浙江省高裁、ネット上の著作権侵害案件の審理で意見発布
浙江省高級人民法院(高裁)の知的財産権審判廷はこのほど、「ネット上の著作権侵害紛争案件の審理に関する若干の解答意見」を発布した。意見の形で案件の管轄や権利主体の認定、過ち認定要件の考量など実務上の問題について明確な解答が出された。
希望の裁判所で審理を受けるために、利害関係者以外の者を共同被告として提訴し、又は明確な訴訟請求がないにもかかわらず管轄の決定に影響を持つ者を共同被告として提訴し、管轄の決定に利用した後その訴えを撤回する案件について、「意見」では、案件を受理した裁判所は管轄裁判所へ移送しなければならないと明記されている。
また、「意見」では▽権利者の身分を厳格に審査すること▽提訴されたウェブサイトの経営者を正確に特定すること▽ネット上の権利侵害行為の性質を適当に判断すること――などが求められている。
過ちの認定において、「意見」はネット経営者の情報管理能力、権利侵害情報の選択·編集·推薦など行為の有無、権利侵害情報の顕著性などを考量すべきだとしている。このほか、「意見」は損害賠償基準の一本化を狙い、1作あたりの賠償額の上限をそれぞれ音楽作品が千元、テレビドラマが1万元、映画が10万元と規定した。(国家知識産権網 2009年12月31日) |