専利法実施細則の改正をめぐる研究課題指針
専利法実施細則は専利法の重要な関連法規であり、専利制度の正常な運用のために重要な役割を発揮している。これまでのケースから見て、中国では専利法の改正のたびに、専利法実施細則についても相応の改正が行なわれてきた。
国家知識産権局は2005年から、専利法の第3次改正の準備作業に入り、2007年12月27日には国務院に専利法改正草案の審議用草稿を提出した。専利法の改正決定が全国人民代表大会(全人代)常務委員会で承認された後、専利法実施細則の改正草案を迅速に国務院審議へ提出し、かつ改正専利法の早期実施をバックアップし、対応の遅れによる苦境を回避するためには、できるだけ早く専利法実施細則の改正の準備作業に入る必要がある。このため、国家知識産権局条法司は本指針を提案する。 一.課題項目設定の原則
専利法実施細則の改正は、(1)専利法改正との関連性(2)実施細則自身に存在する改善を要する問題――という2種類の問題に対するものである。専利法改正の研究課題を設定する場合と同じく、実施細則についても、研究に当たっては改正を要する全ての問題に課題を設ける必要はない。比較的に複雑で、考慮すべき要素が多く、解決方法に多種の選択肢が存在しうる問題については、課題を設定して研究を進める必要がある。一方、あまり複雑ではなく、関係する要素が比較的少なく、各者の意見が比較的一致している問題については、研究課題を設ける必要はない。
二.課題項目設定方法
国家知識産権局が国務院に提出した専利法改正案の審議用草稿を基に、先の専利法改正に関係する問題、および実施細則自身に存在する問題を考え合わせた上で、先述の課題設定の原則に従い、専利法実施細則の改正に関する研究として、次の2種類の課題を設ける。
(一)指定項目l
指定項目とは、課題の内容や性質により指定された、国家知識産権局の関連審査部門を研究担当機関とする項目である。国家知識産権局の審査業務と密接なかかわりがあり、実践において主に国家知識産権局が担当する問題についての研究課題は、国家知識産権局の関連審査部門を研究担当機関に指定するとともに、他の関連審査部門の人員による参加も受け入れる。課題担当部門はさらに、専利代理機関または企業などの実務分野から、少なくとも1人のメンバーを受け入れなければならない。以下の課題は、指定項目である。
1. 初歩審査制度の整備と改善
実用新案権と意匠権の授与については、初歩審査のみを行い、実体審査を行なわないことから、避けられない問題として、権利を授与された一連の実用新案や意匠に関する法律の安定性が劣っており、公衆の合法的権利にもある程度の影響を来たしている。中国は現在、全ての実用新案権や意匠権の出願について実体審査を行なう条件を有しておらず、この状況下において、実用新案や意匠の初歩審査範囲·内容をいかに合理的に設定し、権利を授与された技術方法やデザインの権利が再び侵害されることのないよう防いでいくかが、深く検討すべき課題となっている。このほか、現行の実施細則の第四十四条第一項の規定によれば、出願書類が規定書式に合致しないことも出願却下(特許含む)の理由の一つとなるが、実施細則においては具体的にどういった書式要件が出願却下の根拠になるかが明確に示されておらず、今回の実施細則改正では明確にすべきである。
2. 実体審査制度の整備と改善
専利法改正案の審議用草稿は、実体審査制度について改正提案を盛り込んでいない。しかし、現行の実体審査手順にどのような改善すべき問題があるか、「審査指南」が定める関連規則に実施細則に盛り込むべき規定があるかどうか、いかにして実体審査の範囲を設定し、実体審査手順を改善していくか、いかにして授与する特許の質を保証しつつ、出願者が便利かつ迅速に特許を取得できるようにするか――といった問題については、踏み込んだ研究を行い、合理的な改善提案を行なう必要がある。
3. 再審と無効宣告制度の整備と改善
専利法改正案の審議用草稿は、現行の複合型新規性を絶対的新規性判断基準に改めることを提案している。これにより生じうる問題としては、国外で生じた公開販売、公開使用の行為をいかに認定するかがある。この問題は、無効審判の手続きの中で出現する確率が大きく、踏み込んだ研究を行なう必要があり、必要な証拠や認定規則を形成しなければならない。専利法の第二十三条には「専利権を授与した意匠は、他者が先に取得した合法的な権利と衝突してはならない」と規定され、現行の実施細則の第六十五条では「発効した権利の衝突を証明しうる処理決定または判決を提出しない場合、専利復審委員会は受理しない」と規定しており、これについては社会でも意見の相違が存在する。今回の実施細則改正では、これについて検討し、より良い措置が可能かどうかを模索すべきである。このほか、再審や無効宣告制度にどのような改善すべき問題があるか、「審査指南」が確立した関連規則に実施細則に盛り込むべき規定が存在するかどうか、再審査と無効宣告手順、行政再審査、行政訴訟手順をいかに適切に連携させるか――についても、踏み込んだ検討を要する。
4. 電子出願制度の整備
情報技術的の飛躍的な発展に伴い、特許等出願の電子化も各国の必然な流れになっており、特許等の出願·審査効率の向上、審査コストの低減、申請人の利便化に大きく役立っている。特許等の出願の電子化レベルは、国の知的財産事業のレベルをはかる重要なシンボルである。国家知識産権局は2003年、専利の電子出願に関する部門規約を発表したが、過去数年間の実情から見れば、中国の専利出願の電子化は、状況変化によるニーズに適応できていない。これには既存技術の問題もあれば、法律制度の問題もある。そのため、今回の実施細則改正においては、電子出願やその後の各文書の法的効力、書式要件、提出方式、修正方式、費用納付方法、期限計算などの問題をより明確化すべきであり、これにより中国の専利申請の電子化プロセスを促し、国家知識産権局の能力強化という目標に役立てていかなければならない。
5. 専利の費用徴収項目およびその手順の改善
現行の専利法実施細則の規定では、専利の出願·審査手順に必要となる費用は十数項目に及び、これら有料項目に加え、それぞれ減免措置、失策救済、滞納金などの制度を加えると、費用徴収体制やシステムはかなり複雑になる。実践においては、出願者が納付費用規則を熟知せず、期限に遅れたために権利を喪失するなどの状況が、時折生じている。複雑すぎる費用納付手順は、出願者のリスクを増大させるばかりでなく、国家知識産権局の管理コストも増大させている。こうした状況に対し、有料項目の管理モデルを統合·簡素化することで、出願者の利便化を図り、管理コストを節減する必要がある。このため、踏み込んだ入念な研究を行い、実際の運用が可能な改革プランを打ち出す必要がある。
6. 権利回復の条件、手順および効力
専利出願者または専利の権利人が、主観的·客観的原因により、規定期限内に関連の手続きや相応の費用納入を終えられないという状況が、実際にしばしば発生している。期限に遅れたために権利を喪失してしまうケースについて、実施細則の第七条は、相応の手続きを履行するという条件で、権利回復が可能と定めている。権利回復制度は、当事者の合法的権利を保障する上で重要な役割を有するが、権利回復制度をいかに合理的に設定するか、いかにして当事者の合法的権利の非合理な損失を防ぎつつ、専利審査手順の正常かつ効率的な運用を保証するか▽さらには公衆が権利喪失機関に行なった合法的行為が、権利の回復にともなって不合理な損失をもたらさないよう、いかに保証していくか――について、全面的かつ踏み込んだ研究を要する。
7. 検索報告書制度の整備
専利法改正案の審議用草稿によれば、実用新案または意匠の権利者、あるいは利害関係者が、人民法院(裁判所)または専利管理部門に専利をめぐるトラブルの処理を求めた場合、国家知識産権局の作成する検索報告を提出しなければならない。現行の検索報告制度に比べ、専利法改正案の審議用草稿では、意匠権に関する検索報告制度が新たに加えられており、作成される検索報告は、専利侵害トラブルの処理を請求する上での必要条件としている。専利法改正案の意見収集では、多数の人が、現行の検索報告制度に存在する問題として、請求人の範囲が狭すぎる(専利の権利者に限られる)、検索報告について請求人が意見陳述を行なう機会を欠いている、検索報告が公開されない、検索報告の質の向上が待たれる――を挙げた。検索報告制度をいかにして整備改善し、検索報告の質を向上させるかについて、課題を設定し、幅広く踏み込んだ研究を行なうべきである。
8. 遺伝資源およびその由来の開示制度
専利法改正案は、遺伝資源の保護に関する内容が2点盛り込まれている。つまり(1)中国の法律法規に反して入出した遺伝資源により生じた発明·創造については専利権を与えない(2)出願者に専利出願文書の中で遺伝資源の由来を説明するよう義務付けている――の2点である。現在、「遺伝資源」の定義と範囲、「依頼する」と「由来する」の意味、出願者がどういった方法で遺伝資源の由来を説明するか、出願者が由来を事実の通り説明しなかった場合にいかなる法律的制裁を行なうか、出願者がその遺伝資源が中国由来であると説明している場合国家知識産権局がいかにして関連部門と情報を交換するか、出願者が遺伝資源の獲得または利用において、中国の法律法規に違反していないかどうかをいかにして確認するか――について、専利法改正案には具体的な規定が盛り込まれていない。このため、踏み込んだ研究を行い、構想を明確にすることで、実施細則のなかでどういった規定を盛り込む必要があるかを見極め、専利法の規定徹底を図る必要がある。
9. 意匠制度の整備
専利法改正案の審議用草稿は、意匠制度について一連の改正を加えている。これには平面印刷物の図案、色彩またはそれを組み合わせて作成された、主に標識の役割を担うデザインについては、意匠権を授与しない、意匠権の授与について、抵触出願、「進歩性」に類する授与条件を盛り込んでいる、意匠権の出願に必要な出願文書の一つに簡易説明を加える、同一製品に対する類似した意匠をまとめて出願することを認める(関連意匠)――といった内容が含まれる。現在、平面印刷物の意味とその範囲、簡易説明の内容、類似意匠の意味、1部の意匠出願の中にどれだけの類似意匠を含められるか、基本意匠を指定する必要性がかるかどうか――などの問題については、いずれも踏み込んだ研究を要しており、必要な場合は実施細則に関連規定を加えるべきである。
10.特許協力条約(PCT)規定の調整と整備
2001年に専利法実施細則が改正されたとき、PCT出願の中国国内段階への移行に関する規定が第10章に加えられた。これら規定は、PCT出願の中国国内段階へのスムーズな移行を保証する上で、重要な役割を果たした。過去数年間、世界知的所有権機構(WIPO)はPCT細則およびその行政規程、審査指南について一連の改革を進めてきた。これに対応して、中国は2002年に中国専利法実施細則の2つの条項を改正した。今回の実施細則改正では、さらにPCT細則の改正状況に合わせ、中国の専利法実施細則の関連規定を全面的に見直し、必要な調整や改正を行なうべきかを見極める必要がある。このほか、専利法実施細則の全体的な構成に対して、PCTの章の内容がかなり煩雑になっている。現有の専利法実施細則の中で、PCT関連規定をいかに合理的に配分していくか、PCT細則の小幅な改正による専利法実施細則の改正をいかに回避するか、といった点も踏み込んで研究した上で、次善の策を取っていく必要がある。
11. 外国出願の審査承認と専利審査に関する秘密保持制度の改善
中国国内で完成された発明·創造に関して国外での専利出願を行う場合について、専利法改正案の審議用草稿は、米国の立法を参考に、現行の専利法第二十条の規定する中国での専利事前申請を義務付ける制度を、国家知識産権局の承認を要件とする制度に改めている。同改正の主な目的は、専利法第四条の、秘密に関する規定を遵守するためである。実施細則の第八条、国防専利条例はいずれも、秘密を保持すべき専利の出願や審査の問題について規定している。実情を見ると、国防以外に関する専利申請の秘密保持審査について、分野により管理を希望する部門が存在しなかったり、複数の部門が管理権を争ったり、といった状況が存在する。このため、出願者が先に中国に専利出願を行なった場合、国外出願の請求をいかにして審査承認するか、出願者が中国での専利出願を経ずに国外出願を行なっている場合、いかに審査承認をするか、出願者はどういった文書を提出する必要があるか、審査承認の期限はどれくらいか、国防以外の分野における専利申請の秘密保持審査をいかに行なうか、――などについては、合理的方法を提案するには、いずれも踏み込んだ研究を要する。
12. 専利情報の公表と利用
専利法改正案の審議用草稿には、特許情報の公表に関する規定が盛り込まれており、国務院の専利行政部門が「定期的に専利公報を出版し、ならびに完全かつ正確、迅速に専利情報を伝えるものとする」と規定している。「専利情報」の内容や周辺情報については、外国の特許等の出願情報が含まれるかどうか、技術情報や法律情報、書誌的事項情報、経済情報が含まれるか、どういった方法で公表されるか、いかにして「完全」、「正確」、「迅速」という要件を実現するか――など、一連の問題があり、国内外の関連情況を踏み込んで検討したうえで、実効性や強制力のあるプランを提案する必要がある。
(二) 公募項目
公募項目とは、課題担当機関を指定せず、民間各界向けに公募を行なう課題項目である。国家知識産権局の審査業務には直接関係せず、社会各界には広い影響があるものであり、以下の課題が公募項目に当たる。
1. 主に国家財政資金が支援する科学研究プロジェクトにより完成した発明·創造の帰属と普及応用について
専利法改正案の審議用草稿は、主として国家財政による資金援助を柱とする科学研究プロジェクトにより完成した発明·創造の帰属と普及応用について、原則的な規定を設けており、具体的な方法は国務院が定めると明記している。現在、どのような情況下においてプロジェクト担当機関が権利を享受できるか、どのような情況下において権利が国に帰属するか、どのような条件下において普及応用が可能か、普及応用時に権利者にどのような補償を行なうか、発明者あるいは設計者がどのような権利を享受できるか――といった一連の問題については、いずれも十分かつ踏み込んだ研究を基に、中国の国情に合わせて規定を設ける必要がある。
2. 職務発明·創造の奨励と報酬制度
専利法第十六条は、専利権を授与された機関が、発明者または設計者に対して報奨や報酬を与えるよう求めている。専利法実施細則は第6章で、報奨や報酬について詳細規定を設けている。2001年の専利法実施細則の施行以降、多くの機関や発明者、設計者は実施細則の報酬規定には実効性が欠け、発明者や設計者に対する奨励作用を十分に発揮できず、発明者や設計者とその所在機関との関係の適切な処理にもマイナスであると考えている。これに対して、幅広い調査研究を基礎に、実効性のある合理的なプランを打ち出す必要がある。
3. 強制許可制度の整備
専利法改正案は、強制許可の章において、かなり多くの改正提案を盛り込んでいる。これには、正当な理由なく権利を行使しない、十分に行使されていない場合、専利権利人の権利行使行為が、競争の制限あるいは競争の排除と認定される場合、伝染病の予防·抑制·治療に必要である場合――について、いずれも強制許可を行なうことができると明確に規定している。特にWTOの2003年一般理事会における決議に基づき、他国の公衆衛生問題の解決を助けるために強制許可を与えることができると明確に規定された。この決議は、「医薬品」、「適格な輸入国」、「適格な輸出国」などの意味や範囲について、厳密かつ明確な規定を設けており、さらに、いかにして貿易への転用を防ぐか、専利の権利人に使用料等を支払う必要があるかなどについても、制限的な規定を設けている。このほか、国家知識産権局は2003年と2005年に、「専利実施の強制許可にかかる方法」、「公衆衛生問題に関する専利の強制実施許可にかかる方法」を公布し、強制許可の請求と審査、強制許可使用料の裁定、強制許可の終了、輸入特許医薬品の強制許可、輸出特許医薬品の強制許可などについて、比較的詳細な規定を設けた。現在、専利法、WTO一般理事会の決議、および先述の2つ法規の規定をいかにして有機的に連携させるか、実施細則と他の法規をいかに合理的に区分するか、強制許可制度を国際規則と中国の国情に合致させながら、いかにして専利権利人の合理的利益を保障しつつ、公共の利益を効果的に守り、さらに実効性と合理性を持たせていくか――について、踏み込んだ研究を要する。
4. 専利行政の法執行制度の整備
専利法改正案では、専利をめぐる行政法執行(エンフォースメント)について、いくつか提案が成されている。(1)故意による専利権侵害に行政処罰として罰金を科すことができる(2)専利の虚偽行為に対する処罰の強化(3)専利行政管理部門による調査·証拠収集手段の追加――がある。専利に関する行政法執行については、専利法のほか、実施細則が、専利事業部門の設立、専利をめぐるトラブル調停、管轄、他者の専利の盗用や専利の虚偽に関する定義、専利手続きの中止、専利権の保全――などの問題について、より踏み込んだ規定を設けている。このほか、国家知識産権局は2001年に「専利行政法執行方法」を公布し、専利をめぐる権利侵害トラブルの処理、専利をめぐるトラブル調停、他者の専利の盗用や専利に関する虚偽の洗い出し、調査·証拠収集、法的責任――などについて、より詳しく規定している。専利法改正案の調整や、長年の専利行政法執行の実践経験を基に、いかにして専利法実施細則や関連規定をより整備していくかについて、踏み込んだ研究を行なう必要がある。
三、関連説明
(一)特別課題研究の展開方法
専利法実施細則は行政法規であり、専利に関する法律体系全体においては、専利法と国家知識産権局部門規定の間に位置し、上と下をつなぐ中継役を担っている。専利法に比べて、専利法実施細則は実効性や手順管理の規定に重きを置いている。それゆえ、専利法実施細則をめぐる特別課題研究の展開においては、学術界や理論界の専門家のほか、実務業界の関係者による参加が必要であり、これにより初めて、課題研究やその成果を比較的緊密な形で実践にリンクさせることができ、実効性のある解決方法が提案できるだろう。上述の特徴を踏まえ、国家知識産権局は専利法実施細則の特別課題研究の展開については、次の方法を取るべきだとしている。
1. 指定課題担当機関と民間からの公募の組み合わせ
多数の課題が国家知識産権局の審査業務と密接に関連することを踏まえれば、主として国家知識産権局の業務に関する問題については、国家知識産権局の指定する関連審査部門、または専利代理機関を研究担当機関に指定することが望ましい。国家知識産権局の審査業務には直接関係しない課題については、民間各界への公募により、高等教育機関や科学研究機構、企業、専利管理機関、専利代理機関の専門家を募集し、課題研究チームによる研究を行なうのが望ましい。
2. 課題チームによる研究と個人研究の組み合わせ
指定、または公募により課題チームを発足させ、専利法実施細則改正をめぐる問題を深く研究する以外に、高等教育機関や科学研究機関、企業、専利代理機関、司法機関、行政機関の関係者に対しても、チームまたは個人による上述問題の全面的·部分的な研究をサポート、奨励すべきであり、論文または研究報告の形で国家知識産権局に研究成果を提出するよう促すべきである。国家知識産権局は、個人·チームから提出された論文·研究報告のうち優れたものを選び、3000~5000元の報奨を与える予定である。深い研究がなされ、強い説得力のある研究成果が大量に盛り込まれたものについては、最高で8000元を授与する。
(二)特別課題研究の内容
各特別課題研究の結果は、できる限り詳細かつ確実で、関連する問題について具体的な判断ルールや運用手順を有するものとし、提案する解決方法の実効性を確保しなければならない。多くの情況下において、実際に運用できる具体的な判断ルールや運用手順を提供できるかどうかが、提案された解決方法が採用できるかどうかの重要なものさしとなる。このようにして生まれた研究成果については、専利法実施細則の中で規定すべき内容を抽出しつつ、「審査指南」の改正の基礎作りにも活用し、作業場の重複を避ける。
指摘すべき点として、国家知識産権局が国務院に提出した専利法改正案の審議用草稿は、さらに国務院と全国人民代表大会(全人代)常務委員会の二段階で審議されなければならず、最終的に成立する改正決定は、内容上の変動がありうる。このため、専利法実施細則の特別課題研究の結論は、全人代常務委員会の決定に合わせて補足、調整する必要が出る可能性もある。
(三)時間的進度
課題申告書は、2007年3月初頭までに提出するものとする。3月下旬に契約書を締結する。6月末に中間報告を行い、9月末までに研究を終了する。 |