政管理部門は関連部門と緊密に協力し、持続的な音響·映像市場の集中整備行動を展開し、海賊版音響·映像製品は明らかに減少、正規版の音響·映像製品の発行数が大幅に上昇、音響·映像市場の秩序は徐々に好転している。おおまかな統計によると、1994年から2004年までに全国で複製経営許可証を没収され処罰を受けた光ディスク複製企業は9社、押収された不法光ディスク生産ラインは200にのぼる。知的財産権保護専門行動の統一計画に照らして、2004年8月には文化部が音響·映像分野の権利侵害行為の集中取締業務を全面的に行い、重点都市や重点地区での法執行業務の拡大を監督指導、調整し、多くの不法音響·映像製品の地下倉庫や違法発行ネットワークを検挙した。2004年には、全国の文化市場検査管理部門が音響·映像製品経営組織をのべ55万5368回検査し、各種の違法音響·映像製品1.54億枚を押収した。2005年1月12日、文化部と国家知的財産権保護業務グループ弁公室は全国で違法音響·映像製品の統一廃棄活動を行い、6335万枚以上の各種違法音響·映像製品を集中的に廃棄した。
六、植物新品種保護
中国政府は国情に基づき、国際的な経験に学んで、一連の植物新品種保護制度·措置を制定、実施し、投資主体の合法的権益を充分保証している。国家は1997年10月1日から「植物新品種保護条例」を実施し、中国の知的財産権保護の範囲を大きく拡大した。
「植物新品種保護条例」の実施と足並みをそろえるために、中国政府は次々と「植物新品種保護条例実施細則(農業部分)」、「植物新品種保護条例実施細則(林業部分)」、「農業植物新品種権代理規定」、「農業植物新品種権侵害案件処理規定」、「農業部植物新品種復審委員会審理規定」などの規則を発表、実施しており、植物新品種の迅速な発展に法的保障を提供している。
ここ数年、国家は農業部と国家林業局のそれぞれと植物新品種保護弁公室、植物新品種復審委員会を設立し、審査許可機関や法執行機関、仲介サービス機関、その他の権利擁護組織が結びついた保護組織システムを形成してきた。同時に農業植物新品種繁殖材料保蔵センター、植物新品種テストセンター、14のテストセンター支部、及び林業植物新品種テストセンター、5つのテストセンター支部と2つの分子テスト実験室からなる技術サポートシステムを構築している。品種権審査の科学性と権威性を保証するため、国際的な植物新品種テスト技術規範を参考とし、中国の実情を結びつけ、関連部門はトウモロコシ、稲、ハコヤナギ、牡丹などの57種の植物新品種テストガイドラインを制定、そのうち18種類は既に国家又は業界標準として発表、実施されている。
国家は5回にわたる農業植物新品種保護リスト、4回にわたる林業新品種保護リストを相次いで発表しており、保護を受けている植物の属·種は119にのぼっている。そのうち農業植物品種は41、林業植物品種は78で、「国際植物新品種保護条約」規定の最低数を大きく上回っている。
2004年末までに農業部は合計2046件の品種申請を受理している。年度別に見ると、1999年はわずか115件だったが、2004年には735件に達し、毎年平均で44.9%増加している。種類別に見ると、穀類が1875件、野菜が87件、果樹が52件、観賞用植物が32件。組織別に見ると、科学研究·教学組織が1247件、企業や個人が722件(そのうち外国の企業と個人は32件)となっている。審査に合格し、品種権を授与されたのは503件にのぼる。
2004年末までに、国家林業局が受理した品種権の申請は305件で、そのうちフランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、米国などの国家からの申請が64件、授与された植物新品種権は72件となっている。主なものにはコウシンバラ、牡丹、ポインセチア、アザレア、ハコヤナギ、栗、杏、ユーカリ、胡桃などがあり、そのうち木本植物の観葉植物の申請数は253件で、申請総数の82.85%を占めている。申請人は主に国内の研究機関や国外の個人育種家、国内大学で、それぞれ申請数の50.2%、14.4%、11.1%を占めている。
2001年から国家は12の省·市を選定して植物新品種保護法執行のテストを行い、また徐々に全国へと拡大させている。2004年末までで全国の17の省(自治区、直轄市)で、農業植物新品種の権利侵害、偽造·詐欺案件863件を調査処分している。
七、知的財産権の税関保護
中国は1994年9月に知的財産権の辺境保護を開始した。中国税関では現在、税関申告書の審査、輸出入貨物の検査、権利侵害貨物の押収と調査、違法な輸出入を行ったものに対する処罰、権利侵害貨物の処理などを含む一連の整った知的財産権法執行制度を確立している。
中国は1995年10月に初めて「知的財産権税関保護条例」を発表、実施し、世界貿易機関の規則に合う知的財産権の辺境保護制度を確立し始めた。全国人民代表大会常務委員会は2000年に「中華人民共和国海関(税関)法」を改正、法的な側面から税関の知的財産権保護分野における職能を確定した。中国政府は2003年12月に「知的財産権海関(税関)保護条例」を改正し、税関が権利侵害貨物を調査処理する際の権限を強化し、知的財産権の権利人が税関保護を求める際の負担を軽減、税関と司法機関、その他の行政機関の職責を明確にした。その後、国家海関(税関)総署は新条例の「実施方法」を制定し、商業秘密の保守問題や国際登録商標の案件受理問題、担保金の受領と返還の問題、権利人の関連費用の負担問題などについて明確に規定した。中国政府は2004年9月には「行政処罰実施条例」を発表、知的財産権侵害の輸出入行為に対する行政処罰を明確に規定した。最高人民法院と最高人民検察院が2004年12月に発表、実施した「知的財産権侵害案件処理の具体的な法律応用における若干の問題に関する解釈」では、権利侵害貨物の輸出入代理における刑事責任をより明確にした。これらにより、経済や社会の発展に適応するために必要な知的財産権税関保護の法律システムは基本的に確立された。
中国は知的財産権税関保護の法執行メカニズムを確立、健全化している。第一に、知的財産権税関保護の中央案件受理制度を確立した。知的財産権権利人があらかじめ知的財産権を税関総署に報告しておけば、港岸税関は報告に関連のある知的財産権の権利侵害輸出入貨物を押収することになる。2004年末までに税関総署が審査許可した知的財産権の税関保護の報告は合計6257件にのぼる。第二に、能動的な保護と受動的な保護を結びつけた法執行モデルを実行している。税関では知的財産権の権利人の申請に基づいて権利侵害の疑いのある輸出入貨物を押収するだけではなく、職権に基づいて能動的に権利侵害貨物の違法行為を調査処分している。第三に、健全な法執行機関を確立し、知的財産権法執行体制の確立を強化する。2004年末までに全国の各直属の税関にはみな、知的財産権保護の管理業務を担当する関連部門が設立され、11の税関では専門の知的財産権保護機構も設立、条件のそろった税関の一部では業務現場に知的財産権業務を行う連絡員を配置した。海税(税関)総署―直属税関―下部税関、という3レベルの知的財産権法執行システムが基本的に形成された。
輸出入段階における権利侵害の海賊版を抑制するために、中国の各港岸税関では輸出入偽造·詐欺、海賊版製品を税関の法執行の重点に定めている。1996年から2004年まで全国の税関で取り締まられた各種の輸出入権利侵害案件は4361件、案件金額は6.3億人民元にのぼる。2000年以降、税関で取り締まられる案件は毎年30%前後の伸び幅で増加しており、権利侵害貨物輸出入の違法行為を全力で取り締まり、港岸の秩序を整備し、権利人の利益を擁護している。
中国の税関は知的財産権辺境保護の過程において、権利人及び関連の権利人組織協会との連絡、協力を充分に重視し、知的財産権主管部門との意見交換と協力を強化、他国の辺境法執行部門との協力、交流を拡大している。中国の税関は現在、米国映画協会などの権利人組織と知的財産権保護協力覚書を結び、効果的な協力を行っている。知的財産権管理部門や公安部門などの知的財産権の行政、刑事法執行部門と、法執行における協力を何度も展開し、権利侵害の違法犯罪行為を有効的に取り締まっている。EUや米国などの税関と、知的財産権税関保護実施の内容を含む行政法執行の相互協力協定を結んでいる。その他の国家の税関と知的財産権保護の情報交換と法執行における協力を積極的に行っている。
八、公安機関の知的財産権犯罪取り締まり
ここ数年、中国の公安機関は一連の措置をとって、各種の知的財産権侵害犯罪活動を厳しく取り締まり、法執行の水準と能力を向上させるだけではなく、社会主義市場経済の健全な発展を保障している。
知的財産権侵害行為に対する取締をより強化するために、「刑事訴訟法」の規定に基づき、1998年に公安部は専門機構を設立、知的財産権侵害犯罪取締の組織、指導、調整、重大な案件の監督業務を担当させることとなった。地方の各級公安機関もそれぞれ専門の捜査チームを設立し、こうした犯罪案件の受理、立案、捜査業務を実際に担当。2000年から2004年までに全国の公安機関が検挙した知的財産権侵害犯罪案件は5305件、案件金額は総額で22億元近くにのぼり、容疑者7100人を拘束した。そのうち検挙された商標専用権侵害案件は4269件、案件総額は11.8億元あまり、容疑者5564人を拘束した。これらの知的財産権侵害犯罪案件は、偽造製品の生産、販売罪と不法経営罪として処罰されている。
2004年11月以来、公安部は全国で期間1年の商標専用権侵害犯罪の取締り専門行動を展開し、一連の広範囲にわたり、影響が深刻で、案件金額の比較的大きな知的財産権侵害犯罪案件を集中的に検挙した。主なものとしては以下がある。浙江省公安機関が検挙した、偽造「ジレット」シリーズのシェーバー生産のケース。福建省公安機関が検挙した、偽造の「アディダス」や「ナイキ」などブランドスポーツシューズ生産事件。広東省公安機関が検挙した、米国シスコ社の電子製品の偽造生産事件。四川省公安機関が検挙した、「五粮液」などの名酒を偽造した事件など。
ますます多くの外国企業が中国で投資し、製品を発売、企業や研究開発センターを設立するのに伴い、中国の公安機関は知的財産権の権利人と定期的な意見交換や協力の制度を徐々に確立し、権利人の意見や提案に真摯に耳を傾けている。2002年12月以来、公安部は関連の外商投資企業協会と海南、広東、広西で3度「知的財産権刑事保護フォーラム」を開催、またフォーラム宣言を発表して、意見交換と協力の強化に役立てた。
国境を越えた知的財産権侵害犯罪の案件が日増しに増加する状況に対応して、中国の公安機関は知的財産権侵害犯罪取締の分野での国際的法執行協力を非常に重視し、各国の法執行機構と積極的に証拠の調査や犯罪の手がかりの通報、情報交換、司法協力の提供といった分野で積極的に協力を行っている。2004年7月、中国公安機関は米国の国土安全部移民·税関執行局と協力して上海で海賊版DVD販売嫌疑の重要な案件を検挙、米国籍の容疑者1人を始めとする7人の容疑者を逮捕し、海賊版DVDの保管拠点3ヶ所を捜査、21万枚余りの海賊版DVDを押収した。
九、知的財産権司法保護
ここ数年、中国の検察機関は知的財産権侵害刑事案件の逮捕の審査や起訴の審査、法に基づいて関連の刑事訴訟活動に法律監督を行うといった職責を真摯に履行し、多くの知的財産権侵害犯罪の刑事案件を処理した。2000年から2004年までに各級検察機関で逮捕が許可された知的財産権侵害案件の容疑者は2533人、起訴されたのは2566人にのぼる。そのうち、2004年に逮捕が許可された知的財産権侵害犯罪の容疑者は602人、起訴されたのは638人にのぼる。2004年に全国の検察機関は偽造·知的財産権侵害犯罪取締の専門立案·監督活動を行い、関連の行政法執行機関に対して、法に基づいて公安機関に犯罪嫌疑のある案件を移送するよう促し、公安機関が起訴すべき案件で起訴されていない案件を法に基づいて起訴することを監督し、犯罪の嫌疑のある案件が速やかに司法段階に入ることを確実にすると同時に、偽造品の製造、販売や知的財産権侵害違法犯罪活動に対して寛容で庇護する国家の職員の職務犯罪案件を調査処理する。
長年にわたって、中国の各級人民法院は「公正と効率」というテーマをめぐり、知的財産権の民事、刑事審判の強化を続けてきた。各種の知的財産権案件の審理を通じて、中国·外国の知的財産権権利人の合法的な権益を平等に保護し、法に基づいて知的財産権侵害行為に制裁を加え、知的財産権侵害犯罪行為を厳しく取り締まり、社会の公平と正義の実現のために絶えず努力してゆく。
1981年に技術契約紛糾案件の受理を開始して以来、中国の法院では知的財産権審判領域を絶えず拡大し、著作権や商標、特許、不正競争、コンピュータソフトウエア、植物新品種、集積回路設計図などの各種知的財産権案件の審判業務を相次いで行い、知的財産権の審判の地位を確立してきた。1998年から2004年までに全国の法院で審理終了した知的財産権民事訴訟の第一審案件は3万8228件、刑法分則第三章第七節に列記されている知的財産権犯罪の第一審案件で審理終了したものは2057件、処罰を受けた犯人は2375人となっている。そのうち、2004年に全国の法院で審理終了した知的財産権民事訴訟第一審の案件は8332件、刑法分則第三章第七節に列記されている知的財産権犯罪の第一審案件で審理終了したものは385件、処罰を受けた犯人は528人となっている。この他に2004年に全国の法院では偽造商品の生産、販売の案件932件を審理終了し、犯人1453人が処罰を受けた。不法経営罪案件1434件を審理終了、犯人2103人が処罰を受けた。この2つの罪状の案件のうち多くが知的財産権侵害犯罪の案件にも属するものとなっている。
法律を正確に適用し、法執行の尺度を統一するために、中国最高人民法院は知的財産権案件審判の経験の総括という基盤に基づき、法律に照らして関連の一連の司法解釈を制定、重要な知的財産権の法律適用原則を整え、知的財産権審判業務に現れる新しい問題を速やかに解決し、各級人民法院が正確に知的財産権案件を審理するよう指導する上で、大きな役割を果たしている。例えば、2001年6月に最高人民法院が発表した「訴訟前の特許権侵害行為の停止の法律適用問題に関する若干の規定」では、権利侵害行為を速やかに制止し、権利人の損失の拡大を有効的に防止するために訴訟措置を提供している。1998年12月に最高人民法院が公布した「不法出版物刑事案件審理の法律応用に関する若干の問題の解釈」では、刑法の規定を厳格に遵守し、中国の国情と司法の実際を総合的に考慮して、知的財産権侵害犯罪の罪状判定基準を適宜引き下げ、刑法の関連条文の操作性を向上させ、知的財産権侵害刑事案件処理に対して具体的に適応できる法的根拠を提供し、知的財産権侵害犯罪行為を有効的に取り締まる上で重要な役割をはたすものとなっている。
中国の法院は知的財産権法官の職業化を非常に重視している。長年にわたる審判の実践と計画的なトレーニングを経て、法律に通じ、外国語に長けた、豊富な審判経験と科学技術の知識を身につけた資質の高い知的財産権法官のグループを形成、また比較的健全な知的財産権審判組織を徐々に確立しており、知的財産権審判業務の有効的な実施の面で人員と組織の面で保障を与えるものとなっている。
中国の法院は知的財産権の司法分野での国際交流や協力を拡大し続け、国外の知的財産権審判分野の有益な経験と成功的な方法を学習し、参考としている。最高人民法院は世界知的所有権機関やEUなどとの友好協力を積極的に行い、知的財産権シンポジウムやトレーニングを相次いで何度も開催し、大きな効果を挙げており、中国の知的財産権の司法保護水準の向上を大きく促進し、知的財産権審判業務の新たな水準への到達を推進している。
まとめ
過去わずか20数年の間に、中国政府は知的財産権の保護に非常に努力し、中国の知的財産権保護はおどろくべき大きな進展を遂げ、先進国が通常数十年、または百年を必要とした過程を経てきたことは事実によって明らかである。しかし中国政府は、13億の人口を持つ発展途上の大国として、経済が比較的遅れ科学技術水準が高くない状況下で、完備された知的財産権保護制度を構築するのは一朝一夕では不可能であることもはっきりと認識している。中国では、知的財産権保護にはまだ長い過程が必要であり、任務は厳しい。
現在、中国の一部の地区と分野では知的財産権侵害行為が依然として存在し、また比較的目立っている。社会全体の知的財産権意識がより向上することが待たれる。同時に、経済のグローバル化と世界の科学技術の日進月歩の発展も知的財産権の保護に新たな挑戦を突きつけている。このため、中国政府は科学的発展観の要求に照らして、全面的な小康社会の建設と調和社会構築の推進過程において、より有効的な政策措置を採取し、中国の知的財産権保護を新たな水準へと押し上げることに努力する。
長年にわたる知的財産権制度構築の過程で、中国は国際社会の積極的な支援と援助を得てきた。今後、中国政府は自ら承諾した知的財産権保護の国際的義務を真摯に履行し、より積極的に開放する姿勢で、世界各国と国際組織との協力を強化し、世界範囲での知的財産権保護の良好な制度と環境の構築を共に推進してゆく。 |