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最高裁が司法解釈を起草、知的財産権事件集中審理の試行範囲を拡大へ


 最高人民法院(最高裁)は、知的財産権をめぐった民事、行政、刑事事件を統一して知的財産権法廷に受理させる知的財産権事件集中審理制度の試行範囲を拡大することにしている。国家知的財産権戦略の実施作業を調整する部門間連絡会議が8月25日に開いた第4回連絡員全体会議でわかった。
 最高人民法院はすでに「一部の地方裁判所で知的財産権法廷による知的財産権民事·行政·刑事事件の集中審理を試行することに関する若干意見」の起草作業を終了している。この司法解釈によると、最高人民法院は知的財産権事件の集中審理を試行する高級裁判所と地方裁判所を増加することにしている。草案は現在、中央司法体制改革指導グループ弁公室で審査されているところである。(法制網 2010年8月25日)

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