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「秀水街」商標権侵害で訴えられ、ノース·フェイス勝訴


このほど、アウトドア製品メーカー「ザ·ノース·フェイス」が、商標権侵害されたとして北京市内の「秀水街」市場の管理会社である「北京秀水街服装市場有限公司」(以下、秀水公司)を相手取った訴訟で、北京市第二中級法院(地裁)は29日に、原告の訴えを認め、秀水公司に侵害行為の即時停止、謝罪、また損害賠償の支払いを命じた。
 原告ノース·フェイスが、昨年11月より同市場で大量のコピー商品が売られ、商標専用権が侵害されたとして、計50万元の賠償を求めていた。秀水公司側は答弁では、テナントがコピー商品を店頭に並べていたわけでなく、客がこっそり買い求めたもので、そこまで監督できなくて、市場の管理者として、これまで市場内の経営者に対して厳格に管理しており、権利侵害行為に対して積極的な調査·処分を行い、市場の管理者としての審査と管理の義務を履行したと主張し、裁判所に原告の訴訟請求を断るように要求した。
 北京市第二中級法院は審理により、次のように判断した。
 工商行政管理の関連規定によれば、「秀水公司」は秀水街市場の経営管理者として、その市場内の経営者の取次商品の出所と商標授権書類の真実合法性を厳格に審査し管理する義務がある。しかし被告側は原告の警告状を受けた前後の時間帯でかかわる経営者の商品の出所と商標授権手続きの真実合法性を審査したことを証明できる関連証拠を提出できなかったため、「秀水公司」はかかわる経営者の権利侵害行為に便宜を提供したとし、相応の民事責任を引き受けるべきである。
 こうした判断から、北京市第二中級法院は「秀水公司」に商標専用権侵害の即時停止を命令。また、市場内に声明を貼り、権利侵害行為によりにノース·フェイス与えた悪影響を除き、さらに経済的損失の賠償金及び訴訟のための合理的な支出として合計4万元を支払うよう命じた。

(中国法院網 2007年10月29日)

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