広州市、展示会での知的財産権保護に関して立法
広州市がこのほど第十三期第87回常務会議を開き、「広州市展示会知的財産権保護弁法」を原則採択した。国際的な「会議展示センター」を目指す広州市の打ち出した重要な施策で、展示会における知的財産権保護の更なる規範化、制度化が期待される。
この「弁法」は28条からなり、展示会における知的財産権の保護についての主催者と政府の責任、侵害防止の方法、紛争処理の手続きなどを明確にしている。広州市の張広寧市長が会議の席上で、展示会の持続的で健全的な発展を実現し、イノベーションを促進するには知的財産権の保護を強化し、権利侵害の行為について適正な処罰を徹底しなければならないと強調し、関連の各部門に対して、「弁法」の実施をきっかけに、▽展示会に関わる知的財産権の研修·諮問活動▽主催者と出展者の義務履行の督促▽現場検査と法律法規の普及――などに力を入れ、知的財産権の保護強化を図るよう指示した。
(国家知識産権網 2009年8月6日) |