最高裁、特許侵害判断基準の一本化で司法解釈起草
最高人民法院(最高裁)は特許侵害判断認定基準に関する司法解釈と独占禁止法をめぐる民事訴訟についての司法解釈を起草している。また今後数年で知的財産権をめぐる司法鑑定、専門家証人、技術調査、訴訟前措置などの訴訟制度の確立、整備をする予定。知的財産権の司法保護をテーマに9日、成都で開かれた国際フォーラムで最高人民法院の万鄂湘副院長が明らかにした。
万副院長によると、中国の各クラスの裁判所は司法保護の透明度強化に努めており、特に「調停」という方式の運用を重視している。このため、最高人民法院は1985年以来、知的財産権をめぐる39の司法解釈(現在有効なものは27)を発布し、法適用に係る多数の問題について釈明し、知的財産権の審判基準を統一した。
中国では2009年7月末現在、専利(特許、実用新案、意匠を含む)をめぐる案件の管轄権を有する中級裁判所は71ヵ所、植物新品種は38ヵ所、集積回路配置設計は43ヵ所で、知的財産権をめぐる一部の民事案件を受理できる下部裁判所は84ヵ所でした。
(法制日報 2009年9月11日) |