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ヤマハ、電子オルガンの自動伴奏の著作権めぐり訴訟


 ヤマハ株式会社はこのほど、同社の著作権を侵害したとして、得理電子(深セン)有限公司、美得理電子(深セン)有限公司、北京国楽琴行、北京通韵聚楽器行を提訴した。北京市第二中級人民法院は、すでに同案件を受理しており、現在審理中。

 【ヤマハ株式会社の主張】ヤマハは1980年代から自動伴奏機能つきの新型電子オルガンを次々と投入しており、型番PSR-640の電子オルガンは中でも代表的な製品となっている。後に、得理電子(深セン)有限公司、美得理電子(深セン)有限公司は、生産販売する型番MC-310、MC-560、MC-620、MC-710、MD-300、DP-600の6製品に、原告の伴奏音楽著作権を侵害する伴奏音楽を使用した。ヤマハは北京国楽琴行、北京通韵聚楽器行から上述の6製品を購入し比較したところ、ヤマハ社の伴奏音楽と構成が同様で、実質的に酷似していた。このため、得理電子(深セン)有限公司、美得理電子(深セン)有限公司に対し、原告の著作権を侵害する上述6製品の生産と販売の停止、公開謝罪、経済的損失50万元の賠償を命じるとともに、北京国楽琴行、北京通韵聚楽器行に対し、同製品の販売停止を命じるよう、法院に請求する。(2007年2月9日 知識産権報)
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