最高検と公安部、不当な立件への監視強化で新施策発布
最高人民検察院(最高検)と公安部は先日、「刑事事件の立件への監視に関する問題についての規定(試行)」を共同で公布し、捜査権の的確な行使を目指し、立件または立件すべきものを立件しないなどの規定を違反する不当な行為に対する検察当局の監視体制をさらに明確化させた。18日、最高検の関係者への取材でわかった。
「規定」は14条からなるもので、▽作成の趣旨、法的根拠や監視の任務、方針▽公安機関と検察機関との間における情報通報制度▽刑事立件監視の手続きと保障措置▽公安機関が是正の意見に不服がある場合の再審制度――などが盛り込まれている。
「規定」によると、検察機関が公安機関での立件情況をはっきり把握できない現状を改善するために、双方は刑事事件の情報を定期的に相互通報する体制を確立することにしている。立件すべき事件が立件されなかったという被害者や代理人、行政機関などからの指摘があった場合、検察機関がその申請を受理し審査しなければならない。また、「違法立件」に対する検察機関の監視機能を強化した。公安機関が違法に立件するなどの不当な行為を発見した場合、検察機関はその立件理由の説明を求める上、不当と確定したものは立件の撤回を求めることになっている。(正義網 2010年8月18日) |