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知識産権局が国務院法制弁公室に専利法改正案を提出
 専利法改正案が知識産権局から国務院法制弁公室に提出されました。知識産権局は提案の内容について公表をしていますが、条文案は公表されていません。
 主な改正の内容は以下の通りです。
(1)渉外特許代理機構を廃止し、全ての代理機構を渉外案件取扱い可能とする
(2)外国への特許出願を中国の代理機構に委任する規定を廃止する
(3)特許情報の伝達に対する行政部門の職責を高める
(4)国の支援による科学研究プロジェクトにおいて完成した発明創造の権利帰属を明確化
(5)共有権利行使に関する原則的な規定を追加
(6)中国において完成された発明を外国に出願する場合、必ず国務院の許可を取得しなくてはならないことを規定。且つ同規定に違反した場合の規定も明確化
(7)世界公知公用の採用
(8)発明が遺伝資源に依存する場合、明細書に遺伝資源のソースを開示しなくてはならない規定を追加
(9)「平面印刷物の図形、色彩またはその組み合わせについて成した標識としての役目を果たすための設計」(ボトルラベルやグラフィックパッケージ等)を意匠専利権付与の客体から除外
(10)意匠出願に関連意匠の一括提出を認める
(11)意匠評価書制度の設立
(12)「意匠権の保護範囲は、図面または写真に示された当該意匠製品に準じ、簡単な説明は図面または写真に示された当該意匠製品に対する解釈に使用できる」と定めるとともに、意匠出願書類には意匠に対する簡単な説明を含めなければならないと規定する
(13)意匠権者の許諾を得ずに意匠製品の販売承諾行為を行ってはいけないことを規定
(14)行政法執行の強化
(15)権利侵害の賠償額に関する規定の明確化
(16)提訴前の証拠保全に関する規定の追加
(17)専利権者は専利権が付与された日から三年間満了して正当な理由なしに専利を実施しないまたは充分に実施しない場合、強制許諾を与えることができることを明確化
(18)感染症の予防、治療と制御のため、及び公衆の利益のために、強制許諾を与えることができることを規定
(19)医薬生産能力が無いか不足している開発途上国及び後発開発途上国の当面する公衆健康問題の解決を支援するために、関連条件に合致したわが国の製薬企業に専利の強制許諾を与え、関連専利薬品の製造及びそれのこれら国々への輸出を認める
(20)現有技術の抗弁と悪意による訴訟の制止の規定の追加
(21)訴訟時効に関する補足規定と権利失効に関する規定の追加
(22)専利分野における並行輸入の容認
(23)薬品もしくは医療器械の行政審査許可に必要な情報の取得と提供だけの目的での、定められた方式による専利の実施を容認(Bolar例外)
 今後、改正案は国務院の審議を経た後、全人大常務委員会で審議され、専利法が改正される運びとなります。今後の作業が順調に進んだ場合、2008年には公布、施行される予定です。



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