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「知財保護システムの一本化を」最高裁の張人大委員提案
第10期全国人民代表大会(全人代)の代表を務める最高人民法院(最高裁)諮問委員会の張啓ビ(木に眉)委員は、このほど開かれた第10期全人代第5回会議で「知的財産権の司法保護の強化――わが国の知的財産権保護制度の改革と改善に関する提案」を提出した。同提案は、代表らの関心を集めている。 張委員は「知的財産権とは私権の一つであり、世界各国では一般的に、知財権の司法保護モデルが一本化されている」と指摘する。張委員によれば、行政機関が知財権侵害の取り締まりや調査を行うのは中国の特色だが、知財権をめぐるトラブルは当事者間の民事トラブルであり、国家機関の役割·権力の配分モデルに従えば、当事者が司法的手続きにより解決すべき問題であり、行政機関が処理すべきものではない。現在、専門家を含む国内外の多数の人が意見を寄せており、中国が国際社会と足並みを揃え、知財権をめぐる法執行や保護のモデルを見直し、知財権の司法保護を強め、行政によるエンフォースメントを縮小、ひいては適切な時期に廃止するよう呼びかけている。 中国は1980年代以降、知財権をめぐるトラブル解決については、行政·司法による二本立て体制を採用している。張委員はこれについて、現在の経済発展に釣り合わないばかりか、現代的な法制度とは大きくかけ離れており、知財権トラブルに対する国際社会の司法環境とは大きな隔たりがあると指摘した。 従いまして、張委員は知財権トラブル解決の二本立て体制の廃止を提案。国務院が国益や全体的な情勢を考慮しつつ、検討や検証を重ね、現在行なわれている国家知財戦略の策定作業、専利(特許)法や商標法の制定作業などと合わせ、同問題を検討し、解決すべきだとしている。 張委員はかつて、8年間にわたり浙江省高級人民法院院長を担当、同院では全国に先駆けて知的財産権法廷を設置している。(銭江晩報 2007年3月12日) |
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