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重慶力帆に30万元の賠償命令 ホンダ製品を模倣


 本田技研工業株式会社と五羊-本田摩托(広州)有限公司がオートバイのデザインを模倣されたとして、重慶力帆実業(集団)有限公司、上海文安摩托有限公司の2社を意匠権侵害で提訴していた案件の判決が5月22日、上海市第二中級人民法院で言い渡された。法院は被告の力帆公司が生産し、文安公司が販売していたオートバイ「力帆LF 100 T」が本田技研に対する意匠権侵害に当たると認め、本田側に経済的損失への賠償として30万元の支払いを命じる一審判決を下した。
 賠償金額の確認にあたり、法院は原告側の提出した偽オートバイ生産台数や利益などの計算に十分な根拠がない一方、利益は得ていないとする被告側の主張も証明できないと判断。原告の意匠権の分類、製品全体に占める意匠の価値の比率、同意匠が公知技術との異なり、被告による権利侵害の性質や状況などを考慮した上で、賠償額を30万元と決定した。
 また、法院は原告の主張は財産権だったとして、謝罪要求は認めなかった。

(中国法院網 2007年5月23日)

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