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商標侵害めぐりヤマハが最高裁勝訴 被告に830万元の賠償命令


 日本のヤマハ発動機が浙江省の企業を商標権侵害で提訴していた訴訟で、最高人民法院(最高裁)が5日、被告側3社に対し、商標権侵害の停止と雑誌への謝罪掲載、賠償金830万元余りの支払いを命じる判決を下した。最高裁判決で命じられた外資系企業への賠償額としては過去最高額。
 ヤマハの日本人弁護士によると、ヤマハは2002年10月、商標権侵害に当たるとしてオートバイメーカーの浙江省台州市浙江華田工業有限公司、ディーラーの台州嘉吉摩托車銷售有限公司、台州華田摩托車銷售有限公司を提訴していた。2000年、浙江華田公司の経営者は日本で「日本雅馬哈株式会社」という会社を設立。続いて新会社と浙江華田公司との間で商標使用契約を締結し、浙江華田公司のオートバイに「日本YAMAHA株式会社」の文字を使用するようにした。「日本雅馬哈株式会社」はすでに日本で登記抹消されておりますが、中国国内企業は「YAMAHA」の商標をオートバイに使用、明らかな権利侵害行為を行った。ヤマハは江蘇省高級人民法院の二審でも勝訴しており、今回の審理では最高人民法院が二審判決を支持した形だ。
 ヤマハ発動機の担当者は「画期的な判決。会社として江蘇省高級人民法院や最高人民法院に心から敬意を表する」を表明。さらに「各国の知財保護の規定はそれぞれ異なるが、中国は2001年の世界貿易機関(WTO)加盟の後、知財保護に関する法規の面で努力を重ね続けてきた。こうした努力は今後も続き、より多くの企業の権利と利益がさらに保護されると信じる」と述べた。(人民網 2007年6月12日)

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