武漢市、知財事業の促進を狙い政府規程を発布
武漢市はこのほど、「知的財産権事業を促進するための若干規定」を発布した。同規程は2月1日により施行される。武漢市知識産権局の関係者への取材でわかった。
規程は34条からなり、知的財産権活動の協調体制と政策制度の整備について規定したもので、深せん市や上海市などの先進都市の経験を参考にし、今まで沿海の都市でしか享受できない優遇策も組み込まれている。
この規程によると、武漢市は企業による知的財産権での無形資産出資を奨励し、登録資本に知的財産権類の無形資産が最高7割を占めることができるほか、開発費からなる無形資産については、その無形資産の150%の比例で償却することができるとしている。また、武漢市は発明特許賞、意匠賞、馳名商標賞、標準賞などを設け、知的財産権の創造·活用を奨励することにしている。このほか、知的財産権を侵害した個人や企業については、政府による投資プロジェクト、政府買付などへの参加資格の取消や、同市での展示会開催の禁止などが明記されている。(光明網 2010年1月14日) |