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国務院が新規定 知財行政訴訟の費用を大幅引き下げ
訴訟手続き費用の大幅引き下げなどを盛り込んだ、国務院公布の「訴訟費用納付方法」が4月1日、正式に施行された。北京市第1中級法院への取材では、予期された「提訴ラッシュ」は見られなかったものの、訴訟コスト引き下げが一般住民にもたらすメリットが垣間見えた。同日、提訴手続ホールに最初に起訴状を提出したのは、知的財産権代理会社の焦弁護士。焦弁護士は、顧客の代理で知財権をめぐる行政訴訟の提訴に訪れたという。新規定により、これまで1000元かかった費用が100元に下がったため、顧客は3月中旬に焦弁護士へ案件を相談した際、提訴手続きは新規定の発効を待って行なうよう依頼していた。焦弁護士の会社では、提訴手続きの代理件数が年間100件余りに上るため、費用の引き下げにより10万元の経費が節約できる計算だ。 これまでの訴訟費用は、1989年に最高人民法院(最高裁)が制定した「人民法院訴訟費用方法」で規定されていた。今回の新規定は最高人民法院ではなく、国務院が制定したものであり、訴訟費用の問題に対する国の重視姿勢が見て取れる。今回、訴訟費用は大幅に改定された。資産関連訴訟の場合、従来は賠償請求額が一定額(1000元)以下の場合、賠償請求額の4%を訴訟費用として収めていた。1001元以上5万元以下の場合は、1000元に対して4%、1000元を超過した部分に対して3%を乗じ、合計を訴訟費用とする。同様に、各ランクを超えるごとに、超過部分のみについて異なる比率を乗じて訴訟費用を計算していた。一方、新方式では請求総額に対して規定の比率を乗じる形を取り、請求額のランクが上るごとに乗じる比率を低減させる。一方、行政訴訟の場合、新制度では賠償請求額にかかわらず訴訟費用を一律とする。中でも、知財権に関する行政訴訟は、従来の1件1000元から、1件100元にまで引き下げられ、最も大きな改定率となった。(北京日報 2007年4月3日)
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