改正特許法、施行から1ヵ月、審査業務などが円滑に進む
改正特許法が10月1日に施行されてから一ヵ月余がたった。「円滑な施行に向けた充分な準備で、特許の出願·審査をはじめ各業務が順調に進んでいる」。国家知識産権局専利局の責任者が11月4日に中国知識産権報の取材を受け改正特許法の施行状況について語った。
最新統計によると、10月1日から30日までの特許出願は17,581件、実用新案出願は20,114件、意匠出願は34,621件だった。いずれも平穏な推移となっている。国家知識産権局専利局審査業務管理部の葛樹部長は、改正特許法の円滑な施行に向け、同局が「改正特許法を施行するための経過措置」を発布し、「発明特許と実用新案の同日出願についての声明」、「遺伝資源出所開示登録票」など新規定に対応する記入用紙を公式サイトに掲載するなど充分な取組を講じたと話している。
「審査業務への影響は主に受理から方式審査の段階にある。特に国際出願の秘密保持の申請についての審査だ」。初審及びプロセス管理部の胡文輝·副部長が語った。一方、要員の増加や審査時間の厳守などの措置を講じたため、特許出願の審査周期がこれにより延長されることはないと副部長が自信を示した。
意匠権出願の情況について、意匠権審査部の林笑躍部長が「施行されてわずか一ヵ月余経ったため、この期間に提出された意匠権出願はまだ審査の段階に入っておらず、主に意匠の説明の記述、平面設計などに変化が見られている」と説明した。改正特許法では意匠権出願時の簡単な説明の記入、標識用の平面印刷品の排除などの新規規定が増加された。
(国家知識産権網 2009年11月11日) |