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全国人民代表大会常務委員会 


部門概要
 全国人民代表大会常務委員会(総称:中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会、略称:全国人大常委会)は、中華人民共和国最高国家権利機関・全国人民代表大会の機構である。《中華人民共和国全国人民代表大会組織法》の規定によって、全国人大常委会のメンバーを全国代表大会代表の中から選ばれる。全国人民代表大会に責任を持って報告し、毎期の任期は全国人大と同じで5年である。 全国人民代表大会の各専業委員会(民族委員会、法律委員会、財政経済委員会、教育科学文化衛生委員会、外事委員会、華僑委員会)を管理する。全国人大常委会のメンバーは国家管理機関、裁判機関と検察機関の職務を兼務しない。
 全国人大常委会のメンバーは、委員長、副委員長(若干名)、秘書長、及び委員(若干名)。
 全国人大常委会の内部機構には、資格審査委員会、弁公庁、各委員会などを設置。

主要職責
1.《憲法解釈》、《憲法監督》を実施する。
2.全国人民代表大会が作成した法律以外の法律を作成及び改正する。
3.全国人民代表大会閉会時、全国人民代表大会が作成した法律に対して部分的な補充と修正を
 行う。但し、基本的な法律原則には抵触しない。
4.法律を解釈する。
5.全国人民代表大会閉会時、国民経済と社会発展計画、国家予算を実行中に必ず部分的に修正
 するプラン等を審査し、許可する。
6.国務院、中央軍事委員会、最高人民検察院の業務を監督する。
7.国務院が作成した《憲法》に抵触する管理法規の決定及び命令を取消す。
8.各省、自治区、直轄市の国家権力機関が作成した《憲法》と抵触する管理法規と地方性の法規
 の決議を取り消す。
9.全国人民代表大会閉会時、国務院総理の指名によって、各部長、委員会主任、監査長、秘書長
 を選抜する。
10.全国人民代表大会閉会時、中央軍事委員会主席の指名で中央軍事委員会の人員を選抜する。
11.最高人民法院院長の指名で最高人民法院副院長、裁判員、裁判委員を任免する。
12.最高人民検察院検察長の提案で最高人民検察院副検察長、検察員、検察委員会と軍事
  検察院検察長の任免、また、各省、自治区、直轄市の人民検察院の検察長の任免を許可する。
13.外国駐在代表の任免を決定する。
14.外国と締結した条約と重要な協定の許可と廃除を決定する。
15.軍人と外交人員の官等制度及びその他の官等制度を規定する。
16.国家勲賞及び栄誉の規則を決定する。
17.特赦を決定する。
18.全国人民代表大会閉会時、国家が武装侵略を受けた場合、或いは国際侵略条約が実施された
  場合、戦争状態の発表をする。
19.全国総動員或いは部分的の動員を決定する。
20.全国或いは各省、自治区、直轄市が非常事態に入ることを決定する。
21.全国人民代表大会はその他の職権を与えられる。

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連絡方式
全国人民代表大会常務委員会事弁公庁
住所:北京市天安門広場西側人民大会堂(東城区)
電話番号:(010)83102103
サイト:http://www.npc.gov.cn

[更新日:2011年3月31日]


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