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国務院法制弁公室


部門紹介
 中華人民共和国国務院法制弁公室(以下、国務院法制弁公室と略称)は総理の法制業務処理に協力する事務機関で、その前身は国務院法制局だった。
 1954年11月に中華人民共和国国務院は国務院法制局を国務院直属機関として設置、1959年6月に廃止した。1980年5月と1981年7月に国務院は相次いで国務院弁公庁法制局と国務院経済法規研究センターを設立。1986年4月には政府の法制業務を強化し、改革·開放と社会主義現代化の建設によりよいサービスを提供するために、国務院は元の国務院弁公庁法制局と国務院経済法規研究センターを合併し、新たに国務院法制局を設立、国務院の直属機関とした。1988年10月には、国務院法制局が国務院の事務機関に確定され、1994年3月にまた国務院の直属機関に確定された。1998年3月に、「国務院の機関設置に関する通知」に基づき、国務院法制弁公室を設置し、国務院の事務機関とした。
 
部門職責
 国務院法制弁公室の主な職責は次のとおり。
  • 国務院の立法業務を統一的に検討、計画し、国務院の年度立法業務の計画を制定、国務院の指導者に報告して許可を得た後に実施を組織し、指導と督促を行う。
  • 各部門が国務院に報告してきた法律草案や行政法規草案を審査、修正し、部門が国務院に審査のために報告してきた中国の締結または参加する国際条約を法的角度から 審査する。
  • 重要な法律草案や行政法規の草案を起草、または起草を組織する。
  • 行政法規の立法解釈を担当する。
  • 国務院の裁決した行政復議案件の申請を担当する。
  • 行政訴訟や行政復議、行政賠償、行政処罰、行政許可、行政の料金徴収、行政執行といった政治行為に関する共同規範の法律、行政法規の実施、行政法執行において普遍性を持つ問題を研究し、国務院に制度改善と問題解決の意見を提出し、対応する行政法規や文書、回答意見を制定する。
  • 法律や行政法規の実施における部門間の摩擦や争議を調整する。
  • 地方性法規、地方人民政府規則、国務院各部門の規則の報告審査を処理し、憲法、法律、行政法規に抵触しているかどうか、またそれらの間に矛盾が存在しないかどうかを審査し、それぞれの情況に基づき処理意見を提出する。
  • 行政法規を整理、編纂し、国家の出版する法律や行政法規全集の正式なバージョンを編集する。
  • 国家の出版する行政法規の外国語版と中国少数民族言語版を翻訳、審査決定する。
  • 政府の法制理論、政府の法制業務の研究や交流を行い、対外法制業務交流を行う。 
  • 国務院のその他の事項を担当する。
設置機関
 国務院法制弁公室内部には以下が設置されている:
秘書行政司(研究司)、政法労働社会保障法制司、教育科技文化衛生法制司、財政金融法制司、公交商事法制司、農業資源環境保護法制司、政府法制協調司(法規編纂司)、法規訳審(翻訳と訂正)と外事司、行政復議司、機関党委員会
 国務院法制弁公室傘下には以下が設置されている:
政府法制研究センター、情報センター、機関サービスセンター、中国法制出版社の4つの事業組織。
内部設置機関の職責
 国務院法制弁公室内部には9つの職能の司と機関党委員会が設置され、傘下には政府法制研究センター、情報センター、機関サービスセンター、中国法制出版社の4つの事業組織が設置されている。主な職責はそれぞれ次のとおり。
 
 (一)   秘書行政司(研究司)
 機関の秘書、機密、保存記録、投書処理、機密保持、保安業務を担当し、国務院の年度立法業務の計画を制定、各司間の業務調整を担当、国務院の法制業務と国家の法制建設における重要な問題を研究し、学術交流を実施、機関の人事、労働賃金、幹部研修、後方勤務の行政業務の一部を担当する。
 (二)   政法労働社会保障法制司
 政治·法律、人事、労働·社会保障、外事、軍事、民族、宗教といった面での法制業務を担当し、公安、安全、監察、民政、司法、人事、労働·社会保障、外交、国防、民族、宗教、華僑事務、香港特別行政区、マカオ、台湾事務、外国専門家といった部門と連携する。
 (三)   教育科技文化衛生法制司
 教育、科学技術、文化、衛生、体育、知的財産権といった面での法制業務を担当し、教育、科学技術、文化、衛生、計画出産、ラジオ·テレビ·映画、体育、新聞·出版、知的財産権、薬品監督、文化財、中医薬といった部門と連携する。
 (四)   財政金融法制司
 発展計画、財政、税収、金融、証券、保険、税関といった面での法制業務を担当し、発展計画、財政、対外経済貿易、銀行、会計検査、税務、税関、統計、証券管理、外為、食糧備蓄、出入国検査検疫といった部門と連携する。
 (五)   工交商事法制司
 工業·交通·ビジネスといった分野の法制業務を担当し、経済貿易、対外経済貿易、鉄道、交通、情報産業、国防科学工業、民間航空、工商、旅行、品質技術監督、国内貿易、石炭、機械、冶金、非鉄金属、石油化学、軽工業、紡績、建材、煙草、郵政といった部門と連携する。
(六)   農業資源環境保護法制司
 農林、資源、環境保護、都市建設といった面の法制業務を担当し、農業、国土資源、林業、建設、水利、環境保護、海洋、測図、気象、地震といった部門と連携する。
(七)   政府法制協調司(法規編纂司)
 行政訴訟、行政復議、行政賠償、行政処罰、行政許可、行政の料金徴収、行政執行といった政府行為の共同規範に関わる法律や行政法規の実施における問題を研究し、対応する行政法規や文書、回答意見を起草する。行政法執行の責任制度と評議審査制度などの行政法執行において普遍性を具える問題を研究し、法律、行政法規、行政法執行監督制度の改善意見を提出する。関連の法律や行政法規の実施における部門間の摩擦や争議の調整を担当する。地方性法規、地方人民政府の規則や国務院各部門の規則の報告審査を処理し、憲法や法律、行政法規に抵触しないか、またそれら相互の間に矛盾が存在しないかを審査し、それぞれの情況に基づいて処理意見を提出する。行政法規の整理、編纂を担当し、行政法規の廃止、失効、改正の意見を提出、行政法規間の協調と統一を維持する。国家の出版した法律、行政法規全集の正式バージョンを編集する。
(八)   法規訳審·外事司
 国家の出版した行政法規の外国語版や中国少数民族言語版の翻訳、審査決定業務を担当すると同時に、国際協力や交流関連の事項を担当し、外事行政業務を処理する。
(九)   行政復議司
 行政復議申請人が国務院に提出した行政復議申請書を受理し、初歩審査と立案を担当する。不受理の決定を行う。関連の組織と人員を調査、証拠を確保し、文書や資料を調査、閲覧する。行政復議の具体的な行政行為が合法的で適切であるかどうか審査し、行政復議決定を制定する。行政復議法第7条に列記された関連規定の審査申請を処理、または転送する。行政機関の行政復議法で規定された行為に違反する行為に対して規定された権限と手続きに基づき処理意見を提出する。全国の行政復議の応訴業務を指導、督促する。全国の行政復議、行政応訴案件に対する統計分析を行う。行政復議、応訴制度改善の提案を提出し、行政復議法の具体的な応用問題の解釈を担当する。行政復議と関連する投書の業務。国務院法制弁公室指導者が処理をまかせたその他の事項を処理する。
 
 事業組織:
 
 (一)政府法制研究センター
 政府の法制や法律に基づく行政の基礎理論の研究と、政府の立法、行政法執行と行政法執行監督との応用の研究。憲法、国家法、行政法などの公法と民法、商法などの私法の応用研究。重要な法律の草案、行政法規草案と関連する専門研究を起草する。世界貿易機関の規則と中国政府の法制の研究。国内外の学術交流を実施。政府法制研究課題の組織、管理。国務院が開催する法律に基づく行政、政府法制の業務会議または国務院法制弁公室が開催した全国的な業務会議の資料を起草。国務院法制弁公室が処理をまかせた、または委託したその他の任務を担当する。
(二)情報センター
 憲法、法律、行政法規、地方性法規、国務院各部門の規則、地方人民政府の規則、法規性文書のコンピュータへの保存、管理、処理を担当、本弁公室のための法律草案、行政法規の草案審査業務に技術支援と情報資料のサービスを提供する。国内外の各種法律、法規、規則の情報の加工処理を担当し、本局のために法規を整理、法規全集を編集、行政法規の外国語版の正式バージョンの審査決定、行政法規編纂の業務に技術支援を提供する。弁公室内の事務自動化の構築と管理を担当する。本弁公室と国務院の各部·委員会、各直属機関、事務処理機関、省級地方人民政府の法制業務機関との法規情報交換ネットワークの構築および管理業務を担当する。対外的な法規情報の交流および関連の国際協力プロジェクトを担当する。
(三)機関サービスセンター
 機関の後方勤務サービスの保障を担当。機関が経営管理を授権した資産を利用して、様々な経営活動を実施する。機関が委託した一部の管理職能および指導者が処理をまかせたその他の任務の履行。
(四)中国法制出版社
 各種法規の単行本や全集本、法規宣伝普及の本や政府の法制建設に関する著作、外国の行政法規を翻訳し、紹介した図書を出版する。
 
 機関党委員会:
機関と直属事業組織の党と大衆に関する業務を担当し、事務機関は秘書行政司に設置する。
 
 
連絡方式
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 郵便番号:100017
 電話:010-63094443
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