4月5日に、「刑事事件の取り扱いにおいて具体的な法律適用の若干の問題に関する最高人民法院 最高人民検察院の解釈(2)」が公布され、同日施行されました。
本解釈による主な改正点は、著作権侵害時の刑事訴追の閾値が従来の1/2の個数に引き下げられたこと(合計数量が500枚以上で、刑法第217条の「その他の情状がひどい場合」に該当、合計数量が2500枚以上で「その他の特にひどい情状を有する」に該当)、及び、単位(会社や機構など)の場合にも、個人犯罪に相応する量刑基準に基づき罪状を決定するようになったことにあります。
日本語訳を、JETRO北京知的財産権部のホームページに掲載いたしましたので、ご覧ください。 http://www.jetro-pkip.org/upload_file/2007041340375581.pdf |