改正「交通運輸業知的財産権管理弁法」が発布
交通運輸部はこのほど、2003年11月に公布された「交通運輸業知的財産権管理弁法(試行)」について修正を加え、改正「交通運輸業知的財産権管理弁法」を発布した。新たに発布された「弁法」では、交通運輸業界における知的財産権活動の規範化や知的財産権をめぐる創造、運用、保護と管理の強化など、交通運輸部による知的財産権管理活動への強化策が取り込まれている。
改正「管理弁法」は総則、職責、権利帰属、保護と管理、奨励と処罰、附則の六章、44条から構成されている。旧「管理弁法」に比べて、交通運輸業に係わった知的財産権を明記した第4条では、コンピューターソフトウエア著作権、エンブレム、ドメインネームなどが追加されたほか、第四章の名称は以前の「管理」を「管理と保護」に改正し、知的財産権の保護に関する規定が取り込まれた。また、改正「管理弁法」では国際協力における知的財産権の保護と管理、奨励と処罰の制度の規範化と整備に関する規定も明記されており、知的財産権の管理と保護を全面的に強化することや国の関連規定に基づき知的財産権管理活動で目覚しい貢献をした個人と団体を奨励することなどが求められている。(国家知識産権網 2010年2月24日) |