米マイクロソフトに知財侵害の判決、北京地裁
北京市第一中級人民法院(裁判所)が17日、ソフトウエア最大手の米マイクロソフトが中国のソフトウエア会社、中易公司の知的財産権を侵害したとの判決を下した。
原告の中易公司は声明で「両社間の合意に基づくと、マイクロソフトが当社の知的財産を使用できるのはウィンドウズ95のみ。しかし、マイクロソフトは、中国語版ウィンドウズOSのそれ以降のバージョンについても知的財産を使用した」と主張している。判決によると、マイクロソフトは、中国語版のウィンドウズ98SE、ウィンドウズ2000、ウィンドウズ2003、ウィンドウズXPの販売を差し止められることになる。マイクロソフトが中国において知的財産権の問題で提訴された初めての事件で、予想外の判決を受けて、控訴する意向を明らかにした。
事件の経緯:
2007年4月、中易公司が米マイクロソフトを提訴。
2007年5月、マイクロソフトが弁護士を通じて知識産権局の専利複審委員会に鄭碼(フォントソフト)特許の無効を請求
2008年3月、国家知識産権局の専利複審委員会が無効請求を却下。
2008年7月、マイクロソフトが専利複審委員会を提訴。
2008年11月、北京第一中級裁判所がマイクロソフトの鄭碼特許取消請求を却下。
2009年11月、中易公司がマイクロソフトを提訴した事件について北京第一中級裁判所が判決を下した。
(広州日報 2009年11月18日) |