「権利侵害責任法」採択、複数の権利救済措置が設けられる
12月26日に行われた中華人民共和国第十一期全国人民代表大会常務委員会の第十二回会議で採択された「中華人民共和国権利侵害責任法」の中で、著作権、特許権、商標専用権が民事的権益の一部として、保護の対象となっている。また、権利が侵害された場合の救済措置については、差止請求、妨害排除、危険解消、財産返還、原状回復、損害賠償、謝罪、名誉回復など多数の救済措置が明記されている。
「権利侵害責任法」の起草作業に参加した中国民法研究会の王利明会長が、権利侵害をめぐる現代の法律は物権だけを対象とするのではなく、知的財産権なども保護の対象に盛り込まれていると指摘し、「知的財産権の侵害行為の予防·処罰に権利侵害責任法と知財関連法律が共同で役割を果たすのは自然なことだ」との認識を示した。
法律の優先順位について、全人代法律作業委員会の王勝明·副主任が「知財関連法律にとって権利侵害責任法が補充的役割を果たすもので、権利侵害行為の起こった場合は知財関連法律が優先適用されるべきだ」と説明している。(国家知識産権網 2009年12月30日)
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