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「侵害責任法」採択、ネットでの侵害内容の削除を求める権利付与


  「中華人民共和国権利侵害責任法」が12月26日、第十一期全国人民代表大会常務委員会第十二回会議で採択された。ネットユーザーがインターネットを利用して侵害行為を実施したものについて、「侵害責任法」では、権利者がネット運営者に通報し、関連内容の削除やリンク切れを求める権利を有すると明記されている。
 同法の第36条は、ネットユーザーやネット運営者がインターネットを利用して他人の民事的権益を侵害したものは、権利侵害の責任を負うべきだと規定し、ネット運営者が権利者からの通報を受けても必要な措置を適時に実施しなかった場合は、損害拡大の部分について侵害行為を実施したネットユーザーと共同で責任を負うことにしている。
 同法ではまた、ネットユーザーが他人の民事的権益を侵害しているのを知っていながら、必要な措置を講じていなかった場合は、ネット運営者に連帯責任があると規定されている。

(中国新聞網 2009年12月27日)

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