司法行政機関
立法及び司法機関
      全国人民代表大会常務委員会
      最高人民法院
      最高人民検察院
行政機関
       国務院
       国務院法制弁公室
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       国家質量監督検疫検験総局
       国家新聞出版総署(国家版権局)
       国家広播電影電視総局
       林業局
       食品薬品監督管理局
       国家知識産権局
       知的財産権侵害及び模倣品·粗悪品の製造·販売の摘発に関する特別プロジェクト活動方案指導グループ
       国家知的財産権戦略実施業務部際聯席会議


 

最高人民法院 


部門概要
 最高人民法院は最も上級な裁判を実施する機関である。最高人民法院は、地方各級の人民裁判所と専門人民裁判所の裁判を監督し、上級人民裁判所は下級人民裁判所の裁判を監督する。最高人民法院は全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会を担当し、地方の各人民裁判所は国家権力機関に対して責任を持つ。

主要職責
1. 以下案件の審査裁判:法律、法令規定で最高人民法院の管轄と当裁判所で裁判する第一審案件。高級人民裁判、専門人民裁判判決、不服がある場合の公訴案件。最高人民検察院が審判監督で提出した控訴案件。
2. 死刑許可。死刑は法に基づいて最高人民法院の裁判結果を除いた以外の各高級人民裁判及び解放軍軍事裁判によって実施する死刑の案件は、最高人民法院の許可を得る必要がある。
3. 地方各級人民裁判所と専門人民裁判所を監督する。
4. 各級の人民裁判所で発生した法律効力のある裁判、裁定が誤っていた場合は、審理或いは下級裁判所で再審をさせる権利がある。   
5. 裁判途上に発生した具体的な問題について解釈を行う。

組織機構
立案一法廷      立案二法廷
刑事裁判第一法廷   刑事裁判第二法廷
刑事裁判第三法廷   刑事裁判第四法廷
刑事裁判第五法廷   民事裁判第一法廷
民事裁判第二法廷   民事裁判第三法廷(知的財産裁判法廷)
民事裁判第四法廷   行政裁判法廷
賠償委員会弁公室   裁判監督法廷
執行局        事務庁
政治部        研究室
裁判管理弁公室    監査室
外事局        司法行政装備管理局
機関党委       離職定年幹部局

立案一法廷
法に基づいて最高人民法院に届けた上告と投書告発案件を審査処理する。
法に基づいて受理しない、管轄権異議の上告案件を審査処理する。
法に基づいて管轄争議案件を処理する。
最高人民法院が法に基づいて受理した各類案件の登録立案をする。
司法救助業務を担当する。
最高人民法院の各案件の工程管理をする。
最高人民裁判司法警察直属一隊を組んで公務を行う。
下級裁判所に案件の立案、受理と管轄、民事裁判前準備、立案調整と案件工程管理などの業務を指導する。司法解釈の作成に参加する。

立案二法廷
各級人民裁判の判決に不服が有った場合、民事裁判の再審申請の審査を行い、再審査が必要な案件は申請後関係する裁判法廷、或いは下級裁判所に再審を指示する。
下級裁判所の民事再審審査について指導する。
司法解釈の作成に参加する。

刑事裁判第一法廷
分別管理: 東北三省(黒竜江、吉林、遼寧)、華南三省(広東、広西、海南)
1. 国家安全罪、公衆危険安全罪、公民人身権力侵犯罪、民主権力罪、社会管理秩序破壊罪、国防利益破壊罪、軍人違反職責罪など、第一、二裁判案件、死刑の再審案件を審理する。
2. 渉外と関連する裁判案件を審理する。   
3. 渉外へ移送する案件を審理する。   
4. 特殊事情により法定刑以下刑罰する案件の再審。特殊事情で仮釈放する案件を再審する。
5. 死刑の冤罪案件を処理する。   
6. 死刑備案材料の審査する。   
7. 各案件の調整と指導する。   
8. 全国裁判の減刑、仮釈放の業務を指導する。

刑事裁判第二法廷
分別管理: 香港、マカオ、台湾地区と海外犯罪、刑法第1、3、8、9、10章の犯罪
1. 社会主義を破壊する市場経済秩序罪、破壊財産罪、汚職賄賂罪、汚職罪など第一、二審案件を裁判し、死刑案件を再審する。   
2. 特殊事情により法定刑以下で刑罰する再審案件を審理する。  
3. 死刑冤罪案件を処理する。   
4. 各案件の協調と指導する。

刑事裁判第三法廷
分別管理:華北五省(北京、天津、河北、山西、内蒙古)、華中三省(華南、湖北、湖南)

刑事裁判第四法廷
分別管理: 西北五省(セン西、甘粛、青海、寧夏、新疆)、華東四省(山東、浙江、安徽、福建)

刑事裁判第五法廷
分別管理: 西南五省(雲南、貴州、四川、重慶、チベット)、華東三省(上海、江西、江蘇)

民事裁判第一法廷
1. 裁判第一、第二で婚姻・家庭、労働争議、不当所得、不当管理等の伝統的な民事案件、不動産案件(家屋の売買、賃貸、前売り、分割販売、開発契約案件、土地使用権の販売、譲渡契約案件建設プロジェクト請負契約等案件を含む)、不動産関連分野の案件、隣地使用権の案件およびその他の不動産案件(山林、水利、草原、砂浜、鉄道、飛行場、道路、橋梁、港湾、堤防等不動産によって引き起こされる案件を含む。不動産およびその他の不動産を抵当とする契約に関しては、その性質は主契約の性質に基づいて確定する)、農村の請負契約案件、自然人の間、自然人と法人、その他の組織間の契約や権利侵害案件の一、二審を審理する。
2. 仲裁の取り消し申請案件を審理する。   
3. 特別手続き適応する案件を審理する。
4. 復議申請案件の受け入れる。   
5. 高級人民裁判所の案件審理期限の延長申請の審査許可。   
6. 人民裁判所の仕事を指導する。

民事裁判第二法廷
1. 国内の法人間、法人とその他の組織との間の契約紛争や権利侵害紛糾案件の一、二審の審理、国内の証券、先物、手形証券、企業、破産等案件を審理する。
2. 国内の仲裁取り消し申請案件を審理する。
3. 関連の復議申請案件を処理する。
4.高級人民裁判所の関連案件の審理期限延長申請の審査許可する。

民事裁判第三法廷(知的財産権法廷)
1. 著作権(コンピュータソフトウエアを含む)、商標権、特許権、技術契約、不当競争、科学技術成果権、植物新品種権等知的財産権案件の一、二審を審理する。
2. 高級人民裁判所で効力を生じた裁判を不服とする知的財産権の再審申請案件、および若干の立案廷が移送した基層人民裁判所、中級人民裁判所で効力を生じた知的財産権の再審理申請の案件を審査、処理する。
3. 知的財産権の復議申請案件を処理する。
4. 高級人民裁判所の知的財産権案件の審理期限延長申請を審査許可する。

民事裁判第四法廷
1. 第一、第二審の海事案件を審理する。
2. 第一、第二審の法人間、法人とその他の組織との間の契約や権利侵害の渉外、香港·マカオ·台湾関連の案件の審理。証券、先物、手形証券、企業、破産などの渉外、香港·マカオ·台湾関連の第一、二審の案件の審理。第一、二審の信用状案件を審理する。
3. 国際仲裁の裁決や外国の裁判所が裁決した案件の取り消し、承認、強制執行申請の案件を審査する。
4. 渉外の仲裁条項の効力に関する案件を審理する。
5. 高級人民裁判所の効力を生じた裁判を不服とする海事の再審査の案件および立案廷が移送した中級人民裁判所と海事裁判所で効力を生じた裁判を不服とする海事の再審申請の案件、海事行政案件、海事の船差し止め執行に関する案件を審査処理する。
6. 高級人民裁判所の審理期限延長に関する申請を審査許可する。

行政裁判法廷
1. 行政賠償案件と行政案件の第一、二審を審理する。
2. 立案廷が移送した高級人民裁判所で効力を生じた裁判を不服とする行政上訴案件、および立案廷が移送した基層裁判所、中級人民裁判所で効力を生じた裁判を不服とする行政上訴案件を審査処理する。
3. 最高人民検察院が裁判·監督手続きに基づき、下級人民裁判所が行った行政の効力を生じた裁判に対して提出した控訴案件を審理する。
4. 行政機関に強制執行を申請した案件を審査する。
5. 高級人民裁判所の行政案件の審理期限延長の申請の審査許可する。

賠償委員会弁公室
1. 本院の賠償委員会が受理すべき国家賠償案件を法に基づいて処理する。
2. 高級人民裁判所賠償委員会が決定した賠償上訴案件、および立案廷が移送した中級人民裁判所の賠償委員会の決定を不服とする賠償上訴案件を審査処理する。
3. 賠償委員会の日常事務を処理し、賠償委員会の決定事項を執行する。

裁判監督法廷
1. 最高人民検察院が裁判監督手続きに基づき下級人民裁判所の出した刑事、民事(知的財産権、海事は除く)の効力を生じた裁判に対して提出した控訴案件の審理。最高人民検察院が裁判監督手続きに基づき本院の様々な効力を生じた裁判に対して控訴を提出した案件の審理。最高人民検察院が裁判監督手続きに基づき逆転死刑判決(改判死刑)を行い、本院に許可を申請した刑事案件の審理。被告人が死刑の執行猶予期間中に故意に犯罪を起したために死刑を執行すべき案件を法に基づき許可する。
2. 同院で既に法律効力を生じ、立案廷での審査を経て立案条件に適合すると認定された各種案件を審査処理する。高級人民裁判所の再審査却下または再審·逆転判決を経て、引き続き同院に上訴、再審申請し、立案廷の審査を経て立案条件に適合すると認定された刑事、民事(知的財産権、海事などは除く)案件を審査処理する。高級人民裁判所の再調査を経ていないものの、立案廷が従来の審理が立案条件に適合すると認定する若干の刑事、民事(知的財産権、海事は除く)案件を審査処理する。
3. 院の指導者、指導機関が処理を任せた、同院の効力を生じた裁判や各種案件、および下級人民裁判所の効力を生じた裁判の刑事、民事(知的財産権、海事を除く)を不服とする案件を審査処理する。
4. 高級人民裁判所の民事再審案件の審理期限延長申請を審査許可する。

執行局
1. 最高人民法院の一審で効力を生じた法律文書、および最高人民法院が執行すべきと法律で規定されたその他の効力を生じた法律文書を執行し、必要な時には下級裁判所の重大で困難な案件の執行業務を組織または参加する。
2. 当事者が高級人民裁判所の執行過程で行った拘留や罰金決定を不服とし、民事訴訟法の規定に基づき本院に復議申請を行った案件を処理する。
3. 審査・監督立案廷が移送した、当事者または案件の部外者の提出した各級人民裁判所の案件執行過程で違法な執行や消極的な執行の問題が存在する執行案件を審査、監督する。
4. 裁判所間の省(自治区、直轄市)を超えた執行過程で発生した争議案件を調整、処理する。執行過程における突発的な暴力による違法事件の調整、処理する。高級人民裁判所が報告した執行裁判所と公安、検察、工商、銀行、税務、税関、部隊等関連部門またはその他の法執行機関が執行過程で衝突が発生した案件を調整、処理する。
5. 全国の裁判所で統一の執行行動を組織する。

研究室
1. 裁判委員会の事務の処理、裁判経験を総括する調査研究の実施、およびその他の裁判関連業務を処理する。
2. 司法解釈の起草および関連の組織、調整、編纂等業務を処理する。
3. 総合的文書や報告の起草する。
4. 司法統計を担当する。
5. マクロな調査研究を担当する。
6. 立法活動に参加し、法律や法規、規則草案に対する意見を研究、求める。
7. 下級人民裁判所や関連部門が提出した法律適用問題に対して解答を行う。
8. 香港、マカオ、台湾関連の法律事務を処理、または処理に協力する。
9. 少年法廷の業務を指導する。
10. 人権分野の事務を処理する。

知的財産権関連根拠法
中華人民共和国反独占法
中華人民共和国専利法
中華人民共和国著作権法
中華人民共和国商標法
中華人民共和国反不正当競争法
中華人民共和国商標法実施条例
情報ネットワーク伝播権保護条例
中華人民共和国特許法実施細則
コンピュータソフト保護条例
集成回路配置図設計保護条例
中華人民共和国植物新品種保護条例
著作権行政処罰実施方法
中華人民共和国植物新品種保護条例実施細則
中華人民共和国知的財産権税関保護条例
特許権侵犯紛争案件審理時に応用する法律若干問題の解釈
ネット著作権紛争案件審理に関する最高人民裁判院の解釈
知的財産権侵犯刑事案件に適用する若干の法律問題に関する意見
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連絡方式
住所: 北京市東城区東交民巷27号
電話番号:86(10)67550114
郵便番号: 100745
サイト:http://www.court.gov.cn/

民事裁判第三法廷(知的財産権法廷)
電話番号: 86(10)67556771
ファックス :  86(10) 6755-6778
住所: 東城区東交民巷27号
郵便番号: 100745

[更新日:2011年3月31日]


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