改正「著作権法」が公布、4月1日から施行
胡錦濤国家主席がこのほど第26号主席令に署名し、全国人民代表大会常務委員会による「中華人民共和国著作権法」の改正に関する決定を公布した。改正「著作権法」は2010年4月1日より施行される。
この「決定」によると、著作権法の第四条は「著作権者が著作権を行使するときは、憲法及び法律に違反してはならず、公共の利益を害してはならない。国家は法律に基づき、作品の出版、伝達に対して監督管理を行う」と改正された。また、第26条として「著作権をもって抵当する場合、質入れ人と抵当権者は共同で、国務院著作権行政管理部門に抵当登記手続きを行わなければならない」の規定が追加された。
「中華人民共和国著作権法」は今回の「決定」に基づき改めて公布される。新「著作権法」は総則、著作権、著作権の使用許諾及び譲渡契約、出版·実演·録音録画·放送、法律責任及び執行措置、附則の六章、61条から構成されている。(国家知識産権網 2010年3月2日) |