最高裁が改正専利法の学習と実施の徹底を求め緊急通達
最高人民法院(最高裁)はこのほど、改正専利法が10月1日実施されたのを受け、「改正専利法の学習、徹底に関する通達」を発布し、各裁判所に対して、新しい専利法についての業務研修、適用の徹底を強化するよう求めた。
特許権に係わる侵害事件の審理における経過措置について、通達は次のように規定している。10月1日以降の侵害行為は改正専利法を適用する。10月1日以前に発生し且つ10月1日以降に続けていたもので、改正前と改正後の専利法のいずれによっても侵害者が賠償責任を負うべき侵害行為は、改正専利法を適用してその賠償額を決定する。10月1日以前に起こった侵害行為について当事者が10月1日以降に裁判所に対して停止命令、証拠保全を申請した場合は、改正専利法を適用する。また、最高人民法院による「特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」と「訴訟前に特許権侵害行為差止めの法律適用問題に関する若干規定」の中の改正専利法と一致しない内容は今後適用されないこととなる。
改正専利法は▽登録要件の適切な調整▽意匠権の権利者に対する許諾販売権の付与▽侵害賠償責任の強化▽訴訟前の証拠保全、現有技術と現有設計の抗弁事由についての明確な規定――などの面で改善された。通達はこれらの改善がイノベーション、技術の進歩および経済·社会の発展に重要な意義を持つとし、改正専利法についての業務研修を重視し、その確実な徹底に取り組むよう各裁判所に求めている。
(国家知識産権網 2009年10月15日) |