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改正「商標法」、年末にも国務院の法制弁に提出


   中国工商行政管理総局商標局の趙剛·副局長が11月10日に山東省青島市で開かれた第3回中国商標祭に出席し、「商標法」の第3回改正について、「送審稿(国務院提出ための草案)は今年末に国務院の法制弁公室に提出される」と明らかにした。
 中国の「商標法」が1982年に施行されて以来の3回目の改正となる。経済の発展と商標戦略の需要に応じ、自主的イノベーションを推進し、「中国製造」から「中国創造」への転換の実現を図る狙いである。
 趙剛副局長によると、現行の「商標法」には①登録確定の手続きが複雑すぎる②誠実·信用を守る面では不十分③侵害行為への処罰規定は経済の発展に相応しくない④利用者の便利への配慮は足りない――といった四つの課題が残されている。今回の改正では国際レベルの「商標法」を目指し上記の問題を重点的に解決するほか、地理的表示への保護や商標代理業務の監督管理の強化も重要な内容となっている。

(国家知識産権網 2009年11月12日)

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