北京、義務の明確化目指し小売·供給業者用の知財モデル契約書を導入
北京市では今後、供給業者が虚偽の知的財産権証明文書または誤った知的財産権標識を提供したことにより小売業者に損失を蒙らせた場合、その損失について供給業者が賠償責任を負うことになる。市の知的財産権局と工商局、商務委員会、版権局の共同作成した「北京市大型商業小売企業知的財産権保護契約書」のモデル案が5月10日に公開され、一般向けの意見募集が始まった。
モデル案は契約書本文に知的財産権の保護に関する小売業者と供給業者の責任·義務を明記。供給業者は自社の供給した商品が行政·司法機関に権利侵害と認定された場合、売り出された商品の市場価格に基づき小売業者に一定の賠償金を支払う。経済的に重大な損失または名誉損傷につながった場合は小売業者が供給契約を解除することができる。一方、小売業者の誤った認定でまたは守秘義務の不履行で供給業者に損失をもたらした場合は小売業者が損失賠償の責任を負う。
北京市工商局契約処の李頴林·副処長によると、以前は小売業者と供給業者との間に専門の知的財産権保護契約が結ばれていなかったため、供給業者の原因で侵害行為が起こった場合でも権利者がスーパーなど小売企業を相手取り訴えたことが多く、小売業者の名誉損傷だけでなく、双方の協力関係に支障を及ぼしたこともあった。モデル契約書は知的財産権保護における双方の権利·義務をあらかじめ約束するもので、知的財産権紛争の防止や侵害責任の認定などでの役割発揮が期待されている。
中国小売連鎖協会の任楚東·会員服務部主任は、モデル契約書は知的財産権の保護や小売·供給業者のブランド意識の向上を促進するものだけでなく、供給業者間の不正競争防止にも効果があると評価し、「一部の中小供給業者に影響を与えるのは避けられないが、小売·供給業者のコスト増加につながることはない」との考えを示した。(北京商報 2010年5月10日) |