ネット上の著作権侵害、処罰基準明確化へ
国家版権局は来年に「情報ネットワークにおける法執行作業についてのガイダンス」(暫定名)を発布し、インターネット上の著作権をめぐるエンフォースメントにおいて、参照基準が不明瞭だった監視管理、立件要件、執行手続き、証拠収集方法、処罰程度などについて明記することにしている。このほど開催された「2009中国(北京)国際著作権フォーラム」で明らかになった。
中国の「情報ネットワーク伝播権保護条例」では、「情状の重いもの」に対して著作権行政管理部門がそのインターネットサービスに利用されているコンピューターなどの設備を没収することができ、犯罪を構成した場合は法に則って刑事責任を追及すると規定されているが、どんな情況が「情状の重いもの」であるかについては明記しておらず、各地でそれぞれ異なる判断で執行されるのが懸念されている。「ガイダンス」はこれについて、▽営業免許がない▽海賊版が主要な経営内容▽翌年に再犯――などのいずれも「情状の重いもの」に当たると確定した。基準の明確化でネット上の著作権管理と法執行の効率向上が期待されている。
また、中国は来年、「著作権法」を改正し、情報伝播にかかわる内容を盛り込むことを予定している。
(北京日報 2009年11月28日) |