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最高人民法院が植物新品種の育成者権侵害に関する規定を発表

 
 「植物新品種の育成者権侵害の紛争案件を審理する具体的な法律の運用問題について最高人民法院の若干の規定」が2006年12月25日に最高人民法院裁判委員会第1411回会議で可決されました。本規定は2007年2月1日より施行されます。
 本規定は、近年、人民法院が受理する植物新品種権侵害紛糾が急激に増えているにもかかわらず、現行の植物新品種保護条例の規定は原則的なもので、2001年に発表された「最高人民法院の植物新品種紛糾案件審理の若干の問題に関する解釈」も案件の受理や管轄、訴訟中止といった手続き上の問題しか規定されていないことを背景に制定されたものです。
 本規定の日本語訳を、JETRO北京知的財産権部のホームページに掲載いたしましたので、ご覧ください。


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