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裁判所、司法による知財保護を保護強化へ


  最高人民法院の曹建明副院長は9月18日に開かれた「全国裁判所知的財産権審判作業座談会」で、司法による知的財産権の保護を国内各裁判所で強化していく考えを示した。全面賠償の原則をさらに徹底し、権利保護のコストを抑えるとともに、権利侵害に対する代価を増やし、「やり得」を防ぐ。
 曹副院長は「法律、法規、司法解釈の規定を厳しく守り、権利者の損失は全面的に保証し、合理的な権利保護コストで完全保証が得られるようにする」と述べた。過去5年間、人民法院(裁判所)は知財侵害に対する全面賠償の原則の徹底に努め、法により賠償を強化した結果、判決で命じられる賠償額は絶えず高まっている。また、一部判決では、法定賠償額の上限額の賠償が命じられた。
 2006年の全国人民代表大会(全人代)常務委員会の「専利法執行検査報告」は、権利者の合法的権利·利益の保護に役立つ賠償制度の構築を、明確に求めている。
 曹副院長はこれについて、権利者の証拠提示責任を軽減する必要がある一方、故意の権利侵害や偽造、海賊版などの重大な侵害行為については、民事的責任を追及するだけでなく、具体的な状況によっては民事制裁も行い、侵害者に処罰を受けさせる必要があるとしている。

(国家知識産権局 2007年9月20日)

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