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最高裁、知的財産権紛争の非訟手続の整備で「意見」を発布


   最高人民法院(最高裁)は8月4日、「訴訟手続と非訟手続による紛争解決体制の整備に関する若干意見」を公布した。最高人民法院司法改革弁公室の蒋恵嶺副主任によると、専門性の強い知的財産権紛争の分野では、各裁判所がこの意見に基づき、担当裁判官の研修·訓練を進めるとともに、非訟手続を扱う機関の参与を促し、その裁判·調停の能力を高める構えだ。
 「意見」は、行政機関、商事調停機構、業界調停機構またはその他の調停機構の出した調停協定書は民事契約の性質を持つもので、当事者は遵守·履行しなければならないと明確にした。当事者は裁判所に対して調停協定書の確認を申請することができるほか、強制執行を求めることができる。蒋恵嶺副主任は、多元的な紛争解決体制を確立するために、各裁判所は調停機構の認定範囲の拡大や調停体制の整備、訴訟前和解と訴訟和解との順調な関係の構築などを図っていると説明した。

(国家知識産権網 2009年8月13日)

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