司法行政機関
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最高人民法院

部門紹介
 最高人民法院は最高裁判機関である。
 
部門の職責
 最高人民法院は地方の各級人民法院と専門人民法院の裁判業務を監督し、上級人民法院は下級人民法院の裁判業務を監督する。最高人民法院は全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。地方の各級人民法院はそれを生み出した国家権力機関に対して責任を負う。
 
設置機関
  • 立案廷
  • 刑事裁判第一法廷
  • 刑事裁判第二法廷
  • 民事裁判第一法廷
  • 民事裁判第二法廷
  • 民事裁判第三法廷
  • 民事裁判第四法廷
  • 行政裁判法廷
  • 裁判監督法廷
  • 業務執行事務室
  • 研究室
内部設置機関の職責
 
 立案廷:
  1. 最高人民法院の処理する様々な案件を立案する。そのうち、最高人民法院が受理した各種の一、二審案件、死刑の再審案件、請訓案件、最高人民検察院が裁判監督手続きに基づき提出した控訴案件、指導者と指導機関が許可·転送した様々な上訴や申請の再審案件、高級人民法院の知的財産権、海事、行政、執行、賠償を不服とする上訴や再審申請の案件については、登録立案後に関連の法廷(事務室)へ転送して処理する。
  2. 最高人民法院の効力の生じた裁判を不服とする各種の上訴や上訴再審案件を審査し、高級人民法院の再審査却下、再審·逆転判決を不服とする刑事、民事(知的財産権や海事は除く)の上訴や再審申請案件を審査し、上訴が無効だと認定した場合、差し戻す。立案条件に合う場合、審判監督法廷に移管し審査処理を行う。
  3. 高級人民法院の再審査や再審を経ていない、基層人民法院、中級人民法院、高級人民法院の刑事、民事(知的財産権や海事は除く)を不服とする上訴や再審申請案件を審査する。そのうち立案条件にあう少数のものは、裁判監督法廷に移管して処理する。
  4. 高級人民法院の再審査や再審を経ていない、基層人民法院、中級人民法院の知的財産権、海事、行政、執行、賠償を不服とする上訴申請や再審申請案件を審査する。そのうち立案条件にあうものは、関連の法廷(事務室)に移管して処理する。
  5. 投書ではない通信や取材に対応する。
  6. 管轄に争議のある案件を審理する。
  7. 司法救済の申請を処理する。
  8. 最高人民法院の処理する各種案件について審理期限フローの管理を行う。
 刑事裁判第一法廷:
  1. 国家の安全を損なう罪や公共の安全を損なう罪、公民の人身権利や民主権利を侵害する罪、社会管理の秩序を妨害する罪、国防の利益を損なう罪、軍人が職責に違反する罪などの一、二審案件を審理し、死刑案件を再審理する。
  2. 関連の渉外·国内案件を審理する。
  3. 渉外移管案件を審理する。
  4. 特殊な情況により法定の刑以下の刑罰が判決されたものの再審理案件を審理する。特殊な情況により仮釈放された再審理案件を審理する。
  5. 死刑の冤罪案件を処理する。
  6. 死刑の報告資料を審査する。
  7. 大型·重要な案件の協調、指導に関する業務を処理する。
  8. 全国の法院の減刑や仮釈放の業務を指導する。
 刑事裁判第二法廷:
  1. 社会主義市場経済の秩序を破壊する罪、財産侵害罪、収賄·汚職罪、背任罪などの一、二審案件、死刑案件再審理の審理を行う。
  2. 特殊な情況により法定の刑以下の刑罰が判決されたものの再審理案件を審理する。
  3. 死刑の冤罪案件を処理する。
  4. 大型·重要な案件の協調、指導に関する事柄を処理する。
 民事裁判第一法廷:
  1. 婚姻·家族、労働争議、不当利得、無因管理などの伝統的な民事案件、不動産案件(不動産売買、賃貸、予約販売、ローン、開発契約の案件、土地使用権の販売、譲渡契約案件、建設プロジェクト請負契約といった案件を含む)、不動産関連分野の案件、隣地使用権の案件およびその他の不動産案件(山林、水利、草原、砂浜、鉄道、飛行場、道路、橋梁、港湾、堤防といった不動産によって引き起こされる案件を含む。不動産およびその他の不動産を抵当とする契約に関しては、その性質は主契約の性質に基づいて確定する)、農村の請負契約案件、自然人の間、自然人と法人、その他の組織間の契約や権利侵害案件の一、二審を審理する。
  2. 仲裁の取り消し申請案件の審理。
  3. 特別手続き適用の案件の審理。
  4. 復議申請案件の処理。
  5. 高級人民法院の案件審理期限の延長申請の審査許可。
  6. 人民法廷の指導。
 民事裁判第二法廷:
  1. 国内の法人間、法人とその他の組織との間の契約紛争や権利侵害紛糾案件の一、二審の審理、国内の証券、先物、手形証券、企業、破産といった案件の審理。
  2. 国内の仲裁取り消し申請案件の審理。
  3. 関連の復議申請案件を処理する。
  4. 高級人民法院の関連案件の審理期限延長申請の審査許可。
 民事裁判第三法廷:
  1. 著作権(コンピュータソフトウエアを含む)、商標権、特許権、技術契約、不当競争、科学技術成果権、植物新品種権といった知的財産権案件の一、二審を審理する。
  2. 高級人民法院で効力を生じた裁判を不服とする知的財産権の再審申請案件、および若干の立案廷が移管した基層人民法院、中級人民法院で効力を生じた知的財産権の再審理申請の案件を審査、処理する。
  3. 知的財産権の復議申請案件を処理する。
  4. 高級人民法院の知的財産権案件の審理期限延長申請の審査許可。
 民事裁判第四法廷:
  1. 一、二審の海事案件の審理。
  2.  一、二審の法人間、法人とその他の組織との間の契約や権利侵害の渉外、香港·マカオ·台湾関連の案件の審理。証券、先物、手形証券、企業、破産などの渉外、香港·マカオ·台湾関連の一、二審の案件の審理。一、二審の信用状案件の審理。
  3. 国際仲裁の裁決や外国の裁判所が裁決した案件の取り消し、承認、強制執行申請の案件の審査。
  4. 渉外の仲裁条項の効力に関する案件の審理。
  5. 高級人民法院の効力を生じた裁判を不服とする海事の再審査の案件および立案廷が移管した中級人民法院と海事法院で効力を生じた裁判を不服とする海事の再審申請の案件、海事行政案件、海事の船差し止め執行に関する案件の審査処理。
  6. 高級人民法院の審理期限延長に関する申請の審査許可。
 行政審判法廷:
  1. 行政案件と行政賠償案件の一、二審の審理。
  2. 立案廷が移管した、高級人民法院で効力を生じた裁判を不服とする行政上訴案件、および立案廷が移管した基層法院、中級人民法院で効力を生じた裁判を不服とする行政上訴案件の審査処理。
  3. 最高人民検察院が裁判·監督手続きに基づき、下級人民法院が行った行政の効力を生じた裁判に対して提出した控訴案件の審理。
  4. 行政機関に強制執行を申請した案件の審査。
  5. 高級人民法院の行政案件の審理期限延長の申請の審査許可。
 最高人民法院賠償委員会弁公室:
  1. 本院の賠償委員会が受理すべき国家賠償案件を法律に基づいて処理する。
  2. 高級人民法院賠償委員会が決定した賠償上訴案件、および立案廷が移管した中級人民法院の賠償委員会の決定を不服とする賠償上訴案件を審査処理する。
  3. 賠償委員会の日常事務を処理し、賠償委員会の決定事項を執行する。
 裁判監督法廷:
  1. 最高人民検察院が裁判監督手続きに基づき下級人民法院の出した刑事、民事(知的財産権、海事を除く)の効力を生じた裁判に対して提出した控訴案件の審理。最高人民検察院が裁判監督手続きに基づき本院の様々な効力を生じた裁判に対して控訴を提出した案件の審理。最高人民検察院が裁判監督手続きに基づき逆転死刑判決(改判死刑)を行い、本院に許可を申請した刑事案件の審理。被告人が死刑の執行猶予期間中に故意に犯罪を起したために死刑を執行すべき案件を法律に基づき許可する。
  2. 同院で既に法律効力を生じ、立案廷での審査を経て立案条件に適合すると認定された各種案件を審査処理する。高級人民法院の再審査却下または再審·逆転判決を経て、引き続き同院に上訴、再審申請し、立案廷の審査を経て立案条件に適合すると認定された刑事、民事(知的財産権、海事などは除く)案件を審査処理する。高級人民法院の再調査を経ていないものの、立案廷が従来の審理が立案条件に適合すると認定する若干の刑事、民事(知的財産権、海事は除く)案件の審査処理。
  3. 院の指導者、指導機関が処理を任せた、同院の効力を生じた裁判や各種案件、および下級人民法院の効力を生じた裁判の刑事、民事(知的財産権、海事を除く)を不服とする案件を審査処理する。
  4. 高級人民法院の民事再審案件の審理期限延長申請を審査許可する。
 執行業務弁公室:
  1. 最高人民法院の一審で効力を生じた法律文書、および最高人民法院が執行すべきと法律で規定されたその他の効力を生じた法律文書を執行し、必要な時には下級法院の重大で困難な案件の執行業務を組織または参加する。
  2. 当事者が高級人民法院の執行過程で行った拘留や罰金決定を不服とし、民事訴訟法の規定に基づき本院に復議申請を行った案件を処理する。
  3. 立案廷が移管した、当事者または案件の部外者の提出した、各級人民法院の案件執行過程で違法な執行や消極的な執行の問題が存在する執行案件を審査、監督する。
  4. 法院間の省(自治区、直轄市)を超えた執行過程で発生した争議案件を調整、処理する。執行過程における突発的な暴力による違法事件の調整、処理。高級人民法院が報告した執行法院と公安、検察、工商、銀行、税務、税関、部隊といった関連部門またはその他の法執行機関が執行過程で衝突が発生した案件を調整、処理する。
  5. 全国の法院で統一の執行行動を組織する。
 研究室:
  1. 裁判委員会の事務の処理、裁判経験を総括する調査研究の実施、およびその他の裁判関連業務。
  2. 司法解釈の起草および関連の組織、調整、編纂といった業務。
  3. 総合的文書や報告の起草。
  4. 司法統計を担当。
  5. マクロな調査研究を担当。
  6. 立法活動に参加し、法律や法規、規則草案に対する意見を研究、求める。
  7. 下級人民法院や関連部門が提出した法律適用問題に対して解答を行う。
  8. 香港、マカオ、台湾関連の法律事務を処理、または処理に協力する。
  9. 少年法廷の業務を指導する。
  10. 人権分野の事務を処理する。
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