「馳名商標」の認定、安徽の裁判所が初の取り消し命令
安徽省宣城市中級人民法院(裁判所)は広東省汕頭(スワトウ)市の康王精細化工実業有限公司の商標「康王(kanwan)」をめぐる虚偽馳名商標問題について、同社に先立って「馳名商標」の認定を受けていた3ブランドの認定を取り消す判決を下した。司法機関の判断で「馳名商標」認定が取り消される初のケースとなる。 最高人民法院(最高裁)知的財産権法廷の蒋志培裁判長は取材に対し、一部企業が司法機関を通した「馳名商標」認定をねらって、虚偽の事件をねつ造する問題があることも指摘した。最高人民法院は、「馳名商標」の認定をめぐる問題を今年の重要課題と位置づけ、条件が整い次第、関連の司法解釈を発表する方針だ。このほか、認定基準の統一化を図るため、最高人民法院は06年11月に「馳名商標登録制度」を設け、各中級裁判所の認定した「馳名商標」について、発効に先立って所在省(自治区·直轄市)の高等法院での審査確認、最高法院での登録手続きを行うよう義務づけた。虚偽案件による「馳名商標」の認定獲得が発覚した場合、最高法院が事実関係を確認した上で、審判や監督などの措置を取り、場合によっては当初判決での「馳名商標」の認定を取り消す。同政策の実施から半年、すでに山東などの一部の省の高等法院は、一部中級法院による「馳名商標」の認定を却下している。
(中国工商報 2007年8月14日)
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