最高裁 馳名商標の司法認定管轄裁判所を集中へ
「最高人民法院(最高裁)の知識産権庭が現在、馳名商標(日本でいう「著名商標」に該当)の認定と保護に関する司法解釈について調査研究中で、馳名商標の司法認定の手順と法律適用基準をよりいっそう厳格にするため、今後、馳名商標の司法認定の管轄権のある裁判所を集中する」と、最高人民法院知識産権庭の夏君麗裁判官が、このほど明らかにした。 夏君麗裁判官は11月4日午後、「2007中国商標節」において、最高人民法院を代表して「馳名商標の司法保護の問題」というテーマで講演される際に明らかにしたものである。夏裁判官によると、地方の各級人民法院が2001年以降に受理した商標民事訴訟案件は7千件を超え、うち法に基づき馳名商標と認定されたのは200件あまり。 夏君麗裁判官は、記者の取材に対して、「最高人民法院は馳名商標の認定範囲に対してすでに明確な規定を出しており、認定範囲を超えて認定した事件、または認定範囲内であるが元となる事件は権利侵害が成立しない場合、馳名商標を認定してはならない」と指摘した。夏裁判官はまた、馳名商標の認定と保護に関する司法解釈では、馳名商標の証拠書類の形式をさらに明確にし、例えば、当事者に権威部門の発行する企業の経営状況、業界の順位、税収のデータ等の証明書類の提供を求めることも考えられると説明した。そして、馳名商標の現実的な情況の複雑性と多様性に鑑み、商標が馳名であるかどうかの考慮すべき要件について、依然として原則的な規定のみを作り出すことになるという。
(中国工商報 2007年11月9日)
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