IP Newsletter
  法律・法規等
  中央政府の動き
  地方政府の動き
  司法関連の動き
  統計関連
  その他知財関連
  バックナンバー

工商総局、商標権の質権登録規定を発布


   国家工商行政管理総局はこのほど登録商標の専用使用権に係る質権の登録手続に関して規定を発布した。同規定は11月1日より施行され、旧「商標専用使用権質権設定登録規定」は同時に廃止される。
 この規定によると、自然人、法人またはその他の組織が登録商標の専用使用権に質権を設定する場合、質権設定者と質権者は書面による契約書を締結し、かつ国家工商行政管理総局の商標局で質権設定登録の手続きを行うことが義務付けられる。質権設定登録の申請は質権設定者と質権者が共同で提出しなければならない。一般には商標局に直接申請することも代理機構に依頼することもできるが、中国で定住所または営業場所を持たない外国人、外国企業は代理機構に依頼して申請することとする。また、登録商標の専用使用権に質権を設定するとき、質権設定者は同時に同一又は類似の商品·役務で登録した同一又は類似の商標にも質権を設定しなければならない。
 同規定ではこのほか、▽登録商標の専用使用権の質権登録手続きを受理する機関▽申請時に提出する文書▽質権設定契約の内容▽質権設定登録の撤回、変更、更新、取消などについても規定されている。

(知的財産権報 2009年10月27日)

Copyright ©2001-2007 JETRO Beijing. All rights reserved.
京ICP備05019210号