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北京の裁判所、ネット上の知財紛争事件に産業協会の調停を導入


  北京市高級人民法院(高裁)はこのほど、中国インターネット協会と協定書を締結し、インターネット上の知的財産権をめぐって北京の裁判所で受理される事件において、同協会に調停を依頼することにした。
 協定書によると、北京の裁判所で受理される知的財産権事件の当事者の双方がインターネット企業である場合、又は一方の当事者がインターネット企業でかつ紛争の内容はインターネットにおける著作権、商標権、不正競争および技術契約に係わった場合は、調停を行うことができる。当事者のいずれもインターネット企業ではない場合でも、双方の希望があれば調停することもできる。裁判所が案件を受理した後、双方の当事者に説明して同意を得たうえ、調停機構に調停を依頼することができるほか、当事者が自ら裁判所を通じて中国インターネット協会の調停センターに依頼することもできる。また、中国インターネット協会の調停センターは双方の当事者の同意を得て、裁判所に調停の要求を提出することもできる。紛争の調停は通常15日以内に終了する。和解を達成した場合、当事者は和解協議書を締結し裁判所に訴訟取り下げを申請するまたは裁判所に民事調停書の発行を申請することができる。

(国家知識産権網 2009年11月5日)

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