広東省、商標権侵害犯罪の通報者に四ランク報奨金制度導入
広東省の公安庁と財政庁は登録商標専用権侵害の犯罪行為の摘発を強化するため、事件の摘発に役立つ手がかりを提供した通報者に対し、その個人情報の保護を徹底するとともに、報奨金を与える施策を共同公布した。公安庁の関係者への取材でわかった。
同奨励方法の適用する通報者は、権利者やその家族、代理人を除外した自然人または法人、組織に限定される。適用するのは、登録商標盗用行為、登録商標専用権侵害品の製造·販売行為、登録商標標識の製造·販売行為などをめぐる手がかり。権利侵害の犯罪行為が法執行機関に発見されていなかった間に、書面や電話またはその他の方法で広東省の公安機関に通報した者に報奨金が与えられる。
報奨金の金額は基本報奨金額に、「報奨比例」をかけて算出される。通報事実の正確性と通報者の協力内容により「報奨比例」は四つのランクに分けられ、それぞれ1級が100%、2級が80%、3級が60%、4級が40%となっている。(南方網 2010年5月15日) |