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湖北省の企業、日系企業を相手取った知的財産権侵害訴訟に勝訴


 湖北省武漢市知識産権局から得た情報によると、武漢晶源環境工程有限公司(以下、晶源公司)が知的財産権侵害で、日本富士化水工業株式会社(以下、富士化水)と華陽電業有限公司(以下、華陽電業)を提訴した事件について、最高人民法院は富士化水に対し、権利侵害行為を即刻中止するよう求める判決を下した。被告の富士化水と華陽電業は、原告に対し共同で5061万2400元の賠償金を支払うよう求めた。また、被告の華陽電業は、ユニットの使用時間により、特許使用料を毎年1ユニットあたり24万元を支払う。この事件は、湖北省で過去最大となる賠償金の知的財産権侵害訴訟となった。
 原告側の晶源公司によると、富士化水は特許権者の許可を得ないまま、排煙脱硫装置を模造したという。被告側の華陽電業は福建章州後石発電所に取り付けられた発電ユニット2台は、すでに99年から商業運営を開始している。排煙脱硫技術は特許技術であり、脱硫装置は特許製品だ。被告2社は特許権者の同意を得ないまま、生産経営目的で特許を侵害し、原告の合法的な権益を侵害したとして、晶源公司は福建高級人民法院に提訴した。
 08年5月、福建省高級人民法院は一審で、「被告の富士化水工業株式会社は特許侵害行為を止め、原告の晶源公司に賠償金5061万2400元を支払うこと。発電ユニットの使用時間により、被告の華陽公司は毎年特許使用料を1ユニットあたり24万元支払うこと」とする判決を下したが、原告と被告は判決に不服を申し立て、上訴していた。
 09年12月21日、最高人民法院は審理後、告訴された特許侵害脱硫方法と曝気装置は、特許権の保護範囲に入るものだとし、富士化水と華陽公司の反対答弁を棄却した。被告2社は共同で晶源公司の特許権を侵害したとして、法律に基づき、連帯責任を負うべきだとの判決が下された。(新華網 2010年01月20日)

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