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最高裁、知的財産権民事案件の管轄権限を修正


 最高人民法院(最高裁)は28日、「各地方裁判所の知的財産権民事訴訟の第一審管轄権を調整する通達」を出し、知的財産権をめぐる民事訴訟の管轄権限についての再設定を発表した。同「通達」は9条からなり、2月1日より施行される。
 この「通達」によると、各高級人民法院(高裁)は▽訴訟額が2億元以上▽訴訟額が1億元以上、かつ一方当事者の所在地が管轄地以外にある又は外国、香港·マカオ·台湾に係わった訴訟――の一審管轄権を有する。各地の中級人民法院(地裁)は上述の基準以下、且つ最高人民法院の指定した基層人民法院(下部裁判所)の管轄権限以外の訴訟事件の一審訴訟を担当する。
 「通達」はまた、一般の知的財産権民事案件の管轄権を有する基層人民法院(下部裁判所)の管轄権限の上限について、▽訴訟額が500万元以下▽訴訟額が500~1000万元で、且つすべての当事者の住所が所属の高級裁判所又は中級裁判所の管轄区域にある――と再設定している。具体的な基準は各高級裁判所で決定することにしている。最高人民法院は現在、一般の知的財産権民事案件の管轄権を有する下部裁判所92カ所を指定している。(新華網 2010年1月30日)

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